「令和4年度税制改正大綱」をSNSマンガ風考察(第6話)「認定住宅新築等特別税額控除」試算アプリも公開中!
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
2年延長? 着工前から税理士に相談を。試算アプリも制作しました!

令和3年12月10日(金)与党(自民党・公明党)より、令和4年度税制改正大綱(正式名)が発表されました。
さて、今回の第6話では、「認定住宅新築等特別税額控除」の改正案について触れますので、一緒に考えていきましょう!
個人的な意見や見解・分析結果なども多々交えますが、SNSマンガ風に楽しく理解していきましょうね。
(*税理士の先生からのご意見やご見解も募集します!)
話数 | 各話の「あらすじ」 |
第1話 | 税制大綱(通称)の「そもそも論」に触れました。 税制大綱ってなんぞや?という方は、まずこちらをご覧いただきますと、理解が早いかもですね。 |
第2話 | 「住宅ローン控除」の改正案と、その試算アプリについて触れました。 |
第3話 | 「マイホームの譲渡損」の改正案と試算アプリについて触れました。 |
第4話 | 「住宅取得等資金の贈与税非課税」の改正案と試算アプリについて触れました。 |
第5話 | 「税理士試験の受験資格要件緩和」の改正案と試算アプリについて触れました。 |
「令和4年度税制改正大綱」は、自民党のホームページにて、PDFファイルとして公開されております。ご興味ある方はこちらをクリックしてください。新しいタブで開きます。リンク先のご都合により、将来的にリンク切れするかと思いますので、ご承知おきください。

自己資金が十分にあるので、住宅ローンを組まずにマイホームを建てようかと考えています。
文字通り、「住宅ローン控除」は、住宅ローンを組む事が最低条件だったかと思います( 第2話「住宅ローン控除」の改正案 )。今後は益税も難しくなりそうなので、ムリに住宅ローンを借りる必要もないのかもしれませんよね?
そういうわけで、自己資金のみでマイホームを建てる場合、なにか税金面で優遇される制度はありませんか?

色々ありますが、認定住宅の新築等をした場合の「認定住宅新築等特別税額控除」が、その1つですね。
「税額控除」の一種で、所得税から一定額を控除することができます。

この規定については、現行では、「令和3年12月31日までの間に居住の用に供した(=居住開始した)とき」に適用するものとされてきましたが、R4税制大綱によると、2年延長されるそうです。

つまり、改正案では、「令和5年12月31日までの間に居住の用に供した(=居住開始した)とき」に適用するものと改められるかと考えられます。

おぉ! 有難いです!
なんの税金を節税できる制度なのですか?

その年の所得税から控除できる税額控除としての税制です。
租税特別措置法として、政府としても住宅需要に期待する社会政策上の配慮からくるものかと思われます。
なお、引き切れなかった部分の金額は、翌年に限り、繰り越して所得税から控除できます。

住民税にはこの制度は適用されませんので、ご留意くださいね。

なるほど~。
では、所得税からどれだけ引ける制度なのですか?

以下の算式の②の金額を最大限度として、所得税から控除できます。
① 標準的な性能強化費用・標準的なかかり増し費用とされる金額を算定します。
43,800円(*)× 認定住宅の登記簿上の床面積(㎡)
(*①の係数については、R4税制大綱には記載がありませんでしたが、R4改正で変わる可能性がありますので、最新情報にご留意ください。)
② ①のうち、650万円を限度として、それに10%を乗じて得た金額(百円未満切捨)
(*②は、R4税制大綱に記載がありました。上限金額・乗率ともにそのまま2年延長となりそうです。)

最大65万円を所得税額から、税額ベースで引けるということですよね。
現行法での記載ですが、国税庁HPの記載も見ておくと、より理解が深まるかと思います。
No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
1 概要
(省略)
平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅(以下「認定住宅」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するものです。
(省略)
引用 : No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

おぉ! 算式もシンプルで簡単ですね!
これなら自分でなんとかできそうですね。
あとは自分でなんとかしま…
* Nさんがスキップしながら帰ろうとしているが…

ちょ!
ちょっと待ってくださいっ!?
確か、この規定は~…

そうですっ!
ご自身だけで全て行うには、ちょっと難しい税制かもしれませんよっ!?

え?
どうしてです?
税額控除の算式は超シンプルですよ?
*「見返り美人図」(江戸時代の菱川師宣の絵)のように、ふりかえるNさん。

認定の手続きや、適用要件など、留意点がたくさんあるからですね。
所得税の確定申告はご自身でできる程度のケースも確かに多々ありますが、、、
この「認定住宅新築等特別税額控除」に関して言えば、ご自身のみで全て完結させるのは至難の業かと思います。

特に、認定の手続きには留意です。
なにせ、建設着工前に、地方自治体から、建設計画について認定を受けなければなりませんのでね。
市町村役場の建築指導課などに対して、着工前に認定申請書を提出し、市町村長からの認定を受けなければいけません。
建設してしまってからでは、役所から却下されても文句も言えません。

市町村長に事前に認定されてこその「認定住宅」ですよね。
そうなりますと、建設の要件と税法適用の要件の両方について、設計する前から慎重に考慮する必要がありますよね?
そういうわけで、お客様がどういうお家を建てたいかヒアリングを受ける時点、つまり、建設計画の初期段階から、建築士等や税理士も交えて、検討する必要があるんです。

確定申告までに、計画認定書・住宅用家屋証明を市町村窓口などから、また、登記事項証明を登記所(法務局)から、さらに、その他の添付資料も各方面から取り寄せなければなりません。
また書類の添付以外にも、6月以内居住要件や、合計所得金額3千万円以下(*)の適用要件などもあり、かなり複雑です。
((*)R4税制大綱の住宅ローン控除の場合、2千万円以下に変更するとの記載があります。今回紹介の規定にはR4大綱上の記載はありませんでしたが、歩調を合わせてくる可能性もありますので、最新情報に留意ですね。)

ひぃぃ・・・一気にお話しが難しくなりましたぁ~。
で、でも、建築士・税理士の先生方がいれば百人力です!
マイホームの建設前のヒアリングや検討時点から、ご相談させていただいてもOKですか?

もちろんです!
「あすも/道明誉裕税理士事務所」にご相談ください!

来年の令和4年あたり、マイホーム建設を考えますが、「認定住宅新築等特別税額控除」に関する試算アプリもお願いできますか?
念のため、セルフチェックなどもしてみたいですね。

あ! それ、イイですね~。
税理士としても、税理士業界のDX推進とお客様へのサービスの向上などに役立てたいです。

制作、承りましたっ! 以下に試算アプリを公開しておきますねっ!
お客様のご自身の判断と自己責任にて、いつでもご自由に無料でご利用いただいております。
プログラミングのデータはオープンソースとして公開しておりますので、プログラマー各人の自己責任にて、自由に改変して2次利用としてご利用いただいても構いません。
是非、ご活用ください!
「認定住宅新築等特別税額控除アプリ」の使用方法

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。

結果はいかがでしたか~?
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