税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「みなし配当課税・非上場株式の譲渡収入アプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
非上場会社のオーナー社長をしております。創業者なので、株式は、私が100%握っております。
法人住民税の均等割を下げたいので、資本金を現在の2千万円から1千万円にまで減資し、資本の払い戻しをしようかと考えております。このような場合、交付金銭等の額しだいで、「みなし配当課税」と「非上場株式の譲渡損」が生じる可能性があると、顧問の税理士さんから聞いております。
近年の業績不振の関係で、会社からの役員報酬は低く抑えているため、個人的なマンション経営による不動産所得の赤字と太陽光発電などによる事業所得の赤字の方が大きく、損益通算で控除しきれていない状況です。また、知り合いのベンチャー企業へのエンジェル投資による非上場株式の譲渡益があります。
近日、巡回監査で来てくれる顧問の税理士さんとも当然は相談しますが、予習もしておきたいので、セルフチェック用のアプリを創ってくれませんか?
いつものように、イラスト解説もあると良いですね。
「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、個人の資産税にも全面対応いたします!
そこで、今回は、「みなし配当課税・非上場株式の譲渡収入の判定・試算アプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。
「みなし配当課税・非上場株式の譲渡収入の判定・試算アプリ」を開発しました!
今回は、「みなし配当課税・非上場株式の譲渡収入の判定・試算アプリ」を取り上げます。
節税スキームにできるケースもあるかもしれませんが、寝耳に水の課税ような税務調査・指摘事項としての「みなし配当課税」・「非上場株式の譲渡損」にはしたくはないところかと思います。
非上場株式のみなし配当課税は、一部、申告不要制度の選択もできる場合もありますが、基本的には累進課税となる総合課税に区分されます。損益通算するようなものがなければ、税率が上がってしまう恐れもあり、寝耳に水の課税には気をつけたいところです。
また、非上場株式の譲渡損失について、他に非上場株式の譲渡益があれば損益通算ができますが、他の所得(例えば、上場株式の譲渡益や総合所得など)とは損益通算ができませんので、こちらにも留意したいところです。
このように、所得税(みなし配当・低額譲渡・源泉徴収など)・個人住民税・法人税(別表の記載)・法人住民税の均等割や、減資の登記など、複数の税法や法律行為が絡みますので、事前に税理士などの専門家に相談しましょう。
ちなみにですが、ブログ上部の事例のオーナー社長A様の場合だと、なにやら損益通算ができそうな雰囲気ですよね? 事前に考え抜かれた節税スキームになっていそうな感じはしています。非上場会社における自己株式の買い取り、有償減資、会社の自主廃業などの解散については、顧問の税理士と事前に相談すると、寝耳に水の課税を回避することができるかもしれません。ただ、複雑で難解な事案ですから、社長A様の顧問の税理士もミス・失念するかもしれませんので、社長様ご自身でも事前の確認をすることも大切かと思います。
このように、原則として、税理士への相談をお勧めする部分ではありますが、セルフチェックもできるようにアプリを開発しました。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<みなし配当課税とは、なんでしょう?>
所得税法の本法にしっかり規定されております。
まず、所得税法25条「みなし配当課税」(一部抜粋)をご覧ください。
所得税法
(配当等とみなす金額)
第二十五条 法人(略)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(略)の合計額が当該法人の同条第十六号に規定する資本金等の額又は(略)又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。
(略)
四 当該法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。)又は当該法人の解散による残余財産の分配
五 当該法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
六 当該法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。
(略)
引用 : 所得税法
所有(譲渡)株数に相当する資本金等の額までの受け取り金額は、 税務上「減少する資本金等の額」と考えますので、 株式等の譲渡所得の譲渡収入とします。
一方で、所有(譲渡)株数に相当する資本金等の額を超える部分の受け取り金額は、税務上「減少する利益積立金」と考えますので、利益の配分に相当し、配当所得の配当金収入とみなすという考え方になるわけですね。
よって、課税を2つの区分に分けることになるわけですね。
<どんな場合に、不利な課税になるの?>
非上場株式につき、みなし配当課税について総合課税が強制される場合には、累進課税ですから、税率が高くなりがちです。また、非上場株式の譲渡損が生じる場合、非上場株式の譲渡益以外の他の所得との損益通算や繰り越し控除が原則できませんので、納税者にとって不利な課税になりやすいかと思います。
みなし配当課税を失念していて、税務調査・指摘事項で寝耳に水なら、なおさらですね。非上場株式の場合、そもそも論として、みなし配当課税にならないように、低めの交付金銭等の額としてスキームを組むことも検討の余地ありかと思います。
なお、上場株式でのみなし配当課税であれば、総合課税の他に、金額無関係の申告不要に加え、上場分離課税も選択できる場合がありますので、さほど問題にならないかもしれません。そもそも上場株式の市場を通じて行われた自己株式の買い取りなどは、みなし配当課税の適用除外です。
実は、非上場株式の場合にも、みなし配当課税の適用除外があります。
相続財産である非上場株式を相続税申告期限から3年内にその発行法人に譲渡したような場合には、みなし配当課税の適用除外とできる場合もあるかと思います。
なお、国税庁HPには以下のようにあります。
[手続名]相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出
[概要]
相続又は遺贈による財産の取得をした個人でその相続又は遺贈について納付すべき相続税額のあるものが、その相続の開始があった日の翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、その相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された非上場株式をその発行会社に譲渡した場合において、一定の手続の下で、その譲渡対価の額がその譲渡した株式に係る資本等の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、みなし配当課税を行わずに譲渡所得の金額の計算をする特例制度を受けるために行う手続きです。
(略)
引用 : [手続名]相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出
いかがでしょうか?
このように、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「みなし配当課税・非上場株式の譲渡収入の判定・試算アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
「みなし配当課税・非上場株式の譲渡収入の判定・試算アプリ」に関する具体的なご相談サービス一覧
<法人・個人事業者・その他個人の方向けのPRです>
当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、みなし配当課税・非上場株式の譲渡収入の判定・試算の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
<税理士など専門家の方向けのPRです>
当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
お問い合わせ
お問い合わせやご希望につきましては、以下の「お問い合わせフォーム」より送信ください。
「フォーム」に必要事項を入力頂き、規約に承諾・同意の「チェックマーク」の上、「送信」ボタンを押すことで、「あすも」までメッセージが届きます。
24時間・365日、いつでも受付しております。
遠慮無く、お気軽にお問い合わせください。