税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「相続税の債務控除・葬式費用の判定・試算アプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

A様とお孫さん
夫が他界しましたので、葬儀を行いました。
葬儀費用は息子に負担してもらいました。
夫は事業を行っていたので、息子に引き継いでもらい、借入金の残高や未納の税金があったので、息子が負担しました。
また、相続開始から4ヶ月以内に準確定申告も行いましたが、これも息子に納付してもらっています。
私は配偶者の税額軽減を受けられますので、相続税はかからない予定ですが、息子の債務控除や相続税負担がどうなるのか心配です。
近日、夫の顧問税理士だった先生とも、今回の相続税関連について相談しますが、予習もしておきたいので、セルフチェック用のアプリを創ってくれませんか?
いつものように、イラストによる税法解説などもあるとありがたいです。

「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、相続税などの資産税の税務や関連するサポートにも全面対応いたします!
そこで、今回は、「相続税の債務控除・葬式費用の判定・試算アプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。
「相続税の債務控除・葬式費用の判定・試算アプリ」を開発しました!

今回は、「相続税の債務控除・葬式費用の判定・試算アプリ」を取り上げます。

相続税の節税に大きなインパクトもあるため、是非考慮したいところですが、葬儀代金やお布施など、高額でやりすぎな出費は、税務調査・指摘事項となる恐れがありますので、注意しましょう。
誰が債務返済や葬式費用を負担するのか?という点も、相続人全員の相続税の合計額を考慮して考えるべきかと思います。例えば、事例の奥様のように、配偶者の税額軽減という制度がありますので、息子さんなどの他の相続人に負担してもらうなど、ケースバイケースではありますが、節税上の配慮やバランスがあってもよいのかもしれませんね。
相続税の計算において、被相続人の債務や葬式費用を負担者である相続人の遺産総額から控除することができるという税制であり、原則として、税理士への相談をお勧めする部分ではありますが、セルフチェックもできるようにアプリを開発しました。

税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします

「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。

<相続税の債務控除・葬式費用とは、なんでしょう?>
相続税の計算において、被相続人の債務や葬式費用を負担者である相続人の遺産総額から控除することができるという税制です。相続税の節税に大きなインパクトもあるため、是非考慮したいポイントとなります。但し、葬儀代金やお布施など、職業や財産保有額に合わないような、高額でやりすぎな出費は、税務調査・指摘事項となる恐れがありますので、注意しましょう。
国税庁HPには以下のようにあります。
No.4126 相続財産から控除できる債務
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。
1 遺産総額から差し引くことができる債務
(1) 債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
(2) 葬式費用
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
2 遺産総額から差し引くことができない債務
被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
3 債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人
(略:割愛しますが、海外居住者など一定の者の場合、控除できない項目が増えますので、ご留意ください。)
(略)
引用 : No.4126 相続財産から控除できる債務
いかがでしょうか?
このように、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「相続税の債務控除・葬式費用の判定・試算アプリ」の使用方法

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。

結果はいかがでしたか~?
「相続税の債務控除・葬式費用の判定・試算アプリ」に関する具体的なご相談サービス一覧

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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、相続税の債務控除・葬式費用の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。

具体的なサービスはこちらに記載しています。
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