税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「消費税の簡易課税制度の事業区分判定アプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)

留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

会計入力に悩む
A様

経理事務職員です。

会計ソフト仕訳を入力している最中なのですが、いつもと違う「課税売上げ」伝票証憑が出てきてしまいました!

税理士先生が予め設定してくれた仕訳辞書に載っていません! どうしましょう?

そんなわけで、「簡易課税制度」の「事業区分」がわからず、困っています

社長は消費税の概算金額を夕方までに出しておけって言うし、税理士先生は電話してもつかまらないし~、、、

今、事務員室には私しかいませんし、誰にも相談できていません! どうしよう??

そういう訳で、自分で判定したいので、簡単に、簡易課税制度の事業区分を判定できるアプリありませんか?

あすも代表

当オフィスは、頑張る経理・事務職員の皆さん応援します!

税理士がつかまらない、よくありますよね?

よって、今回は、自分でできる「簡易課税制度の事業区分の判定」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。

「 消費税の簡易課税制度の事業区分の判定アプリ 」を開発しました!

あすも代表

今回は、 消費税の簡易課税制度の事業区分の判定 を取り上げます。

会計ソフト仕訳を入力している時に、いつもと違う「課税売上げ」伝票証憑が出てきて、巡回監査の税理士が予め設定してくれた仕訳辞書には載っておらず、「簡易課税制度」の「事業区分」がわからずに困った経験、ありませんか?

そして、そんなピンチのときに限って、税理士先生に電話しても、なかなかつかまらないなんてお話しもよく聞きますよね?

よって、今回は、経理・事務職員の皆様ご自身で、簡単に判定できるように、簡易課税制度の事業区分を判定できるアプリを作りました。

税理士顧問契約をしている法人の役員様など、税理士に相談できる環境にあれば、税理士に任せていれば、特に問題はないとは思います。しかし、逆に、ほとんどの方はそういう贅沢な環境にはないと思います。税理士に相談できない方々のために、クラウドアプリを用意しました。


税理士との相談前あらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方私的利用はもちろん大歓迎です。

税理士先生受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。

*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。


なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。

当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!

税理士の道明です。
税理士の道明です。

アプリの前に、税法上の根拠の説明をします

あすも代表

アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。


消費税の簡易課税制度の事業区分

「消費税」消費税の簡易課税制度の事業区分の判定については、国税庁HPのタックスアンサーに以下記載があります。

No.6509 簡易課税制度の事業区分

簡易課税制度においては、事業形態により、第一種から第六種までの6つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第一種事業については90%第二種事業については80%第三種事業については70%第四種事業については60%第五種事業については50%第六種事業については40%(注)のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。

(略 : 事業区分表は以下ご覧ください。)

なお、事業区分の判定に当たっては、次の点に留意してください。

(1) 事業区分

 事業者が行う事業が第一種事業から第六種事業までのいずれに該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行います。

(2) 第一種事業

 消費者から購入した商品を品質又は形状を変更しない他の事業者に販売する事業も卸売業に該当することになります。また、業務用に消費される商品の販売(業務用小売)であっても事業者に対する販売であることが帳簿、書類等で明らかであれば卸売業に該当することになります。

(3) 第二種事業

 食料品小売店が他から購入した食料品を、その小売店舗において、仕入商品に軽微な加工をして販売する場合で、加工前の食料品の販売店舗において一般的に行われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものについては、加工後の商品の販売についても第二種事業に該当するものとして差し支えありません。

(4) 第三種事業

第三種事業は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。なお、次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱われます。

イ 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とする、いわゆる製造問屋

ロ 自己が請け負った建設工事の全部を下請に施工させる建設工事の元請

ハ 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業

ニ 新聞・書籍等の発行、出版を行う事業

(5) 第五種事業

 第五種事業も、第一種事業から第三種事業以外の事業とされる事業を対象として、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。

 なお、日本標準産業分類の大分類の区分が運輸通信業、金融・保険業、サービス業に該当するものは、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」であっても、第五種事業に該当します。

 また、サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば次のようなものをいいます。

イ ホテル内にある宴会場、レストラン、バー等のように、そのホテルの宿泊者以外の者でも利用でき、その場で料金の精算をすることもできるようになっている施設での飲食物の提供

ロ 宿泊者に対する飲食物の提供で、宿泊サービスとセットの夕食等の提供時に宿泊者の注文に応じて行う特別料理、飲料等の提供や客室内に冷蔵庫を設置して行う飲料等の提供のように、料金体系上も宿泊に係る料金と区分されており、料金の精算時に宿泊料と区分して領収されるもの

 なお、例えば、「一泊二食付で2万円」というように、食事代込みで宿泊料金が定められている場合は、その料金の全額が第五種事業の対価となります。

(6) 第六種事業

 第六種事業は、日本標準産業分類の大分類の区分が不動産業に該当するものをいいます。

(7) 第四種事業

 事業者が自己において使用していた固定資産の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当することになります。

引用 : No.6509 簡易課税制度の事業区分
事業区分みなし仕入れ率該当する事業
第一種 90%卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第二種 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
第三種 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第四種 60%
第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
第五種 50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第六種 40% 不動産業
簡易課税制度の事業区分の表

1つの課税売上げに対して、2種類以上の事業区分混在しており、区分できないような場合には、みなし仕入れ率最も低い事業区分を選択することになります。

例えば、芸能人などによるエンタメショー(五種)とホテルディナー(四種)を合体させた「ディナーショー」を想定してみましょう。完全に1つの課税売上げとし、金額を区分できないような場合には、みなし仕入れ率の最も低い「五種」とせざるを得ません。みなし仕入れ率下がり仕入れ税額控除額下がりますので、消費税をいたずらに多く納める結果となってしまいます。これでは、意味なく、納税者不利となってしまいますよね?

よって、きちんと内訳として、四種部分と五種部分に予め区分しておいた方が良いでしょう。メニュー表や請求書などで事前にできることですから、新しい営業・売上げを社長が思いついた時点で、税理士に早めに相談した方が良いですね。


このように、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。

「 消費税の簡易課税制度の事業区分の判定アプリ 」の使用方法

あすも代表

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。

▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。


半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。

それでは、アプリを御利用ください。

アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓

*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったりプログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。

*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。

あすも代表

結果はいかがでしたか~?

「 消費税の簡易課税制度の事業区分の判定アプリ 」に関する具体的なご相談サービス一覧

あすも代表

個人の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、 消費税の簡易課税制度の事業区分の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!


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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。

お客様のために知恵を絞ります!
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あすも さくら

具体的なサービスはこちらに記載しています。

お客様のためにさらに研鑽します!
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息抜きマンガ「あすもんPDCA」
pythonアプリ開発編
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