「償却資産税」の申告期限は、令和4年1月31日(月)です。留意点などのやさしい解説あります。

「償却資産税」の申告期限は、令和4年1月31日(月)です。留意点などのやさしい解説あります。

申告対象が何かを意識! 固定資産台帳の管理が複雑な場合は税理士へ

悩める納税義務者Nさん

いやぁ~…お陰様で年末年始を家族と存分に楽しみました~。

あすも代表

本年も「あすも/道明誉裕税理士事務所」を、何卒よろしくお願い申し上げます。

トラと鏡餅
令和四年 寅年
「トラと鏡餅」
あすも さくら

Nさんは、今回の所得税の確定申告は、ご準備もバッチリということでしたね。

では、償却資産税申告は、いかがですか?

悩める納税義務者Nさん

あっ!

忘れてましたっ!

うっかり申告そのものを失念しがちな
償却資産税ですよね?
うっかり申告そのものを失念しがちな
償却資産税ですよね?
税理士のAさん(友人)

償却資産税申告期限は、令和4年1月31日(月)です。

まだまだ間に合いますが、あと半月切りましたので、ボチボチ本気ださないとですよね。

紙申告の用紙が来ているかと思いますが、eL-Taxからでも電子申告可能ですよ。

悩める納税義務者Nさん

そもそも論なのですが、償却資産税申告書載せるモノってなんでしたっけ?

一年にこの時期しか出てこないお話しなので、いちいち忘れてしまいがちです。

あすも代表

償却資産税とは、令和4年1月1日現在において、事業者が所有する事業用の償却資産に対して、市町村が課す固定資産税の一種です。1市町村あたりの償却資産の課税標準の免税点150万円となっておりますが、仮に計算の結果として免税点未満であったとしても、申告は必須となっております。なお、償却資産に対しては、都市計画税はかかりません


基本的に、固定資産税は、計算等については市町村が行うという賦課課税方式をとっています。

土地と家屋については、登記簿(その他台帳)から市町村役場の固定資産税課がデータを全て読み取って、固定資産税を計算しますので、毎年のように申告する必要はありません例外住宅取得年などは優遇税制を受けるために申告します)。


一方、償却資産税については、課税対象の名称・増加か減少か・数量・取得時期・取得価額・耐用年数・価格・課税標準までのデータの一部について毎年申告するイレギュラーな取扱がされております。償却資産は登記しませんので、機械など、工場や建物の中でなにを買ったか、市町村役場は所有状況を把握できません。よって、計算結果や免税点に対してどうであれ、元旦の所有状況について申告させるわけですね。


よって、ご質問の通り、償却資産税の申告では、何を申告の対象とするのか? 対象外となるモノはなにか? が、最も重要な判定要素ですね。

悩める納税義務者Nさん

償却資産税の申告書に、間違って、家屋土地の事を書いたらどうなりますか?

税理士のAさん(友人)

市町村役場から、記載ミスについて、割と早い段階で、ご指摘のお電話がくるかと思いますよ。

家屋や土地ではないのに載せてしまった部分は、削ってお終いかと思います。


むしろ問題は、載せなくてはいけないのに載せなかったような「無申告」の場合でしょうね?

あすも代表

特に、家屋と償却資産の区別でミスしがちです。

これが原因で、無申告となってしまう場合もあり得ますので、特にご留意ください。

建物附属設備構築物償却資産税の対象ですので申告書に載せますが、「家屋とカンチガイして無申告としてしまった!」と、ならないように留意しましょう。

また、少額減価償却資産(10万円未満)・一括減価償却資産(20万円未満3年均等償却)は、償却資産税の対象外ですが、通常の減価償却資産中小事業者の少額減価償却資産(青色申告30万円未満)は、償却資産税の課税対象ですから、こちらもミスしやすいので要注意ですね。

構築物(アスファルト舗装・門・フェンスなど)
機械・装置(加工機械・検査機器など)
船舶・航空機
自動車・軽自動車以外の車両(貨車・特殊車両など)
工具器具備品(PC・サーバー・測定治具など)
建物附属設備(電気・ガス・水道設備・エアコン・配管など)
中小事業者の少額減価償却資産(青色申告30万円未満)としたもの
10万円未満だが少額減価償却資産としなかったもの
20万円未満だが一括減価償却資産としなかったもの
通常の減価償却資産
償却資産税の対象となるので、申告すべきモノ
土地(固定資産税ですが、登記等によるため)
家屋・建物(固定資産税ですが、登記等によるため)
無形減価償却資産(のれん・営業権など)
使用可能期間1年未満の資産(金型・フィルターなど)
少額減価償却資産(10万円未満)
一括減価償却資産(20万円未満3年均等償却)
自動車・軽自動車(自動車税・軽自動車税の対象だからですね)
償却資産税の対象外なので、申告しないモノ
税理士のAさん(友人)

事業用」だけが、償却資産の申告対象という点にも留意ですね。

個人事業の場合、家事関連費のように、事業用と家事用の部分がある場合は、面積利用度などの明確な根拠によって、按分計算して事業用部分を計上します。


1つ1つの償却資産の価格の評価も、旧定率法に準じた特殊な計算をするので、数が多い手計算ではかなりキツイ場合もあり得ます。

悩める納税義務者Nさん

按分計算に、旧定率法・特殊計算…。

憂鬱です。 ギブアップ~!

あすも代表

償却資産税は、事業用が対象ということもあり、事業者の多くは、税理士に丸投げしているのがほとんどです。

固定資産台帳を作ること自体がたいへんだからですね。償却資産税だけでなく、会計上の減価償却費法人税や所得税などの各種所得課税の税額、消費税の税額など広い範囲に影響しますので、慎重さを要します。固定資産台帳の時点でミスして申告すると、修正申告や更正の請求など、目も当てられません。


工場などを有する法人固定資産の数は、数百~数千にも及ぶ場合があります。規模次第では、もっと数が多いことでしょう。

個人事業主不動産オーナーなどが、一棟マンションアパートを持つ場合、賃貸に使う部屋自分の住宅とする部屋があるケースをよく見かけます。そのような場合、建物附属設備構築物など共有部分について、建築請負契約書建設図面から、事業用非事業用按分する必要があります。消費税按分も関係するので、正直なところ、一般の方には難しいかと思います。同じ物件でも、税理士が違う結果が異なるとさえ言われるほどです。

よって、計算の難易度が高い上に、正直めんどくさいので、税理士に依頼するケースがほとんどです。

悩める納税義務者Nさん

そうですか~。

固定資産台帳の作成償却資産税の申告は、税理士事務所にお願いすることに決めました!

あすも代表

早め早めに、税理士と情報共有することを、お勧めしております。

各種税制の元データですし、償却資産税の申告などの申告期限もあるからですね。

固定資産買った・売った・捨てたなどは、都度・なんでも構いませんので、税理士報告・連絡・相談するのが大切ですね。

会計処理税務処理から、失念しないことがキーになります。

なお、その他税制についても、やさしい解説などをしていますので、以下ご活用くださいね。

あすも さくら

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