家族信託を支援します!
家族信託を支援します!

そもそも「家族信託」ってなんですか?

あすも 代表

<サービス内容の範囲>

認知症などによる介護対策と、資産運用・処分対策相続・贈与・譲渡対策を同時に達成することができる「家族信託」が近年注目されてきております。

委託者が認知症になる前に、委託者(≓受益者)と受託者の間で「信託契約書」を作成します。家族信託契約の方が、遺言+後見制度よりも、今後の社会に合っている専門家の間では言われ始めております。まだまだ社会全体として実績は少ないですが、画期的な信託法上の制度です。


介護経費引き出しに着目>

委託者に介護が必要になった場合希望を信託契約書に記載しておけば、受託者が介護について施策を実施しつつ、受託者も信託契約に基づいて必要経費を支払うため、受託者報酬のために、預金を引き出せるようになります。

公正証書遺言では介護に関する指示まではできません。預金口座は容赦なくロックされてしまいます。後見人制度がありますが、後見人手続きや預金引き出しも大変ですし、後見人に認知症前の自分の意思がどれだけ伝わるかは不明です。


資産運用・処分対策に着目>

公正証書遺言では、認知症になってしまった場合に資産をどのように運用・処分するか記載することができません。賃貸にまわすのか、売却するのか、贈与するのか、管理費をどうするのかなどについて、手続きがたいへんな後見制度を利用するか、または、なにもせず相続を待つかのいずれかとなります。ご家族の方が思い悩むのもこの部分と言われております。

これに対して、信託契約書には、認知症になってしまった場合の資産の運用・処分について明確に記載しておけば、受託者が信託契約書にしたがって、資産を運用・処分してくれます。銀行なども信託契約書記載内容については受付してくれます。委託者が元気だった頃の希望や意思も盛り込むことができます。


贈与譲渡にも着目>

信託契約書には、例えば認知症になった時点などに行う贈与や譲渡についても指示するために記載できるのに対して、公正証書遺言はあくまで相続に関するものですので贈与や贈与については記載できません。


相続に着目>

公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言の預かり制度もありますが、信託契約書には、上記に加えて、相続に関する事項をさらに記載することもできます。資産を運用してくれた受託者に相続させるよう記載もできますし、それ以外の人に相続するように記載することも自由にできます。さらに、信託契約書には2次・3次とその後財産の移転についても記載することも可能です。


<一長一短ありますが、相談は早めに!>

遺言+後見人制度よりも、現代社会では「信託契約書」の方が、ズバリ使い勝手が良いということになります。判断力が十分な認知症になってしまう前ならば、信託契約書をつくることができます。もちろん、遺言+後見人制度にも長所がありますので個別に判断したほうが良いと思います。以上のように、時期的な問題、手遅れ、一長一短などもありますので、なんにしても専門家にお早めにご相談をすることをお勧めしております。

家族信託支援+信託税務の当オフィスとしての「サービス範囲」

あすも 代表

家族信託の支援として、当オフィスの行うサービスは大きく分けて2つです。適切な専門家のご紹介税務会計です。


<各専門家の担当範囲は?>

当オフィスは税理士事務所ですので、家族信託の支援全体のうち「税務会計」部分を担当させて頂きます。他士業の独占業務の関係上、支援の全てを当オフィスで行うことは法律上できませんが、家族信託に明るい適切な専門家を紹介させて頂きます。

<信託契約書は弁護士へ>

信託契約書に盛り込む内容のご相談や契約書の作成弁護士の独占業務となっております。最新の信託法の知識が必要であり、かなり高度な知見を必要とします。裁判で、遺留分の操作など、他の相続人を廃除するための信託契約が、信託無効として判決されたケースもある様子です。信託の契約期間は、長い年月に及ぶので、期間的なリスクも高いです。よって、ご自身のみで作成せず弁護士にお願いすることをお勧めしております。この部分の報酬は、お客様と弁護士の間で直接やりとりして頂く事になります。

できれば当オフィスも、信託契約の設計の段階にある程度、税務面での考え方に齟齬がないかを事前に確認させて頂くために、同席をさせて頂ければ尚幸いでございます。また、税務としても重要な書類となりますので、完成した信託契約書の写しを頂きたく存じます。

<登記は司法書士へ>

信託契約書の内容により、権利の移転について登記することになりますが、不動産登記や会社登記は司法書士の独占業務です。この部分の報酬は、お客様と司法書士の間で直接やりとりして頂く事になります。

登記簿謄本(登記事項証明書)は、税務としても重要な書類となりますので、原本または写しを頂きたく存じます。


<家族信託の税務会計

当オフィスの担当する税務会計部分の一例について記載します。なお、価格は後ほど記載があります。

信託契約書に基づいて、受託者が資産を運用・処分する際に所得が生じますが、パススルー課税という所得税課税がされます。受託者に権利を移転するものの、実質的には受託者は運用しただけで利益を得ていないのならば受託者には課税せず、運用益・譲渡益について受益者が実質的に所得を得るため受益者(通常は委託者でもある)に所得税を課すというものです。

よって、信託の設定だけなら、移転はないものとみなすので譲渡にならないため、譲渡所得税は発生しません。また、介護や資産の運用・処分を頼まれる受託者にも、贈与税は生じませんし、受託報酬の所得課税だけなので安心ですね。

信託契約書に記載された贈与がされた際には受贈者に贈与税が、相続を受けた場合には相続税が課されます。

これら家族信託に関係する「税務会計」部分を担当いたします!


<全国対応可能>

関東全域を中心として、日本全国対応致します。面談の方法として、「対面式面談」・「WEB(リモート)面談」を用意しております。

日本全国お伺いします
日本全国
対面式面談にお伺いします
WEB(リモート)面談にも
対応しています
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お問い合わせ

お問い合わせやご希望につきましては、以下の「お問い合わせフォーム」より送信ください。

「フォーム」に必要事項を入力頂き、規約に承諾・同意の「チェックマーク」の上、「送信」ボタンを押すことで、「あすも」までメッセージが届きます。

あすも さくら

24時間・365日、いつでも受付しております。

あすも 代表

営業時間内(09:00~17:00)折り返しご連絡差し上げます。