税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「譲渡所得・非課税・事業所得(棚卸資産)等の課税方法を判別する簡易アプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)

留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

開業医で資産家のA様

開業医なので事業所得があり、毎年、所得税確定申告顧問の税理士先生にお願いしています。

今年例年と異なり不動産や株式、動産などの色々な種類のたくさんの物件やモノを、個人として譲渡しました。

ただ、これらの取引がそれぞれ、譲渡所得になるのか、事業所得になるのか、あるいは、非課税なのか、よくわかりません。クリニックの経営計画や個人的な資金繰りの関係上、納税の予定なども早めに把握したいのですが、所得税法は細かすぎて、一般人には難しすぎですね~。

課税区分間違えると、税金の金額が大きく違ってくるとのことで、税務署がすっとんでくると聞きました。

後から顧問の税理士先生にも聞きますが、相談事前セルフチェックできるアプリを創って頂けませんか?

いつものように、イラスト解説もあると有り難いですね。

あすも代表

「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、譲渡や相続・贈与などの資産税も強化しております!

そこで、今回は、「譲渡所得・非課税・事業所得(棚卸資産)等の課税方法を判別する簡易アプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。

「譲渡所得・非課税・事業所得(棚卸資産)等の課税方法を判別する簡易アプリ」を開発しました!

あすも さくら

今回は、「譲渡所得・非課税・事業所得(棚卸資産)等の課税方法を判別する簡易アプリ」を取り上げます。

あすも代表

不動産や株式、動産などの色々な種類のたくさんの物件やモノを、個人として譲渡する場合、それぞれの取引が譲渡所得になるのか、事業所得などの所得になるのか、あるいは、非課税なのか、個々課税方法を判定して、区分することが、たいへん重要になります。

日本の法律は細則主義で条文が構成されておりますが、所得税法は、その細則主義の最たるものです。条文構成が、細かすぎて一般の方々には理解しにくいものかもしれません。

課税区分間違えると、所得税・住民税ミスはもちろんとして、場合によっては、資産税関連その他の税金にまで巨額のミスの影響が及ぶ場合があり、さらには、税務調査・指摘事項となる恐れもありますので、慎重に判断する必要があります。

頻出論点でありながら、影響の範囲が広く、金額の影響も大きく、かつ、難易度が高い部分となります。

このように、譲渡所得などの資産税関連は、高度な税務知識を要しますので、原則として、税理士への相談をお勧めする部分ではありますが、セルフチェックもできるようにアプリを開発しました。

あすも さくら

税理士との相談前あらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方私的利用はもちろん大歓迎です。

税理士先生受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。

*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。

当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!

税理士で技術者です。
お任せください!
税理士で技術者です。
お任せください!

アプリの前に、税法上の根拠の説明をします

あすも さくら

アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。

あすも代表

所得税・住民税の課税区分とは、なんでしょう?>

所得税・住民税では、各種所得を、10種類の課税区分又は非課税に分類します。譲渡所得である場合は、さらに、総合課税か、又は、分離課税に分類し、それぞれ特殊な税額計算をします。

所得税法上の取扱として、この課税区分が、実務上の頻出論点であり、かつ、たいへん重要な項目とされております。判断を誤りますと、巨額の税額計算ミスとなり得るため、税務調査・指摘事項となる恐れがあります。もともと、譲渡所得関連は、高度な税務知識を要しますので、大原則として、税理士へのご相談をお勧めしております。

なお、国税庁HPには以下のように記載されております。

No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

(略)

3 資産の「譲渡」とは

 譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。また、次の場合にも資産の譲渡があったものとされます。

(1) 法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続などがあった場合

次のイ又はロのような事由により資産の移転があった場合には、時価(通常売買される価額をいいます。以下同じ。)で資産の譲渡があったものとされます。

イ 法人に対する贈与や遺贈、時価の2分の1未満の価額による譲渡

ロ 限定承認の相続や限定承認の包括遺贈(個人に対するものに限られます。)

(2) 1億円以上の有価証券等を所有している一定の居住者が国外転出等をする場合(平成27年7月1日以後)

(3) 地上権や賃借権、地役権を設定して権利金などを受け取った場合

建物や構築物を所有するための地上権や賃借権(以下「借地権」といいます。)の設定などにより受ける権利金などについても、その金額が借地権の設定された土地の時価の2分の1(地下又は空間について上下の範囲を定めたものである場合等は4分の1、大深度事業と一体的に施行される事業により設置される施設等の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めたものである場合は4分の1にさらに一定の割合を乗じたもの)を超える場合には、譲渡所得の対象とされます。

(4) 資産が消滅することによって補償金などを受け取った場合

 収用などにより、借地権、漁業権などの資産が消滅したり、その価値が減少することにより一時に補償金などを受け取ったときは、その補償金などは譲渡所得の対象とされます。

(5) ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式の返還又は移転があった場合

(6) 特定従事者がストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を保有したまま国外転出する場合

4 所得税の課税されない譲渡所得

 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません

(1) 生活用動産の譲渡による所得

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます

(2) 強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得

(3) 貸付信託の受益権等の譲渡による所得

(4) 国又は地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得

(5) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得

(6) 財産を相続税の物納に充てた場合の所得

(7) 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の所得

5 譲渡所得以外の所得として課税されるもの

資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。

(1) 事業所得者が商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得

 → 事業所得となります。

(2) 不動産所得や山林所得、雑所得を生ずる業務を行っている者がその業務に関して上記(1)の棚卸資産に準ずる資産を譲渡した場合の所得

 → 雑所得となります。

(3) 使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得

 → 事業所得又は雑所得となります。

(4) 山林を伐採して譲渡した場合又は立木のまま譲渡した場合の所得

 →  山林所得となります。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採して譲渡したり立木のまま譲渡した場合の所得は、事業所得又は雑所得となります。

(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得

→ 事業所得又は雑所得となります。

(略)

引用 : No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

いかがでしょうか?

基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。

「譲渡所得・非課税・事業所得(棚卸資産)等の課税方法を判別する簡易アプリ」の使用方法

あすも代表

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。

▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。


半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。

それでは、アプリを御利用ください。

アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓

*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったりプログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。

*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。

あすも代表

結果はいかがでしたか~?

「譲渡所得・非課税・事業所得(棚卸資産)等の課税方法を判別する簡易アプリ」に関する具体的なご相談サービス一覧

あすも代表

法人・個人事業者・その他個人の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、譲渡所得・非課税・事業所得(棚卸資産)等の課税方法の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!


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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。

お客様のために知恵を絞ります!
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あすも さくら

具体的なサービスはこちらに記載しています。

お客様のためにさらに研鑽します!
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息抜きマンガ「あすもんPDCA」
pythonアプリ開発編
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