税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「上場配当金の年次試算と確定申告3区分の判定アプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
上場企業の株式を多数保有しており、毎年、上場配当金をたくさんもらっています。
配当金領収書が何枚も来て、収入金額、源泉徴収、特別徴収の年間累計が、電卓だとめんどくさいですね。
上場株式の譲渡損があった年もあれば、譲渡益の年もあります。
他の所得(課税総所得金額等)が高い年もあれば、低い年もあります。
そう言うわけで、毎年、確定申告をどうするべきかも悩まされますが、なにかアドバイスしてくれるアプリがあると助かります。
いつものように、イラスト解説もあると良いですね。
「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、個人の資産税にも全面対応いたします!
そこで、今回は、「上場配当金の年次試算と確定申告3区分の判定アプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。
「上場配当金の年次試算と確定申告3区分の判定アプリ」を開発しました!
今回は、「上場配当金の年次試算と確定申告3区分の判定アプリ」を取り上げます。
上場配当金の確定申告は3区分あり、申告不要制度、上場分離課税、総合課税(配当控除)を自由に選択できるのですが、当然ながら状況によって納税者有利・不利がありますので、確定申告時期には、皆さんお悩みになられるかと思います。
3つも選べてしまう分、逆に、税理士のようなプロでも、有利不利の判定ミスをしたり、判定を失念するようなケースが稀に報告されていますので、皆様ご自身でもご留意ください。
経営者などでしたら、顧問税理士との相談ができますが、それでも失念や適用関係のミスが多い部分ですので、ご自身でも、ある程度どういう確定申告になるか、事前に一度考えてみた方が宜しいかと思います。
顧問税理士がついていないサラリーマンや年金所得者などの方々におかれましても、上場株式の配当を受け取る人も多く、各種特例の適用があり得る事項ですから、税務支援などを通じて、一度税理士とお話しした方が宜しいかと思います。事前に一度考えてみる点は、上記、経営者と同様に必須かと思います。
原則として、税理士への相談をお勧めする部分ではありますが、セルフチェックもできるようにアプリを開発しました。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<上場配当金の年次試算と確定申告3区分の判定とは、なんでしょう?>
そもそも論になりますが、上場配当金の支払時の源泉徴収・特別徴収と、精算のための確定申告は、別のタイミングである点にご留意ください。頭がゴチャゴチャになりますよね~?
○ 上場配当金の支払い時の源泉徴収・特別徴収
上場配当金の「支払い時」に、所得税・復興税の源泉徴収と住民税の特別徴収がされます。よって、支払いの都度、天引きされ、手取り額のみを銀行口座振込などを通じて受け取るわけです。
確定申告で精算しますので、区別して理解して頂ければと思います。
なお、国税庁HPには以下のようにあります。
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
(略)
3 配当所得の源泉徴収
配当所得は、配当等の支払の際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収されます。源泉徴収された所得税等は、原則として、その年分の納付すべき所得税額等を計算する際に差し引きます。
(1) 上場株式等の配当等の場合
15.315%(他に地方税5%)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
(注1) 発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人(以下「大口株主等」といいます。)が支払を受ける上場株式等の配当等については、この軽減税率適用の対象となりませんので、次の(2)により源泉徴収されます。
(注2) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける配当等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
(2) 上場株式等以外の配当等の場合
20.42%(地方税なし)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
(略)
引用 : No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
上場配当であれば、正しい源泉徴収・特別徴収がすでにされていますので、 原則として申告不要であり、支払い時点で課税関係を完結させることもできるというわけです。
○ 確定申告での精算などの3区分について
上記のように、上場配当金は、原則として申告不要制度となりますが、本来、確定申告は納税者の権利とされております。精算や還付も権利のひとつです。源泉徴収・特別徴収された税額を確定申告を通じて精算します。精算については、上場株式の譲渡損と損益通算するための上場分離課税と、配当控除を受けるための総合課税があります。よって、皆さんは、確定申告時期に、以下3区分から選択することになるわけですね。
1.申告不要制度
2.上場分離課税(申告分離課税)
3.総合課税(配当控除)
なお、国税庁HPには以下のようにあります。
No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度
1 概要
上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。以下同じです。)については、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができます。
なお、上場株式等の配当等を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することになります(総合課税を選択した場合については、コード1330を参照してください。)。
また、申告分離課税の税率は、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率が適用されます。
(略)
3 配当控除の適用
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。
4 上場株式等に係る譲渡損失がある場合
上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得等の金額を限度とします。)。
(略)
引用 : No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度
No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
1 制度の概要
剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。その際には、この配当控除の額のほか、配当について源泉徴収された所得税の額が納付すべき税額の計算上控除されます。
2 配当控除を受けることができる配当所得
日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。したがって、外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません。
(略)
引用 : No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
いかがでしょうか?
このように、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「上場配当金の年次試算と確定申告3区分の判定アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
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