税務当局との
間に入ります!
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税務調査立会の「サービス範囲」

あすも 代表

税理士の独占業務である「税務調査立会」にも応じます!

日本全国
税務調査立会いに
駆けつけます!
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あすも 代表

日本全国、税務調査立会いに駆けつけます!

税務調査Q&A

お客様
T様

税務調査ってどんな感じなのですか?

あすも 代表

税務調査の一般的な流れです。税務当局から税務調査の日取りについて連絡がきます。関与税理士にも連絡し、3者の都合の良い日取りを調整しましょう。会社であれば本社応接室、個人であれば自宅リビングで行われるのが一般的で、お客様1~2名・税務調査官1~2名・税理士1~2名で行われるのが多いです。税理士は税務調査開始の1時間前に現地入りしますので、お客様と税理士事前の打ち合わせをしましょう。税務調査官は公務員ですので、利益供与(賄賂)は当然NGですが、お茶くらいなら素直に飲んでもらえますので、急須式でもペットボトル式でも、どちらでも大丈夫でしょう。刑事ドラマの取り調べをイメージされるかもしれませんが、その逆で、生活状況のヒアリング談笑などもあり、営業マンと会話しているような上手なコミュニケーションで進みます。午前・午後になる場合はお昼に休憩を挟むことになります。税務調査官は、12時に席を外し、近所でランチを自腹でとってから、13時に戻ってきます。この間に、お客様と税理士で食事休憩を兼ねて再度打ち合わせをすることも多いです。税務調査が即日完全に終了することは少なく実地調査再訪問税務調査官と税理士とのやりとりなど、何度にも及ぶことも多いです。最終的に、是認(ぜにん:特に問題点なく調査を終了すること)、修正申告(場合によっては、更正の請求)という結論に至って税務調査終了となります。

お客様
T様

税務調査の心得や、普段から注意することはありますか?

あすも 代表

・申告期限から5年以内なら税務調査あり

法定申告期限から5年以内(税法上の時効)であれば、いつきてもおかしくないので、申告がゴールではない点にも注意が必要です。時効とは別に、相続税の定期金などは十年前まで遡ることもあるので、より注意が必要です。高額な納税になるはずの案件については、「あえて泳がせて様子を見ている」とも雑誌で見たことがあります。まさにマルサという感じですが、是認をもらってはじめて安心という感覚でいると良いかと思います。

やましい事が一切なくても税務調査は来ます。法人であれば3~5年など一定期間ごとに、個人であれば高額なものなら大抵「来る」と思っていて下さい。このように、税務調査に来られること自体は、手間と時間こそ使いますが、違法でも恥でもなく、なにも問題が無いのですから、堂々としていましょう!


・最初は調査内容の全貌は不明

「AさんとBさんの相続税と贈与税などについて調べたい」・「C社の法人税などについて調べたい」など、漠然とした理由で税務調査官がやってきます。もしかしたら、実際には反面調査(=取引相手先の調査)で来ているのかもしれません。意図真意がわからない状態で面談が始まります。しかし、税務調査官側としては、費用対効果やノルマなどもあるので、ピンポイントで確信を持ってやってくると言われています。やましい事が仮にあるのだとしたら、恐らくバレていて、結局そこが狙ってつつかれるらしいです。官庁の権限で預金口座を閲覧できますし、SNSなども入念にチェックしてからやって来るとも言われています。軽はずみな余計な一言で、税務調査官のノルマを超える「お土産付き」となってしまったケースも聞いたことがあります。よって、聞かれたことに対してその点にだけピンポイントでお答えする姿勢が大切です。


・結局のところ、普段から「誠実」を心がけましょう!

税務調査官が「閲覧したいので提示してください」と言ったら、素直にファイルを書庫から持ってきて見せるようにしましょう。嘘をつく、牛歩戦術、無視、提示を突っぱねる、、、などの行為は全くの逆効果です。「そのファイルになにかやましい事があるのでは?」とかえって勘ぐられるだけで、税務調査の日程の延長となるだけです。場合によっては処罰の対象にもなり得ます。どの道、結論が出るまで税務調査は絶対に終わりませんので、正直誠実が結局のところ一番大事です。

やましい点があり、そこをつつかれたのなら、抵抗しても処罰や追徴課税になるだけですので、無駄な抵抗はせずに修正申告しましょう!更正の請求・修正申告となる場合には、別途対応致します。

やましい事が一切ないのなら、是認で税務調査は終わりますので安心してください。そのためにも普段から、きちんと帳簿・証憑ファイルを整え正しい申告・納税をしておくことが大切です。


やましい事がないなら、「堂々と」しましょう!

税務調査官にもノルマがあるらしいので、こちらにやましい事が一切なくとも税務調査に来ますし、損金算入や必要経費算入の可否などをつついて、多少無理な修正申告を迫ってくる場合があります。「すぐに修正申告をするなら、税金の差額の納付だけで大丈夫です。過少申告加算税などのペナルティの追徴課税はしないですよ。」と甘~い囁きも聞いたことがあります。このような場合にこそ、税理士は本領を発揮します!お客様と税務調査官の間に入って、正しく税法の適用をした旨税法の条文を用いてお伝えさせて頂きます。「納税」は国民の「義務」ですが、「税務申告」は国民の「権利」です!やましい事がないなら、堂々としていれば大丈夫です。


・税務調査で修正申告の結論が出たのに、更正の請求も同時にできるってどういう場合?

違和感があるかもしれませんが、次のような場合、更正の請求もあり得ます。売上の取引の認識時点の問題で、計上時期のズレを指摘された場合です。ある会計期間が売上計上により修正申告(強制)になるということは、その前後の会計期間で売上なしとなるので更正の請求(任意)によりすでに納税した分の税金の還付を願い出ることになります。更正の請求・修正申告となる場合には、別途対応致します。


・税務調査は「戦争」か?

税務調査官も人間です。激しく罵倒するような事はやめた方がいいと思います。むやみに刺激しない方がいいでしょう。思わずアツくなる判断が下される事もあるかもしれませんが、できるだけ冷静に話し合いたいところです。


・「節税」は「悪」か?

研究開発税制や設備投資税制など、社会政策的な意図で、むしろ政府側が積極的に利用して欲しいと願っている税制も多数あるので、適切であれば「節税」も「社会のため」と言えるでしょう。

しかし、行きすぎた節税スキーム(税法に書いていないことを理由に、ギリギリOKラインを狙う多額の節税案)は考え物です。脱税行為は論外として、行きすぎた節税スキームも、税務調査の呼び水となります。税法上問題なくとも、自主的に修正申告するよう促されてしまうこともあります。近年、税制改正が頻繁に行われ、税制が細かく厳密になっているのも、これらを抑えるためです。抜け穴をつつこうとするほど、日本の法律制度特有の細則主義(問題が発生したら、より細かい法律規制を張っていくこと)が進み、課税庁と国民の間の相互不信により、さらに息苦しい社会になってしまいます。明るい日本の未来のためにも、相互信頼が前提の良識に従った原則主義に戻していきたいところです。

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