税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「低額譲渡・みなし贈与・寄付金・給与課税などの留意点をアドバイスするアプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
良い立地の割に、なかなか売れない仲介物件があり、周辺よりも安めの金額で売却するよう、売り主に指導したところ、申告後において、売り主・買い主ともに、税務調査・指摘事項となってしまいました。
また、似たような別の案件で、贈与税を回避するため、1円での売却を指導したところ、これも、申告後において、売り主・買い主ともに、税務調査・指摘事項となってしまいました。
譲渡人・譲受人・贈与者・受贈者が、法人・個人と、様々なケースがあり、全くわけがわかりません。
いつものように、イラスト解説して頂けますか?
実は何人かの税理士さんと事前に相談していたのですが、見解が異なるものも一部ありましたので、自分でもセルフチェックできるアプリを創って頂けませんか?
複数の税法が複雑に絡み合う、最も難易度の高い事案かと思います。
「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、資産税も強化しております!
そこで、今回は、「低額譲渡・みなし贈与・寄付金・給与課税・などの留意点をアドバイスするアプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。
「低額譲渡・みなし贈与・寄付金・給与課税などの留意点をアドバイスするアプリ」を開発しました!
今回は、「低額譲渡・みなし贈与・寄付金・給与課税などの留意点をアドバイスするアプリ」を取り上げます。
複数の税法が複雑に絡み合う、最も難易度の高い事案かと思います。譲渡する場合、時価を把握しておくことが極めて重要になります。時価と異なる売買をしたり、贈与税を回避しようとしますと、様々なペナルティー課税が待ち受けていますよ。中には、税務調査で2重・3重の指摘となるケースも存在しますので、譲渡の場合は、税理士と一緒に、譲渡対策段階から事前に慎重に考えることが大切です。
譲渡人・譲受人・贈与者・受贈者が、法人・個人と、様々なケース が存在します。所得税法、法人税法、相続税法(贈与税編)、消費税法などが複雑に絡み合うことや、裁判例などでも色々な判決があったりしますので、何人かの税理士に聞いたとしても、人によって見解が異なるかもしれません。それ位、今回はレベルの高い事案となります。
このように、譲渡などの資産税関連は、高度な税務知識を要しますので、原則として、税理士への相談をお勧めする部分ではありますが、セルフチェックもできるようにアプリを開発しました。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<所得税のみなし譲渡課税とは、なんでしょう?>
個人から法人への譲渡において、時価の1/2未満の譲渡対価で売却した場合、その個人の譲渡所得の譲渡収入は、譲渡対価ではなく、時価を用いる点に留意しましょう。
<消費税のみなし譲渡・低額譲渡とは、なんでしょう?>
法人がその法人の役員に贈与・低額譲渡した場合には、消費税として時価課税されるというものです。対価があったとしても時価で計上する場合もあるため、思わぬ課税にご留意ください。
国税庁HPには、以下のようにあります。
No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
消費税は、原則として、実際に受領した課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準となります。例外として、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と一定の取引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税されます。
これには、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与及び著しく低い価額による譲渡があります。
1 法人が課税資産をその役員に対して贈与した場合
課税資産を役員に贈与した時におけるその資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。ただし、棚卸資産を贈与した場合において、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。
2 法人が課税資産をその役員に対してその資産の価額に比べて著しく低い価額により譲渡した場合、すなわち低額譲渡した場合
法人の役員に対して著しく低い価額による課税資産の譲渡があった場合には、実際に役員から受領した金額ではなく、その譲渡の時におけるその資産の価額、いわゆる時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。
この場合の、その資産の価額に比べて著しく低い価額により譲渡した場合とは、その資産の時価のおおむね50%に相当する金額に満たない価額により譲渡した場合をいいます。
なお、その譲渡された資産が棚卸資産である場合で、その棚卸資産の譲渡金額が、その資産の仕入価額以上の金額で、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額であるときは、著しく低い価額により譲渡した場合には該当しないものとして取り扱われます。
ただし、法人が課税資産を役員に対して著しく低い価額により譲渡した場合でも、その資産の譲渡が、役員及び使用人の全部について一律に又は勤続年数などに応じて合理的に定められた値引率に基づき行われた場合は、時価ではなく実際の対価の額により課税されます。
引用 : No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
<みなし贈与(贈与税)とは、なんでしょう?>
時価より低い対価で取得した場合、その差額は、みなし贈与として、贈与税の課税対象になり得るので、思わぬ課税にご留意ください。
国税庁HPには、以下のようにあります。
No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。法人に対して譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に、時価で譲渡があったものとみなされる「著しく低い価額の対価」の額の基準となる「資産の時価の2分の1に満たない金額」により判定するものではありません。
また、時価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。
しかし、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であることから、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。
引用 : No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
<給与課税とは、なんでしょう?>
資産を手放す法人と、その法人の役員との取引が対象となるお話しです。
法人が時価未満の譲渡対価で資産をその法人の役員に売却した場合には、その借方に生じるはずの差額を役員給与として計上する考え方です。法人税法の役員給与のうち、「定期同額給与」ですと、損金にはできない場合も生じうるので注意が必要です。
そして、その給与課税とされたその法人の役員にも、給与所得の給与収入への計上があり、思わぬ税負担とならないように注意が必要です。源泉所得税の徴収も、なかなかめんどうですよ。
<寄付金課税とは、なんでしょう?>
資産を手放す法人が対象となるお話しです。
法人が時価未満の譲渡対価で資産を売却した場合には、その借方に生じるはずの差額を寄付金として計上する考え方です。法人税法の寄付金ですと、損金にはできない場合も生じうるので注意が必要です。
<受贈益課税とは、なんでしょう?>
資産を取得する法人が対象となるお話しです。
法人が時価未満の支払い対価で資産を取得した場合には、その貸方に生じるはずの差額を受贈益として計上する考え方です。思わぬ益金の算入となりますと、予想外の税金の支払い増が生じますから要注意ですね。
<他にも思わぬ落とし穴が?>
高額譲渡、一時所得などもありますが、税法解説ばかりやっても、キリがありません。アプリには織り込んでおきましたので、ご安心ください! そろそろ、アプリを紹介したいので、今回は割愛してしまいます。不安な方は、「あすも/道明誉裕税理士事務所」に個別に聞いてくださいね。
いかがでしょうか? 複数の税法が、ひじょうに複雑に絡みあっていますね。
基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「低額譲渡・みなし贈与・寄付金・給与課税などの留意点をアドバイスするアプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
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