支払医療費への算入可否判定のポイントは?PCR検査費用など医療費控除のやさしい解説と試算アプリあります

支払医療費への算入可否判定のポイントは?PCR検査費用など医療費控除のやさしい解説と試算アプリあります

基本的な判定の考え方があります

悩める納税義務者Nさん

令和4年が始まって、1月も気がつけば、早いもので、もう下旬ですよ。

時間が経つのは早いですねぇ~。

あすも代表

そうですよね。

光陰矢のごとしですよね~。

新春ですが、早くも梅の季節となりますね
「勝田台の梅」
(2021年2月上旬の撮影分です)
新春ですが、早くも梅の季節となりますね
「勝田台の梅」
(2021年2月上旬の撮影分です)
あすも さくら

ところで…

Nさんは、今回の所得税の確定申告は、年末までにご準備もだいたいできているということでしたね。

医療費控除は、いかがでしょうか?

悩める納税義務者Nさん

医療費控除ですか?

ばっちり、楽勝ですよ~。


Nさんの個人的なお考え

病院領収書は、予防接種、診断書発行手数料も含めて、全て算入しましたね。未病のもの、入院となったものも抜けなくしっかり算入です。

調剤薬局病気治療のお薬の支払いの際に、非接触体温計も窓口で売っていたので、ついで買いした分も、抜けなくしっかり算入です。

ドラックストアで購入したサプリメント腰痛予防ベルトも算入しましたね。

眼鏡屋さんで購入したUVによる雪目予防のための度入りのサングラス代も算入しました。

PCR検査費用もしっかり算入しましたよ。未病ですけどもね。


1年分の医療に関係しそうな支払い金額は、兎にも角にも全て算入したので、1枚も抜けはないハズです!

 悩める納税義務者Nさん
「医療に関係するなら、とにかく全額計上でしょ?」
悩める納税義務者Nさん
「医療に関係するなら、とにかく全額計上でしょ?」
税理士のAさん(友人)

むむっ!?

それだとマズイかもですよ?

あすも代表

支払医療費算入できないものも一部混在している様子ですね。

悩める納税義務者Nさん

抜けなく入れたのにぃぃ…

ポイントを教えてください~

「治療のため」がポイントです

あすも代表

大丈夫です!

やさしく解説しますよっ!


ズバリ…「治療のため」なのかどうかが、支払医療費への算入ポイントです!


基本的には、この一言に尽きることになります。「予防」は不算入ということですね。

ただ、個別に判断が必要になるような難しい事例も中にはあるかと思います。例えば、近年で言えば、PCR検査費用が論点になりがちですね。

PCR検査の結果、陽性であることが判明し、
その後治療を受けることになった場合の
そのPCR検査費用
算入できると思われます
発症・治療後など、医師等の判断でPCR検査を受けたが、
陰性となった場合のそのPCR検査費用
算入できると思われます
営業活動・帰省・旅行などのため、
自己判断陰性証明のためのPCR検査費用
算入できないと思われます
PCR検査費用の支払医療費への算入可否は?

治療のためか否かが判断の重要なポイントですので、PCR検査を受ける目的医師等の判断も加味することが大事になってきますね。このように、PCR検査費用という単語だけでは判断できないような少々難しい判断を要するものも存在します。


ところで…実は以前にも、「医療費控除」には触れていますので、その他の個別の事例くわしい税法解説は、こちらをご覧下さい。

税理士のAさん(友人)

算入(控除)できるのに・算入(控除)しない分には、税務調査で指摘されることはないかと思います。別の調査などの関係で税務署がこれに気づいたとした場合、ご親切に教えてくれることも中にはあるのかもしれませんが、税法上の違反ではないので、おそらくスルーされてお終いでしょう。

なお、上記が計上の失念によるミスでしたら、「更正の請求」という制度で、多く納税しすぎた分還付の申請も検討できますので、知っておくと良いでしょう。その場合、基本的には、ご自身か、関与する税理士気づかなかったら、損してそのままとなります。


しかし、逆に…

算入(控除)できないのに・算入(控除)してしまった場合、税務調査で指摘されるかと思います。税務署も見逃さないでしょう。過去にいくつか判例もある様子です。「修正申告」や追徴課税・ペナルティーなどになる恐れもあるかと思います。


よって、支払医療費への算入可否も、慎重に行う必要があるかと思います。

・Nさんは、医療費に関係しそうな領収書の束(たば)を、1枚ずつめくりながら…

悩める納税義務者Nさん

そうですか~。

治療のため明らかに支払医療費なるものが大半ですが、確かに判断が難しい領収書一部混じってますね。


ところで、今回のように、

支払医療費の一部領収書についてだけ取扱がわからないような、部分的にちょっとだけ質問をしたい場合は、いつ誰に相談したらいいでしょう?

あすも代表

税務署・市町村役場・税理士会などが主催する無料相談会を利用する手がありますね。

1月下旬あたりから、全国各地で無料相談会スタートした頃合いかと思います。

「この支払いは支払医療費に算入できるのか・できないのか」などの部分的な質問について、税務署職員や税理士による相談担当者口頭での見解を聞けると思います。ただ、書面での回答ではありませんので、証明力などについてはご留意ください。

難易度が高い案件や言った言わないの保証が欲しい場合などは、税理士有償で相談となるかと思います。

以前、この点につきましても話題にしていますので、こちらをご覧下さい。

悩める納税義務者Nさん

やさしい解説ありがとうございました。

ところで…医療費控除額による所得税・住民税への節税効果などのセルフチェックもしたいので、いつもの試算アプリもご紹介いただけますか?

税理士のAさん(友人)

無料試算アプリ! 良いですね。

私もプロの税理士として活用したいです。

あすも代表

承知いたしました!

とりあえず、このページには、先ほど話題に挙がった「医療費控除の算入可否判定と、所得税・住民税の節税効果を試算するための簡易試算アプリ」を、以下に貼っておきました。

他にも試算アプリを多数用意しておりますので、是非ご活用ください。

アプリの使用方法

あすも代表

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。

▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。


半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。

それでは、アプリを御利用ください。

アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓

*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったりプログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。

*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。

あすも代表

結果はいかがでしたか~?

他にも、やさしい解説・無料クラウド試算アプリあります!

あすも さくら

税金や関係する事項の留意点試算アプリを、各回テーマごとにまとめたブログを無料公開しております。

税金などの不明点や最新知識の無料解説コーナー
「税金どうでしょう?」
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あすも代表

セルフチェックしたい方は是非ご活用ください!

あすも/道明誉裕税理士事務所」では、直接、ご相談(*)も承りますので、お気軽にお問い合わせください

(*)確定申告の「受付」・「料金」・「ご予約」に関するご相談(=カジュアル面談)は、30分間無料のWEB面談をご利用いただけます。なお、本題となる「税務相談」そのものは、有料となりますのでご留意ください。

「あすも/道明誉裕税理士事務所」にお任せください!
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