税金どうでしょう?+pythonアプリ「所得税・住民税の障害者控除の判定を行い(R2改正対応)、節税効果を同時に試算するアプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
オリンピック(東京2020)に続いて、まもなく、パラリンピック(東京2020)が開催されますよね。色々複雑な思いもありますが、私も障害をもつ者として、元気に頑張るパラリンピアンをTVの前で応援したいと思います!
ところで、所得税や住民税の障害者控除について、自分でも、控除額の試算や節税試算などをしたいのですが、判定や計算など、結構難しいですよね?
簡単に判定や計算ができるアプリありませんか?
オリンピック直後の当時の備忘記録として、以下記載します。
オリンピック(東京2020)については、コロナによる開催の是非・再延期等の声も多数上がる中、あまり議論されずに強行開催されました。オリンピアンが大活躍する中、オリンピック会場付近や沿道での3蜜問題、関係者の弁当の大量廃棄問題(SDGsアジェンダ違反)、休業補償等の対応遅延の問題、国民への外出自粛を求めながら・一方で関係者等の外遊視察問題(銀ブラ?)など、耳を疑うような報道や情報も多々あり、さらには、事前に懸念されていた感染者数の増大・緊急事態宣言等区域の拡大など、皆さんも複雑な気持ちで、オリンピック期間を過ごされたのではないかと察せられます。
当オフィスとしては、税理士という公的な職業上、政治的中立の立場を極力心掛けておりますので、オリ・パラ開催の是非については、あくまで中立の立場をとらせて頂いております。ただ、イチ国民として思うところもあり、備忘記録として記載させて頂きました。
ところで、上記とは別に、
一生懸命生きている皆さん・個人個人には、これまで同様に、全力でサポートさせて頂いております。
パラリンピアンや、今を懸命に生きる障害者の皆さん、LGBT・マイノリティーの皆さんを、「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、応援したいと思いますっ!
よって、今回は「障害者控除」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。
「所得税・住民税の障害者控除・節税効果試算アプリ」を開発しました!
今回は、「障害者控除」について取り上げます。
令和2年の所得税改正によって、同一生計親族の合計所得金額の判定金額が、38万円から、48万円に引き上げられました。
障害者控除の障害者の区分は、一般障害者、特別障害者、同居特別障害者の3区分に分けられ、それぞれ控除額が異なります。また、所得税と住民税でも、それぞれ控除額が異なりますので留意しましょう。そもそも、障害者となるのか否かの判定も、所得税法上の高度な判断を要しますので注意が必要です。
所得税・住民税の節税計算は、判定と表計算を同時に繰り出さなければなりませんので、結構たいへんですし、計算ミスしてしまうかもしれませんよね?
税理士顧問契約をしている法人の役員様など、税理士に相談できる環境にあれば、税理士に任せていれば、特に問題はないとは思います。しかし、逆に、ほとんどの方はそういう贅沢な環境にはないと思います。税理士に相談できない方々のために、クラウドアプリを用意しました。
節税の試算などを、自分で検討したいケースも想定して、アプリを創りました。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<障害者控除と節税効果>
「所得税」の障害者控除については、国税庁HPのタックスアンサーに以下記載があります。節税効果こそ違えど、要件そのものに関して言えば、住民税も同じ考え方です。
同一生計親族様の合計所得金額が48万円以下に改正された点にも、改めて注意です。合計所得金額によって、算入できない障害者もおりますので、節税案の策定上は要注意すべきポイントとなります。
控除できる金額も、所得税・住民税の別で異なりますので、これも考慮すべきでしょう。
障害者控除の場合、「扶養親族」と記載があります。「配偶者控除」や「扶養控除」では、同一生計親族の「年齢」も大きく関係してくるのに対して、障害者控除では「年齢」があまり関係しないことを意味しています。よって、16歳未満の人も対象になり得ます。
ところで、障害者控除や節税効果を同時に検討するには、「表計算」を行わないといけません。電卓と紙ですとちょっとメンドクサイ、または、計算ミスするかも?と思いましたので、アプリを創りました。簡単な入力をするだけで、アプリが控除額と適用税率、節税効果をはじき出しますので、素早く検証できます。
No.1160 障害者控除
1 障害者控除の概要
納税者自身、同一生計配偶者(注)又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
(注) 同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等に該当するもので給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者に該当する人を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)である人をいいます。
2 障害者控除の対象となる人の範囲
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この人は、特別障害者になります。
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この人は、特別障害者となります。
3 障害者控除の金額
(*以下の当オフィス作成の表にてご確認ください。)
(※)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。
引用 : No.1160 障害者控除
所得税の 障害者控除額 | 住民税の 障害者控除額 | |
一般障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
なお、納税者ご本人が障害者である場合、一般障害者・特別障害者にはなり得ますが、同居特別障害者となることはあり得ませんので、ここにも留意ですね。
いずれにしても、障害者控除の判定などは税務知識を必要としますので、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「所得税・住民税の障害者控除・節税効果試算アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
「所得税・住民税の障害者控除・節税効果試算アプリ」に関する具体的なご相談サービス一覧
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、所得税・住民税の障害者控除・節税効果の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
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