税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「取得費の簡易試算アプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
しばらくの間、ひとり暮らしでしたから、今年、マイホームを売却して、息子の家族と同居することにしたんです。
よって、譲渡所得税の申告をしなければいけませんが、建物部分の譲渡所得の「取得費」の計算が難しすぎてよくわかりません。
ある税理士先生によりますと、住宅ローン控除もだいぶ前に終わっており、3千万円特別控除が使えるのだから、譲渡代金の5%の概算取得費で良いですよというお話もされたような気もしますが、いまひとつ、腑に落ちていない感じです。別の税理士先生によれば、マイホームの譲渡所得がマイナスになる場合、給与所得や公的年金等の所得などから引けるような話もあったからです。よって、気持ちとしては、念のため、ちゃんと取得費を試算したいです。
今回の譲渡所得税の申告書を代行してくれる税理士先生を探しているところですが、事前に自分でも試算してみたいので、セルフチェックできるアプリを創って頂けませんか?
いつものように、イラスト解説もあると有り難いですね。
「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、個人様の譲渡や相続・贈与などの資産税も強化しております!
そこで、今回は、「取得費の簡易試算アプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。
「取得費の簡易試算アプリ」を開発しました!
今回は、「取得費の簡易試算アプリ」を取り上げます。
譲渡所得の計算上、譲渡代金から控除できる要素のひとつに「取得費」があります。つまり、所得税と住民税の税額を下げる要素となります。建物、構築物などの減価償却資産の場合の取得費とは、取得価額から償却費相当額を控除したものです。業務用期間の「減価償却累計額」や、非業務用期間の「減価の額」について、それぞれの期間ごとに計算し、取得価額から控除して、取得費を試算します。さらに、業務用は、定額法、旧定額法、定率法、旧定率法などあります。償却方法を年の中途で切り替えた場合などもあり、取得費の計算は、本来、たいへん高度な税務知識を要します。
譲渡代金の5%を取得費とする概算取得費の制度もありますので、取得時の資料がない場合や原則法よりも大きい場合には有効です。ただ、マイホームなどの居住用財産の譲渡の場合は、原則法もしっかり計算しておいた方が良いでしょう。基本的には分離課税は、総合課税と通算できないのですが、マイホームだけは特例規定が用意されており、税理士などのプロでも見落とす恐れのある事項です。「(特定)居住用財産の譲渡損失の(繰越)控除の特例」と言って、給与所得、事業所得、公的年金等雑所得などの総合所得からも引けるので、やはり、原則法での取得費の試算は重要になるかと思います。
当アプリは、マイホームなどの「建物」を意識して作成しましたが、「定額法」であれば他にも利用できるよう設計しております。簡易なものですが、是非ご利用ください。
このように、譲渡所得などの資産税関連は、高度な税務知識を要しますので、原則として、税理士への相談をお勧めする部分ではありますが、セルフチェックもできるようにアプリを開発しました。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<取得費とは、なんでしょう?>
取得費とは、譲渡所得の計算上、差し引ける要素のひとつであり、税金を下げる要素でもあります。
各種税法の取扱項目としても、実務上の頻出論点であり、かつ、たいへん重要な項目とされております。判断を誤りますと、巨額の税額計算ミスとなり得るため、税務調査・指摘事項となる恐れがあります。高度な税務知識を要しますので、大原則として、税理士へのご相談をお勧めしております。
なお、国税庁HPには以下のように記載されております。主なものを抜粋して表示します。
No.3261 建物の取得費の計算
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。
建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます。
したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。
この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。
1 事業に使われていた場合
建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。
(注)1 仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。
2 「国外中古建物の不動産所得の損益通算等の特例」の適用を受けた国外中古建物を売った場合には、この建物の毎年の減価償却費の合計額からこの特例により生じなかったものとみなされた損失に相当する部分の金額の合計額を控除した金額となります。
2 事業に使われていなかった場合
建物の耐用年数の1.5倍の年数(1年未満の端数は切り捨てます。)に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。
具体的には、次の算式により計算します。
建物の取得価額×0.9×償却率× 経過年数(※2)= 減価償却費相当額
※2 経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。
(略)
引用 : No.3261 建物の取得費の計算
また、取得時の資料を紛失した場合や、計算根拠が不明である場合、インフレの影響を受けている場合、又は、原則法よりも大きい場合などは、譲渡代金の5%とする概算取得費によることもできます。昭和以前取得の資産の場合、用いることが多いですね。自由に選択できます。
No.3258 取得費が分からないとき
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
建物の場合は、購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額です。
しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
例えば、土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。
引用 : No.3258 取得費が分からないとき
いかがでしょうか?
基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「取得費の簡易試算アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
「取得費の簡易試算アプリ」に関する具体的なご相談サービス一覧
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、取得費の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
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