年末調整・法定調書申告・償却資産税申告の「サービス範囲」
<サービス内容の範囲>
月次顧問先(詳細)のお客様限定のサービスです。
<年末調整・法定調書申告のサービス範囲>
源泉徴収義務者は、年の最後の給与支給に合わせて「年末調整」を行う必要があります。また、源泉徴収票や支払調書の発行も行い、給与所得者や外部委託者へ配布する必要があります。さらに、翌年1月31日までに税務署に対して「法定調書」の申告をする必要があります。給与計算ソフトで自動計算するため、ご自身でも十分可能ですが、必要なお客様には、これらについて、当オフィスがオプションとして代行いたします。
<償却資産税申告のサービス範囲>
事業用固定資産のうち、構築物、建物附属設備、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具器具備品のうち1月1日に所有する一定のものについては、同年1月31日までに「償却資産税」の課税の対象となり得るので、市町村役場に申告する必要があります。定率法に準ずる方法で「価格」を算定し記載するのですが、特殊な計算であるため、税理士に依頼するのが一般的です。必要なお客様には、これらについて、当オフィスがオプションとして代行いたします。
*土地・建物は、不動産登記や役所調査によって賦課課税されますので、償却資産税申告の範囲から除外されます。
監査と面談は月1回(面談料オプションで2回以上のご利用も可能です)のサービスですが、税理士顧問に日々のちょっとした相談をしたい場合のミニ相談も通常利用できます。
税理士の独占業務である「税務相談」に応じます。さらに、「技術」など知見を全て活かして広範囲のご相談にも応じます。ざっくばらんな人生相談から、ピンポイントで深いビジネステクニックに至るものまで、なんでも受け付けます。弁護士法72条(非弁行為)など他士業の独占業務の範囲を除けば、有用な情報を提供することができるかと思います。
<全国対応可能>
関東全域を中心として、日本全国対応致します。面談の方法として、「対面式面談」・「WEB(リモート)面談」を用意しております。
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