個人の事業税とは?無料試算アプリ開発しました。やさしい解説もあります
所得税の確定申告書に、事業税独特のデータを追記します
いやぁ~…お陰様で年末年始を家族と存分に楽しみました~。
本年も「あすも/道明誉裕税理士事務所」を、何卒よろしくお願い申し上げます。
Nさんは、今回の所得税の確定申告は、年末までに下準備済とのことでしたね?
では、事業税の確定申告も準備はバッチリですか?
あっ…。
忘れてました~。
所得税の申告ばかりに気を取られていました~。
大丈夫です!
所得税の確定申告書に、事業税独特のデータを追記するだけですので、安心して下さい。
所得税の不動産所得と事業所得(青色申告特別控除後)の合計所得金額(損益通算後の金額)に対して、追記した事業税独特のデータの金額を加減算して、事業税の課税標準を算出し、事業の業種に対応する税率を掛けて、事業税の税額を算定します。
<事業税の計算の簡単なイメージ>
( 所得税ベースの事業の所得 ± 事業税独特のデータ ) × 事業税率
なお、個人の場合は、住民税と同様に、自分で計算する必要はなく、都道府県が事業税額を計算してくれます。賦課課税・普通徴収として、翌年度に都道府県税事務所から、事業税の納税通知書が郵送されてきます。条例による変更がなければ、基本的には、8月と11月の2回に分けて納入していきます。
よって、追記だけしっかりできれば大丈夫でしょう。
おぉ! 意外と簡単そうな感じですね? ほっとしました…。
その事業税独特の追記すべきデータや加減算するデータとは、なんですか?
以下の表に、事業税の算定のため、必要なデータや追記すべきデータ・加減算するデータなどを、「あすも/道明誉裕税理士事務所」流にまとめてみました。
加算又は減算 | 記載場所又は追記について | |
不動産所得(青色申告特別控除後)の金額 | 加算(マイナスの場合は、事業所得と損益通算) | 第1表・青色決算書 |
事業所得(青色申告特別控除後)の金額 | 加算(マイナスの場合は、不動産所得と損益通算) | 第1表・青色決算書 |
社会保険診療報酬・林業・鉱物採取などの 事業税の非課税所得の金額 | 減算 | 第2表下部に追記 |
不動産所得の赤字のうち、土地等を取得するために 要した負債の利子 | 減算 | 第2表下部に追記 |
事業用資産(機械・車両など総合課税となるもの)の 譲渡損失金額など(被災・繰越控除その他) | 減算 | 第2表下部に追記 |
所得税の青色申告特別控除の金額 (65万円・55万円・10万円など) | 加算 | 青色決算書・第2表下部に追記 |
事業税の事業主控除(290万円) | 減算 | 月数案分するため、 年の中途で開廃業があった場合は、 月日を第2表下部に追記 |
医師・歯科医師・薬剤師・あんま・はり・きゅう・柔道整復などのクリニック(個人事業の診療所)の場合は、「社会保険診療報酬」があるなら、その追記を意識すると良いでしょう。
他、不動産所得の負債の利子・総合譲渡損などがあれば、その追記も意識すると良いですね。
所得税のデータを基に、加算・減算で調整して事業税の課税標準を計算するんですね。
なんだか、うちの会社(*)の法人税みたいですね~!
ところで、業種毎の事業税の税率は、どうなっていますか?
(*)余談ですが、Nさんは、個人事業だけでなく、Nさんがオーナー株主である会社も経営しています。
以下の表の通りです。
業種ごとに事業税の税率が決まっています。
なお、以下の限定列挙に記載がない場合、事業税の対象外です。
条例で各都道府県ごとに変更できることとされていますので、
念のため、都道府県の条例やHP(事業税)もチェックすると良いでしょう。
事業区分 | 業種(限定列挙) | 事業税率 |
第1種 | 物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、 電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、 船舶定係場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、 旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、 公衆浴場業、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、 広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業 | 5% |
第2種 | 畜産業、水産業、薪炭製造業 ※自家労力を主とするものを除きます。 | 4% |
第3種 | 医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、 公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、 コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、 理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、 歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業 | 5% |
第3種 | あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他医業に類する事業、 装蹄師業 | 3% |
上記に記載がないもの | 対象外 |
ありがとうございます!
所得税の確定申告にばかり気をとられて、事業税のことをすっかり忘れていましたね。
なんとか自分でも、所得税の確定申告書に追記できそうです。
ところで、自分でも事業税の概算をセルフチェックできると良いのですが、無料の試算アプリとかお願いできますか?
無料試算アプリ! 良いですね。
私もプロの税理士として活用したいです。
承知いたしました!
「事業税の簡易試算アプリ」を開発し、以下に公開しました。
ご活用ください。
「事業税の簡易試算アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
他にも、やさしい解説・無料クラウド試算アプリあります!
税金や関係する事項の留意点・試算アプリを、各回テーマごとにまとめたブログを無料公開しております。
セルフチェックしたい方は是非ご活用ください!
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(*)確定申告の「受付」・「料金」・「ご予約」に関するご相談(=カジュアル面談)は、30分間無料のWEB面談をご利用いただけます。なお、本題となる「税務相談」そのものは、有料となりますのでご留意ください。
各種税制に関する具体的なご相談サービス一覧
当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、各種の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
具体的なサービスはこちらに記載しています。
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