税金どうでしょう?「認知症対策を!相続対策を!と、あちこちで言われますが、腹が立つだけで、事前に準備するメリットがわかりませんので教えて下さい!」

留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

漠然とした不安を抱える
シニア世代の
お客様

認知症対策をはじめましょう!」とか、「相続対策をはじめましょう!」とか、あちらこちらで言われるようになってきました。まだまだ気持ちの面では私も若いつもりだし、こうして元気なので、腹が立つばかりで特になにもしてきませんでした。ピンピンコロリでいいじゃないか!

ただ、、、「万が一、急に認知症になったり、突然他界したら、残された家族が困る」とか、世間で言われてるのはうっすらと知ってます。事前に対策したり、準備するメリットがいまひとつわかりません。あんまり言われるので、そろそろ気にはなってきました。家族に迷惑かけないためにも、ちょっと早いかも知れませんが教えて下さい!

答え)事前の対策でしかできないことがあるためです!

税理士の道明です。
税理士の道明です。
あすも代表

認知症や相続が起きる前に、「事前」でしか対策できないことがたくさんあるためです!

よって、気持ちちょっと早いくらいが、ちょうどいいんです。

一例ですが、事前の対策を一覧表にまとめました。

事案の一例事前対策の一例
認知症になったら資産が凍結されるってホント?認知症がわかった時点で、銀行は預金口座を凍結します。土地や建物を売ったり運用したりもできなくなります。しかも、家族が急な入院・介護費用を工面することにもなります。事後の成年後見制度もありますが、家庭裁判所での手続きや監督もあり、少々つかいにくいものとなっております。そこで、家族信託のひとつである「自益信託」を事前に組んでおくという手があります。お客様を委託者・受益者とし、息子さん・娘さんを受託者にして信託契約を組み面倒をみてもらう手がありますが、認知症前に信託契約を組まなければ成立しないのが大事なポイントです。
都会に所有する土地は多数ありますが、現金がありませんこの状況で相続が起きた場合、相続税を納付するための現金が工面できなくなる場合があります。「小規模宅地等の特例」という財産評価額を80%も減額してくれるありがたい制度もありますが、「保有継続・居住継続・事業継続」などと呼ばれる適用要件があります。適用したい土地は相続税申告までは売ってはいけないということになります。そのため、相続前に小規模宅地等の特例を適用しない予定の土地を一部売却して、遺産分割用のお金や相続税の納付のためのお金を、予めつくっておく手段もあったりします。
残された家族が遺産争いでもめて欲しくない遺言公正証書でも、家族信託のひとつである遺言代用信託でも、どちらでも対策可能です。ただ、遺留分にはくれぐれも気をつけましょう!
会社の株を後継者となる長男に集中的に渡したい中小企業は、会社のコントロールのために「所有と経営が一体」であることが大切とされております。後継者の育成や周囲の理解など、事業承継には事前の準備期間として5年以上を見込むべきとさえ言われています。株式の引き継ぎも事前の対策が大切です。「贈与契約書」を作成して、毎年少しずつ贈与で渡す手も有ります。相続としては遺留分に気をつけながら、遺言公正証書や遺言代用信託で事前対策する手もあります。また、特例事業承継や相続時精算課税制度など、様々な税務上の特例もありますので、早めに税理士に相談するとよいでしょう。
認知症対策も
相続対策もひとつにまとめたい
認知症は成年後見制度、相続は遺産分割協議として分けて取り扱う手もありますが、目的が異なるため、これらは連携していません。
そこで、ひとつにまとめて連携された抜けのない設定ができる、遺言代用信託(自益信託から他益信託へチェンジ版)も検討すると良いでしょう。やはり、認知症前であることが大前提となります。
財産目録がない!残された家族が、財産目録をゼロからつくることになります。銀行に問いあわせたり、登記を調べたり、司法書士に調査依頼したりとたいへんです。相続から10ヶ月以内に相続税申告書の申告期限がきますが、遺産分割協議や申告書作成のため、もっと早くにまとめる必要がでてきます。家族は相当困る事になりますので、年齢に関係なく、定期的に一覧表にしておくとご家族に迷惑を掛けないで済むかと思います。
暦年贈与の基礎控除の利用生前贈与は、文字通り、生前だからこそできる事前の対策です。ただ、連年贈与や名義財産による相続税での戻し入れという落とし穴のような税務調査での指摘事例も多数あります。早めに対策として税理士に相談すると良いでしょう。
その他の事前対策や
節税案
事前の対策だからこそできる節税案も多々あります。倫理面やその後の人生などにも影響するものなど、検討や理解をするために、慎重に考える時間を要するものなどもあります。例えば、孫や兄弟などの養子縁組で法定相続人を1人増やすという節税案などもありますが、家族や周囲の理解なども重要になってきますよね。
また、上記事前対策などのように、なにかあった後では適用できないことも多々あります。
なにかあった場合に家族や周囲の人々の人生までも左右するような場合もありえるでしょう。急ですと、家族は慌てることになりますが、事前対策があれば、多少想定したり・対策したり、なにかできることもあるかもしれません。
よって、税理士や専門家などに、早め・早めの相談をお勧めしております。
事前の対策の一例
あすも代表

遺言公正証書にしても、家族信託の信託契約書にしても、誰かに集中して遺産を渡したい場合には、「遺留分」にくれぐれも留意して記載してください。偏りが原因で財産をあまりもらえなかった家族が不服を感じた場合、残された家族同士が争う「争続」になりかねませんので、事前の対策として重要なポイントとなります。


また、「元気なうちに」という点もとても重要です。遺言公正証書にしても、家族信託の信託契約書にしても、「判断能力が十分」でないと作ることができないからです。もらえなかった家族が、認知症になってからたくさんもらった家族が不正にこしらえたのではないかと疑ってもめたケースもあるそうです。よって、元気なうちに作ったことを証明するためにも、これらは公正証書にしておいた方がよいとも言われています。公証役場に行き、公証人にお願いしましょう。これも事前の対策として重要なポイントとなります。


家族信託は、認知症対策から相続対策まで幅広くカバーする便利な契約です。信託法改正により使い勝手が良くなったことから近年注目されてきています。ただし、契約期間が長期間に及ぶことや遺留分にふれてしまい信託無効になる裁判例もあったことから、法的なリスクが高く、高度な知識や判断も必要なので、信託契約書の作成には最初の早い段階弁護士を入れることをお勧めしております。また、不動産の信託登記も必要になるので、司法書士も関係してくると思います。

よって、当オフィスでは、家族信託に詳しい専門家を紹介しております。

安心された
シニア世代の
お客様

そうですか! 事前の対策の早めのスタートが大切なのがよくわかりました!

意地を張らないで、少しずつ今からはじめたいと思います。

これで、あらかじめ、
みんな安心です!
これで、あらかじめ、
みんな安心です!
あすも代表

当オフィスでも、税理士として、上記にまつわる事前・事後税務相談相続税・贈与税・譲渡所得税(住民税)・固定資産税などの資産税の試算資産税に関する税務申告書の作成・代理の電子申告などを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

(*詳細はこちらから)

息抜きマンガ
「あすもんPDCA」
認知症?編
息抜きマンガ
「あすもんPDCA」
認知症?編

具体的なご相談サービス一覧

あすも代表

当オフィスでは、税理士として、税務相談や各種サービスを随時受け付けております。

お客様のために知恵を絞ります!
お客様のために知恵を絞ります!
あすも さくら

具体的なサービスはこちらに記載しています。

お客様のためにさらに研鑽します!
お客様のためにさらに研鑽します!

お問い合わせ

お問い合わせやご希望につきましては、以下の「お問い合わせフォーム」より送信ください。

「フォーム」に必要事項を入力頂き、規約に承諾・同意の「チェックマーク」の上、「送信」ボタンを押すことで、「あすも」までメッセージが届きます。

あすも さくら

24時間・365日、いつでも受付しております。

あすも 代表

遠慮無く、お気軽にお問い合わせください。内容確認の上、「あすも」代表よりご連絡差し上げます。