税金どうでしょう?+pythonアプリ「相続税の障害者の税額控除の適用判定と節税効果を同時に試算するアプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)

留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

聴覚に障害をお持ちのA様

(手話で)「ありがとう!」

いつも、無料の試算アプリを一般公開してくれてありがとうございます!

オリンピック(東京2020)に続いて、まもなく、パラリンピック(東京2020)が開催されますよね。色々複雑な思いもありますが、私も聴覚に障害をもつ者として、元気に頑張るパラリンピアンをTVの前で応援したいと思います!

ところで、親が他界したので、相続税の申告を検討することになりました。

相続税の障害者の税額控除について、自分でも、控除額の試算節税試算などをしたいのですが、判定や計算など、結構難しいですよね?

法定相続人は私だけなので、相続税の基礎控除と障害者の税額控除だけを適用したら、相続税の納付がゼロになるかもしれないのですが、申告は必要ですか? 税理士に依頼する必要はありますか?

簡単に判定や計算ができるアプリを作ってくれませんか? 質問にも対応お願いしますね。

あすも代表

オリンピック直後の当時の備忘記録として、以下記載します。

オリンピック(東京2020)については、コロナによる開催の是非・再延期等の声も多数上がる中、あまり議論されずに強行開催されました。オリンピアンが大活躍する中、オリンピック会場付近や沿道での3蜜問題、関係者の弁当の大量廃棄問題(SDGsアジェンダ違反)、休業補償等の対応遅延の問題、国民への外出自粛を求めながら・一方で関係者等の外遊視察問題(銀ブラ?)など、耳を疑うような報道や情報も多々あり、さらには、事前に懸念されていた感染者数の増大・緊急事態宣言等区域の拡大など、皆さんも複雑な気持ちで、オリンピック期間を過ごされたのではないかと察せられます。

当オフィスとしては、税理士という公的な職業上、政治的中立の立場を極力心掛けておりますので、オリ・パラ開催の是非については、あくまで中立の立場をとらせて頂いております。ただ、イチ国民として思うところもあり、備忘記録として記載させて頂きました。


ところで、上記とは別に、

一生懸命生きている皆さん・個人個人には、これまで同様に、全力でサポートさせて頂いております。

パラリンピアンや、今を懸命に生きる障害者の皆さん、LGBTマイノリティーの皆さんを、「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、応援したいと思いますっ!

よって、今回は「相続税の障害者の税額控除」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。

「相続税の障害者の税額控除・節税効果試算アプリ」を開発しました!

あすも代表

今回は、「相続税障害者の税額控除」について取り上げます。

相続税の場合の障害者の区分は、一般障害者、特別障害者の2区分に分けられ、それぞれ控除額が異なります。

そもそも、障害者となるのか否かの判定も、高度な判断を要しますので注意が必要です。

相続税節税計算は、高度な判定難解な計算を同時に繰り出さなければなりませんので、結構たいへんですし、計算ミスしてしまうかもしれませんよね?

税理士顧問契約をしている法人の役員様など、税理士に相談できる環境にあれば、税理士に任せていれば、特に問題はないとは思います。しかし、逆に、ほとんどの方はそういう贅沢な環境にはないと思います。税理士に相談できない方々のために、クラウドアプリを用意しました。

節税の試算などを、自分検討したいケースも想定して、アプリを創りました。


税理士との相談前あらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方私的利用はもちろん大歓迎です。

税理士先生受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。

*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。


なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。

当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!

税理士の道明です。
税理士の道明です。

アプリの前に、税法上の根拠の説明をします

あすも代表

アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。


相続税の障害者の税額控除節税効果

相続税」の障害者の税額控除については、国税庁HPのタックスアンサーに以下記載があります。

昨日ご紹介した所得税・住民税の「障害者控除」と異なり、相続税では法定相続人の「所得」は関係しません。相続税では、相続開始時点での障害者に該当する法定相続人の「年齢」を把握します。85歳になるまでのその差分の年数と乗率を掛けて、税額控除額を求めます。一般障害者は乗率10万円特別障害者は乗率20万円を乗じて得た金額を、税額控除額としています。税額控除なので、ズバリ、税金ベースで引ける金額を意味します。よって、ダイレクトに節税できる効果がありますよね。

ところで、障害者の判定や節税効果を同時に検討するには、通常、電卓とペンによるアナログな作業を行わないといけません。電卓と紙ですとちょっとメンドクサイ、または、計算ミスするかも?と思いましたので、アプリを創りました。簡単な入力をするだけで、アプリが控除額適用税率節税効果をはじき出しますので、素早く検証できます。

No.4167 障害者の税額控除

1 障害者の税額控除

相続人85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

2 障害者控除が受けられる人

障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)

(略)

(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人

(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

3 障害者控除の額

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。

また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。

(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

引用 : No.4167 障害者の税額控除

ところで、申告の要否について、冒頭で質問がありましたよね?

この相続税の障害者の税額控除そのものには、申告要件はない様子です。

よって、相続財産が、現金と上場株式だけ(被相続人が賃貸住宅に住んでいたようなイメージ)で、Aさんが全て財産を引き継ぎ基礎控除と障害者の税額控除だけを適用して、相続税がゼロと算定されるケースだとした場合、申告は不要と思われます。ただし、税務署から「相続(税)に関するお尋ね」の趣旨で、「書面」での問い合せが大抵の場合に届きます。この場合、財産リストや概ねの評価額などを書いて返信することにはなるかと思いますが、さほど難しい書類ではないので、税理士に依頼することなく、みなさん自身でもできるかもしれません。

ただ、相続案件は、「土地」の相続を伴うものが大半です。特にマイホームの宅地の相続については、「小規模宅地等の特例」という財産評価額を大幅に削減できる規定を、通常は適用することが多いのですが、こちらについては「相続税の申告」を必須となります。よって、小規模宅地等の特例と基礎控除と障害者控除で相続税の納付額がゼロと計算される場合には、相続税の申告をしなければならないということになりますね。この場合、障害者の税額控除に関する情報も、相続税申告書に織り込むことになります。この場合、税金はゼロだとしても、小規模宅地等の特例の適用に関する判断や相続税申告書や添付書類などの全体の記載方法などが一般の方にとっては、かなり難しいのではないかと思います。極力お早めに税理士に相談や依頼することを強くお勧めします。なお、土地の評価額が低い場合、小規模宅地等の特例の適用がなくとも、相続税がゼロと算定されることもあり得ますが、一般の方がご自身で「土地」の判断するのは、とてもキケンな気がしております。


いずれにしても、障害者の判定などは税務知識を必要としますので、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。

「相続税の障害者の税額控除・節税効果試算アプリ」の使用方法

あすも代表

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。

▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。


半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。

それでは、アプリを御利用ください。

アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓

*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったりプログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。

*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。

あすも代表

結果はいかがでしたか~?

「相続税の障害者の税額控除・節税効果試算アプリ」に関する具体的なご相談サービス一覧

あすも代表

個人の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、 相続税の障害者の税額控除・節税効果の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!


<税理士など専門家の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。

お客様のために知恵を絞ります!
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あすも さくら

具体的なサービスはこちらに記載しています。

お客様のためにさらに研鑽します!
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息抜きマンガ「あすもんPDCA」
pythonアプリ開発編
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