「令和4年度税制改正大綱」をSNSマンガ風考察(第1話)そもそも税制大綱ってなに?そこから~?

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税制大綱の考察(第1話)税制大綱「そもそも論」から始めます!

あすも さくら

令和3年12月10日(金)与党(自民党・公明党)より、令和4年度税制改正大綱(正式名)が発表されました。

「令和4年度税制改正大綱」は、自民党のホームページにて、PDFファイルとして公開されております。ご興味ある方はこちらをクリックしてください。新しいタブで開きます。リンク先のご都合により、将来的にリンク切れするかと思いますので、ご承知おきください。

悩める納税義務者Nさん

令和4年度税制改正大綱、、、正式名を連呼すると舌を噛みそうですね~。

税理士のAさん(友人)

そうですよね。

それで、通称「税制大綱」(*)ともいいますよね。

(*以降、税制大綱と表記しますね。)

毎年税制大綱が発表されると、なんだか年の瀬を感じますよね?

あすも代表

そうですね。

私たち、税理士としても、通常の税理士業務に加えて、税制大綱の極力早めの内容理解を行います。

11月下旬あたりから、すでに繁忙期ではありますが、年の瀬にかけてさらに忙しくなりますよね。

悩める納税義務者Nさん

う~む。

まさに「師走」ですね~。

税理士のAさん(友人)

私たちのお客様に、税制改正について、速報確定版として、いち早くお知らせする必要もありますよね?

あすも代表

そうですね。

あくまで、税制大綱は、与党発表のたたき台・ドラフトの段階です。

ただ、例年基本的にはそのままに近い内容で国会を通過することがほとんどですから、12月の段階でしっかり内容を掴んでおく必要があるんですよね。

よって、12月時点税制大綱の段階では、速報としてお客様へ予告のような形で、口頭で簡単に周知するものとなります。


例年通りですと、その後、政府にて閣議決定し、翌年3月頃国会税制関連法案として通して可決・成立し、その後施行されるのが通例ですね。

よって、3月下旬あたりに、確定版として、ふたたびお客様に周知することになりますね。この段階で、お客様にしっかりと理解して頂く必要があります。

大きな税理士法人などは、オリジナルのパンフレットを制作し、無料で紙資料を配布するところもあるくらいです。

なお、「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、SDGsアジェンダにより、資源に配慮する関係速報性を重視する関係で、このようにWEB上での速報公開力を入れております。


さらにその後、税制改正に特化した冊子型の販売用書籍4月~6月頃に発行され、追って、税法の実務書(ハンドブックや解説書など、改正以外も含む書籍)が6月~8月頃発行されたりするのが、例年の傾向です。

ただ、その頃になってようやく税制改正の内容を税理士がはじめて知るようでは、ちょっと遅いということになりますね。

税理士のAさん(友人)

法案可決成立後すぐに施行される条文少なくないからですよね。

令和4年度の改正と言えど、令和4年4月1日の年度はじめから早速施行という条文も珍しくありません

なお、あとから遡って税法を適用するような税制改正も過去にあり、このような訴求適用について、納税者の有利・不利を議論することもあるくらいなんですよ。

早めに情報をお客様に周知しないと、手遅れになることもありえますよね。

悩める納税義務者Nさん

手遅れ?、、、なんだかコワイ響きですね~。

どんなトラブルが想定されますか?

あすも代表

特に、設備投資人材確保マイホーム購入など高額な出費に関わる条文や中長期に影響する条文は、早めに周知しないといけませんよね。

例えば、法人や個人事業主でしたら、設備投資によって、法人税や所得税などの所得課税上の減価償却費の特別償却による損金計上や税額控除、消費税の仕入れ税額控除などの節税案考慮したいのが人情かと思います。そこを、税制改正の内容次第では、当初の予定とは異なる控除の不可、又は、控除額の減額となってしまう事もあるのかもしれません。後で不利な投資とわかっても、リカバリーできないケースも出てくるかもしれません。

今回の令和4年税制大綱では、住宅ローン控除の大改正も記載されていますので、サラリーマンも含めたマイホーム購入事情にも大きく影響するかと思います。購入判断として、待ったがかかるケースもあるのかもしれませんね。

よって、税理士税制大綱の段階から、その内容をいち早く理解し、早め早めに顧客に段階的に周知する必要があるんですよね。

悩める納税義務者Nさん

なるほど~。

そうなりますと、税理士に一切相談せずに、大きなアクションをとるのは、キケンな感じがしてきました。ぞわわ~…

税理士のAさん(友人)

そうですね。

設備投資人材確保マイホーム購入など、大きなアクションを予定される際は、私たち税理士にまず相談が基本ですね。

あすも さくら

あすも/道明誉裕税理士事務所」としても、ご相談受付していますよね?

あすも代表

もちろんです!

あすも/道明誉裕税理士事務所」は、ご相談・申告等、承ります。

お気軽にお声かけください。

悩める納税義務者Nさん

第2話以後に、税制大綱の内容に触れてくれるんですよね?

SNSマンガ風なので、読みやすくて楽しみです。

あすも代表

もちろんです!

次回、第2話は、大改正が予定される「住宅ローン控除」の考察をいたします。

ご期待ください。

「あすも/道明誉裕税理士事務所」にお任せください!
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あすも代表

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お客様のために知恵を絞ります!
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あすも さくら

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