税金どうでしょう?+pythonアプリ「所得税・住民税の給与所得控除・子ども等所得金額調整控除の判定と節税効果を同時に試算するアプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
子を持つパート従業員(給与所得者)です。夫の配偶者控除を受けています。
令和2年に給与に関する税金が変わったと聞きました。給与所得控除額が減ったとの噂です。これまで、夫の配偶者控除などのため、所得のコントロールをしてきたのですが、今後はどうしたらよいのでしょうか?
また、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」と言う制度が新しくできたそうですが、控除の速算表などを見ても、仕組みがさっぱりよくわかりません! これはどのような税制なのですか? 私の場合、適用になるのでしょうか? 影響はどれくらいなのでしょうか?
自分でも、控除の試算や節税試算などをしたいのですが、簡単に判定や計算ができるアプリありませんか?
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よって、今回は「令和2年改正・給与所得控除額・子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。
「所得税・住民税の給与所得控除・子ども等所得金額調整控除・節税効果試算アプリ」を開発しました!
今回は、「令和2年改正・給与所得控除額・子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」について取り上げます。
給与所得控除額と言えば、令和元年以前までは「(最低)65万円控除」として皆さんも良くご存じだったかもしれません。配偶者控除や扶養控除を受けたい関係で、所得をコントロールしてきた人からすると、とても重要な数字でしたよね?
令和2年の改正で、給与所得控除額が一律10万円分が減額されたイメージです。一見すると、全ての納税者にとって不利規定にも思えますが、その代わり、中・低所得者の基礎控除が10万円アップしています。つまり、所得税・住民税の全体感として、中・低所得者に関しては税負担据え置きですが、高額所得者への税負担がアップしたと解釈できますね。
配偶者控除を受けたい人・扶養控除を受けたい人の場合、合計所得金額の判定金額も、38万円から10万円アップして48万円になりましたので、 中・低所得者層に関して言えば、実質は変わっていないと考えられます。
そして、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」が同時に新設されました。
850万円を超える給与収入のある方のみが対象となる所得ベースの控除です。「高額所得者のみが、なぜ?」という不平不満も聞こえてきそうですが、子育て・介護のある世帯対する一定の配慮のための調整とのことです。よって、配偶者控除・扶養控除を世帯主等が受けるために、配偶者や子等が所得のコントロールをするような場合には、特に改正による影響はないとも言えるかと思います。
ところで、所得税・住民税の節税計算は、判定と表計算を同時に繰り出さなければなりませんので、結構たいへんですし、計算ミスしてしまうかもしれませんよね?
税理士顧問契約をしている法人の役員様など、税理士に相談できる環境にあれば、税理士に任せていれば、特に問題はないとは思います。しかし、逆に、ほとんどの方はそういう贅沢な環境にはないと思います。税理士に相談できない方々のために、クラウドアプリを用意しました。
節税の試算などを、自分で検討したいケースも想定して、アプリを創りました。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<控除額と節税効果>
「所得税」の給与所得控除額・ 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除については、国税庁HPのタックスアンサーに以下記載があります。節税効果こそ違えど、要件そのものに関して言えば、住民税も同じ考え方です。
「給与収入金額」によって、給与所得控除額は異なりますので留意しましょう。なお、所得税・住民税では、給与所得控除額に差はありません。
ところで、控除額や節税効果を同時に検討するには、「表計算」を行わないといけません。電卓と紙ですとちょっとメンドクサイ、または、計算ミスするかも?と思いましたので、アプリを創りました。簡単な入力をするだけで、アプリが控除額と適用税率、節税効果をはじき出しますので、素早く検証できます。
No.1410 給与所得控除
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
(当オフィス作成の以下表にてご確認ください。)
(略)
引用 : No.1410 給与所得控除
給与収入(A) | 給与所得控除額 |
1,625,000円以下 | 55万円(最低) |
1,625,000円超 1,800,000円以下 | (A)×40% - 100,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | (A)×30% + 80,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | (A)×20% + 440,000円 |
6,600,000円超 8,500,000円以下 | (A)×10% + 1,100,000円 |
8,500,000円超 | 1,950,000円(上限) |
令和元年以前までは、「65万円控除」として皆さんも良くご存じだったかもしれません。
令和2年の改正で、一律10万円分が減額されたイメージです。その代わり、中・低所得者の基礎控除が10万円アップしています。つまり、所得税・住民税の全体感として、中・低所得者に関しては税負担据え置きですが、高額所得者への税負担がアップしたと解釈できますね。
なお、上記表には、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」は含めておりませんので、以下にて別途加味します。
No.1411 所得金額調整控除
所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
所得金額調整控除には、次の1又は2のとおり、二種類の控除があります。
このうち1の控除は年末調整において適用することができます。
1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
(1) 適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
(2) 所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。
(注) この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
(略 : 「2」は今回取扱ません。事例の関係で、今回は「1」のみ取り上げました。)
引用 : No.1411 所得金額調整控除
850万円を超える給与収入のある方のみが対象となる所得ベースの控除です。「高額所得者のみが、なぜ?」という不平不満も聞こえてきそうですが、子育て・介護のある世帯対する一定の配慮のための調整とのことです。
判定・金額の試算などは税務知識を必要としますので、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「所得税・住民税の給与所得控除・子ども等所得金額調整控除・節税効果試算アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
「所得税・住民税の給与所得控除・子ども等所得金額調整控除・節税効果試算アプリ」に関する具体的なご相談サービス一覧
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
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