所得税・消費税・贈与税の確定申告を応援!やさしい税法解説と無料クラウド試算アプリ多数あります。申告期限は?
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令和4年が始まって、1月も気がつけば、早いもので、もう下旬ですよ。
時間が経つのは早いですねぇ~。
そうですよね。
光陰矢のごとしですよね~。
ところで…
Nさんは、今回の所得税・消費税・贈与税の確定申告は、年末までにご準備もだいたいできているということでしたね。
まもなく確定申告もピークの時期に差し掛かりますが、仕上げや確認などの進捗状況などは、いかがでしょう?
まだ正月気分でした~。
新年のご挨拶回りや中期経営計画の策定など、経営者としての仕事がたくさんあって、年末だけでなく、1月からも忙しいのですよ~(←言い訳)
正直、確定申告関係については、年末から特になにもしていませんでした~。
よって、まだ確定申告の仕上げや確認はしていませんのよ。ホホホ(笑)
あ! そういえば…
去年やおととしの確定申告は、申告期限・納付期限が1ヶ月延長されていましたよね?
まだまだ時間たくさんあるでしょ?
確かに…
令和元年分・令和2年分の確定申告については、申告期限・納付期限の柔軟な対応として、国税庁より1ヶ月程度の延長とする特別な扱いがありました。ご時世ゆえでしたが、衝撃的な発表でしたよね。
しかし、令和3年分の確定申告(←これから申告する分)については、国税庁からは、まだ発表がありませんね。
本日現在の状況ですと…
国税庁からの延長の発表が無い以上、原則通りの申告期限・納付期限となるかと思います。
よって、
所得税と贈与税は、令和4年3月15日(火)
消費税(*)は、令和4年3月31日(木)
までの申告・納付を現状では意識して行動すると良いでしょう。
光陰矢のごとしですので、早め×2の対応が大切ですね。
(*)個人事業主の消費税の申告期限です。
ちなみにですが…
所得税のデータを固めるには、消費税のデータを先に固めて、先に消費税申告書を作っておくのが一般的な進め方ですから、結局、所得税の申告よりも、消費税の申告が先(または同時)になるかと思いますよ。
そう言うわけで、ボチボチ本気出していきましょう!
あらま!
では、原則通りと思って、申告・納付の準備を進めないといけませんね。
わたくしNは、やる男です! 本気(マジ)になったらスゴイんですよ!
そう言うわけで、確定申告の仕上げや確認にそろそろ着手しようかと思いますが、
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