売買対策支援+譲渡所得税申告の「サービス範囲」
<サービス内容の範囲>
お客様との関与開始のタイミングでサービス内容と料金システムが異なります。
(A)売却前の対策時から関与のお客様
<A-1 相続対策が関係しない売買のケース>
相続対策が関係しない贈与の場合はこちらです。
居住用財産の売却の3千万円控除や、国・地方自治体への売却による収用の5千万円控除などの特別控除制度があります。申告しなければ適用がない点に気をつける必要があります。
不動産を交換する場合、交換特例という申告をすることで、結果的に所得税の課税は無しとされますが、一般の方の視点からすると物々交換なのでなにもしなくてもよいのではないかと思われがちです。
そしてここからさらに難しい話になります。
法人成りの際に本来高額な事業用資産を対価1円で新設法人に移転するような時価に対して著しく低い価額で法人に資産を売却した場合など、対価ではなく時価で課税される「低額譲渡」・「みなし譲渡」という所得税の規定があり、思わぬ所得税の課税を受けたというニュースも見聞きします。逆に、売買であるものの、「高額譲渡」「みなし贈与」「低額譲受」という贈与税のテリトリーに触れてしまい、思わぬ贈与税課税となったニュースも見聞きします。このように、売買と言えど所得税だけでなく、贈与税・相続税・法人税などの他の税法なども考慮しなければならず、たいへん複雑です。
よって、売買に関係する諸税をあらかじめ意識して、計画的に売買するための売買対策支援コースを用意しました。
売却する方(状況によっては買い取りする方の双方)からのヒアリングを行い、有用な売買対策を講じ、1回の諸税の試算を行います。その上で、実際の売買があった場合、その翌年に譲渡所得税の申告をいたします。
<A-2 相続対策ご利用のお客様の生前贈与のケース>
相続対策の一環として生前に資産売却を講じる場合がございます。相続生前対策にて相続税の試算をご利用のお客様は、この売買対策支援料はいただきませんが、所得税(譲渡所得)申告の作成・申告の料金は生じます。
(B)売買が済んでおり、譲渡所得税の申告代行のみの関与のお客様
譲渡所得税申告書の作成・申告代行のみ行うケースです。譲渡所得税の申告書作成・申告の報酬を頂戴します。
(A)(B)共通
譲渡所得税の申告書の申告期限は、原則として、譲渡があった年の翌年3月15日までとされています。結果的に申告義務がないケースも含めて、資料収集・計算・判断・資料作成などのため多くの処理時間と役所などからの資料を待つ期間が必要です。スケジュールを組んで、売却する方(ケースによっては買い取りする方も含めて)、スムーズに進めたいと考えております。初回面談、申告直前面談の全2回分の面談料は報酬に含まれております(出張料は別途毎回いただきます)。なお、「売買」に関してちょっとした相談をしたい場合のミニ相談も通常利用できます。
申告直前面談において、譲渡所得税の申告書・添付書類のご確認をしていただきます。特に問題なければ、同意書にサインを頂き、請求書をお渡しします。銀行口座への入金確認がとれましたら、電子申告の代行を致します。税務当局の受領確認付きの申告書・添付書類について、お客様に送付・送信することによって、売買関係のすべてのサービスが完了となります。
<全国対応可能>
関東全域を中心として、日本全国対応致します。面談の方法として、「対面式面談」・「WEB(リモート)面談」を用意しております。
お問い合わせ
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