固定資産税課担当官との
間に入ります!
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固定資産税チェック+閲覧縦覧立会の「サービス範囲」

あすも 代表

税理士の独占業務である「税務立会」にも応じます!

日本全国
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あすも 代表

日本全国、税務立会に駆けつけます!

固定資産税チェック+閲覧縦覧立会Q&A

お客様
T様

固定資産税をチェックするとは、どういう事ですか?

あすも 代表

ズバリ、固定資産税を払い過ぎている可能性があるためです。

以下、1と2のケースに分けてチェックします。


1.市町村役場の計算が正しいかのチェック

固定資産税は、申告納税方式ではなく、賦課課税方式となっております。特に、土地・建物については、市町村が全て計算することになっております。毎年4月になると、納税通知書と固定資産税課税明細書が送られてきます。しかし、明細と言っても、お客様にも、税理士にも、計算の過程がほとんどわからない資料です。近年、この市町村が行った土地・建物固定資産税の計算が誤りだったケースが散見されていると度々報道されており、社会問題となっております。

例えば、アンカーなしの物置など、課税対象ではないものに固定資産税が課税されていたことがわかったことが実際にありました。市町村役場固定資産税課に行って、固定資産税の計算方法について「閲覧」させて頂いた上、担当官とお話しして、是正をお願いした事などもありました。図面や航空写真でのみ判断したことが原因だったそうです。確かに、実際に現地で物置の設置状態をしっかり見ないとわからないことですが、市町村役場は基本的に住宅建築時の最初の一回しか来ませんので、判断ミスもやむを得ないかもしれません。後日、数年分の還付金がちゃんと振り込まれ、その後発行の固定資産税の通知書も正しく計算されるようになりました。

役所が行う計算や申請受付などの処理は、税金に限らず、書類のみで行うのが基本となっています。また、役所の幹部候補は色々な部署を経験して出世していくものですので、固定資産税課ひとすじ30年のベテランという人はあまりいないのが実情です。しかも、総務省令を基礎として「固定資産税評価額」を計算しますが、相続税の財産評価と似ていて、かなり高度な知識を必要とするものです。別の人が計算したら、別の計算結果になるような要素もあります。よって、役所と言えど、人間がすることですので、ミスも致し方がないと言えるでしょう。そのために、役所のミスをただ糾弾するだけでなく、賦課課税とは言え、市民が自らチェックする意識もある程度大切と考えております。


2.減税のための申請をしたか否かのチェック

こちらは、市町村に対するミスのチェックではなく、お客様に対するチェックとなります。

固定資産税と言えば、住宅減税設備投資減税など良心的な制度も多々ありますが、必要な申請などをしていなかったがために、折角受けられる減税になっていなかったというケースもあるかもしれませんので、念のためチェックします。


お客様の固定資産税の計算は本当に大丈夫ですか?

お客様
T様

閲覧・縦覧とはなんですか? 立会いとはどういう事ですか?

あすも 代表

毎年4月から数ヶ月間、市町村役場の固定資産税課で「縦覧」期間として、自宅と付近の物件の価格比較して見て良い機会が設けられております。同じ地域で、同じような区画・土地の形状・地積なのに、価格が著しく違ったら不満ですよね?そのため、納得いくように市民自身でも比較チェックすることができるんです。プライバシーの問題などもありますので、所有者の氏名は書いていませんし、コピーや写真も撮れないルールとなっています。記録したいなら、その場で素早く手書きでメモする必要があります。

一方、お客様の所有する物件に限って、固定資産の価格決定から固定資産税の計算の過程の全てを記した台帳の「閲覧」はいつでもOKとされております。また、固定資産税課の担当官との窓口相談は、いつでもOKです。

これら閲覧・縦覧や窓口相談は、固定資産の所有者ご本人であれば、市町村役場の固定資産税課の窓口に行けば、担当官が相手をしてくれます固定資産税課税明細書だけでは、固定資産税の計算が正しいのか、間違っているのか、わかりにくいですが、窓口に行けば判断のヒントが増えるのではないかと思います。


ここに、税務立会い独占業務とする税理士同行・立会いさせ、間に入ってもらうという手段もあります。お役所にたてつくかのようなイメージから、同行する案件を好んで取り扱う税理士はあまりいませんが、当オフィスでは勇気を出して、新サービスとして立ち上げました。もしかしたら、調査の結果、固定資産税には特に問題はなかったという結論になるかもしれません。しかし、窓口に行って調べ始めてみなければ固定資産税を払い過ぎている可能性について見極めることはできません。新サービスゆえの手探りの部分もありますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

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