所得税の確定申告のうち、「還付申告」の受付がスタートしましたね。やさしい税制解説集や無料試算アプリなどありますよ
年明けからでも節税できる点や、届出・申請すべき点なども解説します
いやぁ~…お陰様で年末年始を家族と存分に楽しみました~。
本年も「あすも/道明誉裕税理士事務所」を、何卒よろしくお願い申し上げます。
Nさんの今回の所得税の確定申告は、還付申告となる見込みでしたよね?
Nさんご自身で、年末にセルフチェックされておりましたよね~?
そうなんです。
自分で試算してみて、還付申告の下準備までは、年末までにできております。
「あすも/道明誉裕税理士事務所」公式サイトによる無料の税制解説や、無料クラウド試算アプリなどのお陰で、年末年始は安心してゆっくりできましたよ~。
年末年始に色々準備してきたので、3月上旬まで、ほったらかしても大丈夫ですよね?
あれっ?
還付申告でしたら、もう申告可能ですよ。
そうですね。
1月中に届く資料次第ですが、早いにこしたことはないでしょう。
所得税の確定申告のうち、「還付申告」の受付がスタートしましたね(国税庁HP*)。
2月中旬からは納付申告もスタートしますが、窓口が混雑したり、還付が遅れたりします。3月15日の申告期限前ですと、仮にミスがあったとしても、修正申告や更正の請求ではなく、差し替えによる申告も可能です。ミスに気づけるだけの時間的余裕があってこそですよね? また、早くに申告した場合、税務署の方からミス等について差し替えすべき旨を連絡してきてくれるケースもあったりしますよ。
また、届出や申請なども含めて、3月15日までのものが多いので、早め・早めの申告・届出・申請をお勧めしておりますよ。
(*)国税庁HPのリンクを貼りましたが、先方のご都合により、将来的にリンク切れするかと思いますので、予めご了承ください。
書類 | 提出期限 | 備考 |
確定申告書 | (翌年)3月15日 | 還付申告は早めに申告可能であり、また、5年以内までなら還付に応じてもらえるものとされています |
確定損失申告・ 繰り戻し還付 | (翌年)3月15日 | 別表4によって、翌年(前年)に損失を繰越し(繰り戻し)します |
青色申告承認申請書 | 3月15日 | 新規開業の場合には別途特別な期限があり、留意すべきです。青色の承認関係は特に注意を要しますので、「あすも/道明誉裕税理士事務所」までご相談ください。 |
青色専従者給与に関する届出書 | 3月15日 | なお、すでに左記の届出をしており、給与額を変更するだけの場合は、「遅滞なく」変更届を提出すれば良いとされております。 |
棚卸資産の評価方法 減価償却資産の償却方法 有価証券の評価方法 | 3月15日 | 届出書を所轄税務署長に提出します |
そうでしたか~。
早め早めの行動が大切なんですね。
ところで、令和3年は終わってしまっているので、経費を使ったりするような節税はもうできないかと思いますが、他になにか節税手段はありますか?
特別償却による低税率へのシフトか?、あるいは、税額控除か?
、、、とかですかね~?
そうですね。
選択適用に関するものなら、年明けからでも試算可能ですよね。
選択① | 選択② | 備考 |
特別償却による累進課税・低税率へのシフト | 税額控除(7%・10%など) | 政府が推している事業投資減税の適用の選択でしたら、年明けからの試算でも節税可能ですね |
住宅ローン控除 (改正前は、1.0%10年など、R4改正後は0.7%・13年など) | 標準的なかかり増し費用などによる一括の税額控除(10%・1回だけ) | どちらも住宅投資減税に関する税額控除ですが、住宅ローンを組む場合には選択肢があることも知っておきたいですよね |
総合課税・配当控除 | 申告不要 または 上場分離 | 上場株式の配当の課税区分の選択なら、年明けからの試算でも節税可能ですね |
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