税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「短期前払費用の適用判定・原則的な償却費月数案分の試算アプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
会社の経理担当です。
保険料や賃料などの費用支出を頻繁にするのですが、一括費用計上しても良いのか、原則通り月数案分で償却すべきなのか、毎度よくわかりません。社長はできるだけ費用に入れたいと言っていましたが、一括計上がダメなケースもありましたよね? よって、「短期前払費用」の判定をするアプリを創ってくれませんか?
また、原則とした場合の月数案分の償却費計算もめんどくさいので、セルフチェック用の試算アプリも創ってくれませんか?
いつものように、イラストによる税法解説などもあるとありがたいです。
「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、頑張る経理の皆様を応援いたします!
そこで、今回は、「短期前払費用の適用判定・原則的な償却費月数案分の試算アプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。
「短期前払費用の適用判定・原則的な償却費月数案分の試算アプリ」を開発しました!
今回は、「短期前払費用の適用判定・原則的な償却費月数案分の試算アプリ」を取り上げます。
保険料や賃料などの費用支出を頻繁にする会社様の場合、一括費用計上しても良いのか、原則通り月数案分で償却すべきなのか、迷う事もよくあると思います。社長様ができるだけ費用に入れたいと言ったとしても、一括計上が認められないケースもあります。ムリに費用に差し込みますと、税務調査・指摘事項となりかねませんので、くれぐれもご留意ください。よって、「短期前払費用」の判定をセルフチェックできるアプリを創りました。
また、原則とした場合の月数案分の償却費計算も、電卓や表計算だとなかなかめんどくさいかと思います。よって、セルフチェック用の試算アプリ機能も実装しました。
原則として、税理士への相談をお勧めする部分ではありますが、セルフチェックもできるようにアプリを開発しました。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<短期前払費用の適用判定・原則的な償却費月数案分とは、なんでしょう?>
○ステップ1 「前払費用」なのか否か判定
まず、そのそも、「前払費用」なのか否か判定する必要があります。支払関係で、似て非なる勘定として、「前渡金」と「繰延資産」があり、会計上も税法上も、取扱が異なりますので、しっかり区別する必要があります。
似て非なる勘定 | 判定ポイント | 留意点 |
前渡金 | 「継続的」とは言えない、「断続的」か「単発的」なケースです | 資産計上し、仕入等の実際の取引時に費用に振り替えます |
繰延資産 | 支払い事業年度において「役務の提供がすでに完了」しているものの、後々の年度にまで影響するようなケースです | 会計上・税法上それぞれ償却年数・償却方法が繰延資産ごとに指定されているので留意ください |
前払費用 | 以下、国税庁の定義をご覧ください | あくまで、原則は月数案分です。特例として、短期前払費用の税制が選択できるに過ぎません |
○ステップ2 「短期前払費用」の適用要件判定
1年以内に役務提供が完了することと、継続的に適用することを要件に、税法上の「短期前払費用」として一括費用計上も選択することができます。なお、選択は任意ですから、義務ではありませんし、IFRS・上場企業など、会計処理を重要視する会社様でしたら、短期前払費用をあえて適用しないこともありますので、ご留意ください。
国税庁HPには以下のようにあります。
No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
1 前払費用
前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
2 短期前払費用
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。
引用 : No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
いかがでしょうか?
このように、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「短期前払費用の適用判定・原則的な償却費月数案分の試算アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
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