税金どうでしょう?+pythonアプリ「相続税の申告が必要なのか不要なのか教えて下さい。税理士に聞く前に、予め自分で簡単に判定できるアプリを創り公開しました。」(無料利用可です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
私の親が亡くなったのですが、相続税の申告が必要なのか、否か、よくわかりません。
相続税の申告が必要なのか不要なのか、税理士の先生に聞く前に、予め自分で簡単に判定できるアプリはありませんか?
「相続税の申告判定アプリ」を開発しました!
簡易的な相続税の申告判定アプリを、税理士5.0+技術者の「あすも/道明誉裕税理士事務所」がゼロから創りました!
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の相続税の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、相続や資産税に関する全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
相続税の申告の判定について、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
相続税の申告が必要なケースとは、正味財産額が基礎控除を超える場合となります。逆に、正味財産額が基礎控除以下であれば、相続税の申告は不要となります。なお、この判定は、小規模宅地等の特例など、申告要件となっている規定を除外して判定しますので、相続税額の計算との混同にご留意ください。
以下条文には、「相続人の数」とありますが、民法上の「法定相続人の数」を指します。放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。また、「養子」を考慮する場合は、以下条文のように少々難しくなりますので、ご相談下さい。ちなみに、養子を1人・2人増やして節税を図るスキームも確かに存在しますが、周囲の理解や倫理観なども検討を要しますので、慎重に判断してください。
(遺産に係る基礎控除)
第十五条
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(略)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
(相続税の申告書)
第二十七条
相続又は遺贈(略)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(略)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(略)に係る(略)相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(略)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 (略)
引用 : 相続税法
「相続税の申告判定アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、3つの項目について入力ください。
1.「法定相続人」の「数」を入力してください。なお、放棄はなかったものとしてカウントします。養子がいる場合はご相談ください。
2.今回、相続する財産のうち、課税となる財産の合計は、全部でどれくらいの金額になりますか?(万円) なお、申告有無の判定ですので、土地は小規模宅地等の特例を考慮せずに加算してください。また、本来なら「財産評価」が必要ですが、簡便法として「今、売ったらいくら?」で代用するのなら、厳しめに判定がでますのでご留意ください。
3.お葬式の費用、まだ払っていない税金、亡くなった方の借金の合計は、全部でどれくらいの金額になりますか?(万円)
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。相続税の申告が必要か否かの判定が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
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