税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「相続税取得費加算の試算アプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
夫が他界しましたが、なんとか、相続税申告と納付も無事終わりました。
今後、夫から引き継いだ相続財産のうち、いくつかを売却しようと思いますが、それぞれ譲渡益が出そうです。
相続税の取得費加算という制度があると、相続税申告をお願いした時の税理士さんから聞きましたが、計算が難しそうですね。
いつものように、イラスト解説して頂けますか?
また、税理士さんとの相談の前に自分でも試算してみたいので、セルフチェックできるアプリを創って頂けませんか?
「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、資産税も強化しております!
そこで、今回は、「相続税取得費加算の試算アプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。
「相続税取得費加算の試算アプリ」を開発しました!
今回は、「 相続税取得費加算の試算アプリ 」を取り上げます。
相続税の申告が済んだ後、生活環境の変化から、相続財産を譲渡することもあるかと思います。現預金が少ない場合、相続税の納付の資金繰りの関係で、相続税の申告納付の前に、一部の相続財産を譲渡するような検討をすることもあるかもしれません。
そのような場合、相続税取得費加算という制度があり、適用できれば、所得税・住民税の譲渡所得の税金を下げる効果があります。
但し、適用要件や計算式も、やや難しいものとなっております。
また、「小規模宅地等の特例」という土地の評価減の制度を受ける場合、譲渡する時期にご留意ください。相続税申告書の提出前に譲渡しますと、ケースにもよりますが、小規模宅地等の特例が否認され、相続税が下がらない場合もあります。
譲渡のタイミングは、早すぎても、遅すぎてもダメでして、適切な時期があります。よって、相続対策や譲渡対策から、極力お早めに、税理士にご相談頂くのが大原則です。
このように、譲渡などの資産税関連は、高度な税務知識を要しますので、原則として、税理士への相談をお勧めする部分ではありますが、セルフチェックもできるようにアプリを開発しました。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<相続税取得費加算とは、なんでしょう?>
相続税と名がついていますが、所得税法の制度です。
相続財産を譲渡した人の所得税・住民税の譲渡所得が対象です。
取得費加算の名の通り、取得費に別途、相続税の負担分を加算するという趣旨ですね。
原則計算による取得費との併用はもちろんOKですが、概算取得費(譲渡代金5%)を選択した場合の併用もOKです。
譲渡所得において、譲渡益が出ている場合に限り、譲渡益を限度として適用することが可能です。つまり、取得費加算が原因で譲渡損に転換したとしても、そのマイナスは他の所得とは損益通算できないことを意味しております。
また、空き家特別控除などとの併用はできません。
上記のように、制約や計算の難易度もありますが、所得税・住民税の税負担を下げる要素ですから、税理士と相談して適用を検討したいものですよね。
国税庁HPには、以下のようにあります。
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
1 相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
(1) 特例の概要
相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
(注) この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得については、適用できません。
(2) 特例を受けるための要件
イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
(3) 取得費に加算する相続税額
取得費に加算する相続税額は、次の算式で計算した金額となります。ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。
なお、譲渡した財産ごとに計算します。
<算式>
その者の相続税額 ✕ 譲渡した相続財産の価額 / 債務控除前の課税価格
2 この特例を受けるための手続
この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。
(略)
引用 : No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
いかがでしょうか?
譲渡のタイミングは、早すぎても、遅すぎてもダメでして、適切な時期があります。よって、相続対策や譲渡対策から、極力お早めに、税理士にご相談頂くのが大原則です。
このように、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「相続税取得費加算の試算アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、相続税取得費加算の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
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