税金どうでしょう?+pythonアプリ「会社が役員や従業員に、社宅や寮を賃借する場合の【適正な月額賃料】はありますか?【給与課税】についても教えてください。アプリを創り公開しました。」(無料利用可です。)

留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

社員寮で
卓球する
従業員
Kさん

会社の独身寮に住んでいます。寮生のみんなと卓球できて、毎日が楽しいですね~。

ところで、寮の周囲の1Kアパートの月額賃料・平均相場が5万円程度なのですが、私の寮の実際の月額賃料はなんと5千円なんです。法人税所得税などの税金とかで何か問題にならないのでしょうか? 会社の身内とは言え、やけに安く貸してくれているので、たまに心配になります。

会社が、その会社の役員従業員に、社宅賃借する場合の「適正な月額賃料」というのはあるのでしょうか?

これを下回る様な実際の賃料だった場合に、私は儲かったことになるので、給与課税などあるのでしょうか?

自分でも計算したいので、簡単な計算アプリを創ってもらえませんかね~?

「役員・従業員が社宅や寮を賃借する場合の適正な月額賃料計算アプリ」を開発しました!

あすも代表

役員・従業員が社宅や寮を賃借する場合の適正な月額賃料を計算するアプリを、税理士5.0+技術者の「あすも/道明誉裕税理士事務所」がゼロから創りました!

税理士との相談前あらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方私的利用はもちろん大歓迎です。

税理士先生相続税受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。

*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。


なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。

当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、法人への全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!

税理士の道明です。
税理士の道明です。

役員・従業員が社宅や寮を賃借する場合の【適正な月額賃料】や【給与課税】の税法上の根拠の説明をします

あすも代表

アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。


<役員・従業員が社宅や寮を賃借する場合の基本的な考え方>

「法人」がアパートを所有していて、会社と無関係の賃借人である「お客様」には、月額5万円(税務上通常の賃貸料に相当)で貸すとしましょう。この隣の部屋を、法人の役員や従業員にタダみたいな金額(例えば月額5千円)で貸したとしたら、どうでしょう? モラルの問題も浮き上がるのかもしれませんが、少なくとも、税金の課税上は問題大ありです。 役員に社宅をタダでどんどん貸して、益金ゼロにして法人税かからないようにしよう?、とか、他に税金ないぞ?、とか不正につながってしまいますよね? これだと公平公正ではないので、以下のような大切な考え方があります。

法人」は、「儲け」や「利益」を追求するのが目的で設立される組織です。よって、相手によってコロコロと、益金の計上額を、上げたり下げたりして変えられると、法人税の課税として大きな問題が生じてしまいます。よって、益金には原則として時価に相当する金額を計上し、実際の金額下回る場合はその差額分給与課税するという考え方があるんです。


【事例】こういう問題が生じるかも?

税務上あるべき通常の月額賃貸料5万円、実際の役員からの月額家賃の入金5千円なら、以下のような仕訳取扱が想定されます。

当初切った仕訳) 当初、以下のように毎月、誤記帳をして、このまま決算も通してしまいました。実際の安すぎる家賃をそのまま収益・益金として計上しています。これだと、税務調査がきたら、修正申告を迫られてしまいますね。

(B/S資産の増加)
役員からの入金 5,000
実際の受け取り家賃 5,000
(P/L収益計上)
当初切った毎月の仕訳(誤記帳)

本来あるべき仕訳) 案の定、税務署が来ました、、、。修正申告では、益金税務上あるべきの通常の賃貸料5万円を計上しつつ、差額は、役員への給与として給与課税とせよと指摘されてまいました。

(B/S資産の増加)
役員からの入金 5,000
税務上あるべき通常の家賃 50,000
(P/L収益計上)
(P/L経費 損金不算入かも?)
給与課税 45,000
修正申告時の毎月の本来あるべき仕訳

会社としては、寝耳に水で、各月45,000円×12ヶ月分=54万円の益金アップによって、思わぬ法人税の増額となってしまいました。突然税金支払いの入り用となり、資金繰りにも悪影響を出してしまいました。しかも、中小企業のオーナー役員などで、「定期同額給与」の「満額」の月給を既にもらっていたとした場合、給与課税各月45,000円×12ヶ月=54万円の部分は、オカネでもらったわけではないのに、役員の所得税の給与所得増額となりつつ、さらに、毎月、源泉徴収をする手間増えるけれども、なんと、この54万円は、法人税の損金には、定期同額給与オーバーで損金不算入!とされてしまうことになってしまいます。なんとも恐ろしい、落とし穴課税となってしまいますね。

消費税」はどうでしょう? 「住宅の貸付け」なので、「非課税売上げ」ではありますが、法人課税売上割合に影響し、結果として、仕入れ税額控除額が下がってしまう場合も想定されますよね。よって、消費税も修正申告するケースも一部あり得ます。

このように、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税、所得税、個人住民税と言ったような、法人・役員もまじえた、広範囲の修正となってしまいます。


【考察】事前の策は?

特別待遇した感じをださないと、親族外の優秀な役員が辞めてしまう」・「オーナー社長である自分は特別扱いしたい」など、どうしても役員に安く(又は無償で)社宅を貸したい場合当初時点で、どのように取り扱うべきだったかを、ここで考察します。

法人税上、どうしても、税務上あるべき通常の月額賃料である5万円は、貸方に計上しなければなりません。会社運営の都合上、そこを曲げて、安く月5千円で役員に貸し出すとします。、、、であれば、当初から、この差額部分役員の経済的利益となる4万5千円部分となりますので、定期同額給与一部であるものとして予め明記しておけば良かったわけです。決算後3ヶ月以内株主総会オーナー企業なので簡素形式的議会です)を開いて、定期同額給与の決定事項に、「役員Aに、定期同額給与として月70万円支給する。但し、役員社宅を実額月5千円で貸し出すが、税務上あるべき通常の家賃5万円との差額(経済的利益)4万5千円は、この定期同額給与に含めて計上する。」旨を記載すると良いかと思います。

最初から毎月こうしておけば良かったね仕訳)

(B/S資産の増加)
役員からの入金 5,000
税務上あるべき通常の家賃 50,000
(P/L収益計上)
(P/L経費 定期同額給与の枠内で損金算入!)
給与課税 45,000
最初から毎月こうしておけば良かったね仕訳

税務上あるべき通常の月額賃料を予め計算してから貸し出し各人の給与を年度初めなどに考慮する事前に把握しておくことが、いかに重要かご理解頂けましたでしょうか?

<では、税務上の通常の月額賃料の算出は?>

このように、税務上あるべき通常の月額賃料算定する必要がありますよね。

具体的な計算規定は、以下、国税庁HPタックスアンサーを参考にしてください。細かく規定されておりますよ。

役員はこちらです。

役員に対して社宅貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば給与として課税されません

 賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅それ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。

(注1) 小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

(注2) いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。

1 役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合

次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

2 役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合

役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。

(1) 自社所有の社宅の場合

次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%

ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。

ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合

 会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

(以下略)

引用 : タックスアンサー No.2600 役員に社宅などを貸したとき

従業員はこちらです。

使用人に対して社宅などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません

 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。

 使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。

 しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

(以下略)

引用 : タックスアンサー No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき

これらを加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。

「役員・従業員が社宅や寮を賃借する場合の適正な月額賃料計算アプリ」の使用方法

あすも代表

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。

▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、5つの項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。


1.社宅に住む対象者は、役員ですか?従業員ですか?役員を1、従業員を2として、半角数字で入力ください。

2.建物は、木造家屋ですか?非木造家屋ですか?木造家屋を1、非木造家屋を2として、半角数字で入力ください。会社の固定資産税課税明細書に記載されていますよ。

3.家屋の総床面積は何㎡ですか?少数点以下も自由に入力下さい。会社の固定資産税課税明細書に記載されていますよ。

4.家屋の固定資産税の課税標準いくら(円)ですか?会社の固定資産税課税明細書に記載されていますよ。

5.敷地(土地)の固定資産税の課税標準いくら(円)ですか?会社の固定資産税課税明細書に記載されていますよ。なお、土地の場合、価格と課税標準は別物です。特例率1/6や1/3が乗じられた後の金額を利用します。


半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。役員・従業員が社宅や寮を賃借する場合の適正な月額賃料計算結果が出ますよ。

上記タックスアンサーには、小数点未満の数字をどのように取扱うかについての規定がないため、当オフィスの判断で、小数点未満切捨て処理をしております。

例)計算結果 49,876.54321…(走った場合) → 49,876 円

*計算結果の数字の前後に、「 ‘,49876, ‘ 円」のように、ムダにシングルクォーテーションとカンマが表示されますが、無料クラウドソフトtrinket側の都合です。ご愛敬ということでお願い致します。なお、当オフィスが直接納品するソフトウエアにはこのような問題は生じませんので、ご承知おき下さい。

豪華な住宅単身赴任公的使用転貸の場合については、別途相談下さい

それでは、アプリを御利用ください。

アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓

*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったりプログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。

あすも代表

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「法人のサポート」に関する具体的なご相談サービス一覧

あすも代表

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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、法人の総合サポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!


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お客様のために知恵を絞ります!
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具体的なサービスはこちらに記載しています。

お客様のためにさらに研鑽します!
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息抜きマンガ「あすもんPDCA」
pythonアプリ開発編
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