税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「取得価額の判定と試算の簡易アプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
今年度において当社は、旧自社ビルを取り壊し、その土地の上に新しい自社ビルを建設しました。
取り壊し費用をかけて、一度、更地化しましたが、取り壊し時点において旧自社ビルにもかなりの帳簿価額が残っていました。その他にも、司法書士・測量士・土地家屋調査士・仲介業者への手数料、登録免許税、不動産取得税などがかかりました。
この場合、自社ビルの「取得価額」はどうなりますか?
経営計画上、減価償却費の試算結果も重要であるため、極力早く把握したいです。
選択できるものは、できるだけ損金に算入したいので、こちらも把握したいですね。
取得価額を間違えると、芋づる式に、他の税金の金額もミスになり、税務調査・指摘事項となる恐れがあると聞きました。
後から顧問の税理士先生にも聞きますが、相談の事前にセルフチェックできるアプリを創って頂けませんか?
いつものように、イラスト解説もあると有り難いですね。
「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、法人様の取得価額や減価償却費の算定だけでなく、個人様の譲渡や相続・贈与などの資産税も強化しております!
そこで、今回は、「取得価額の判定と試算の簡易アプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。
「取得価額の判定と試算の簡易アプリ」を開発しました!
今回は、「取得価額の判定と試算の簡易アプリ」を取り上げます。
取得価額は、所得課税の減価償却費や帳簿価額、資産税の財産評価の算定基礎となることから、各種税法にも影響するたいへん重要な概念です。取得価額の算定の段階でミスをしますと、影響範囲も広く、修正事項も多くなるので、慎重に算定する必要があります。
頻出論点でありながら、影響の範囲が広く、金額の影響も大きく、かつ、難易度が高い部分となります。
このように、譲渡所得などの資産税関連は、高度な税務知識を要しますので、原則として、税理士への相談をお勧めする部分ではありますが、セルフチェックもできるようにアプリを開発しました。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<取得価額とは、なんでしょう?>
取得価額とは、取得のために直接要した費用の合計額です。
所得税・住民税・法人税の減価償却費や帳簿価額、相続税・贈与税の財産評価の算定基礎となることから、各種税法にも影響するたいへん重要な概念です。取得価額の算定の段階でミスをしますと、影響範囲も広く、修正事項も多くなるので、慎重に算定する必要があります。
各種税法の取扱項目としても、実務上の頻出論点であり、かつ、たいへん重要な項目とされております。判断を誤りますと、巨額の税額計算ミスとなり得るため、税務調査・指摘事項となる恐れがあります。高度な税務知識を要しますので、大原則として、税理士へのご相談をお勧めしております。
なお、国税庁HPには以下のように記載されております。主なものを抜粋して表示します。
第1款 固定資産の取得価額
(略)
(借入金の利子)
7-3-1の2 固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-8「二十一」により追加)
(注) 借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになる。
(略)
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」、平23年課法2-17「十四」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
(略)
(土地、建物等の取得に際して支払う立退料等)
7-3-5 法人が土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等の使用者等に支払う立退料その他立退きのために要した金額は、当該土地、建物等の取得価額に算入する。
(土地とともに取得した建物等の取壊費等)
7-3-6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
(略)
引用 : 第1款 固定資産の取得価額
いかがでしょうか?
基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「取得価額の判定と試算の簡易アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
「取得価額の判定と試算の簡易アプリ」に関する具体的なご相談サービス一覧
<法人・個人事業者・その他個人の方向けのPRです>
当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、取得価額の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
<税理士など専門家の方向けのPRです>
当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
お問い合わせ
お問い合わせやご希望につきましては、以下の「お問い合わせフォーム」より送信ください。
「フォーム」に必要事項を入力頂き、規約に承諾・同意の「チェックマーク」の上、「送信」ボタンを押すことで、「あすも」までメッセージが届きます。
24時間・365日、いつでも受付しております。
遠慮無く、お気軽にお問い合わせください。