税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「(特定)生産緑地の相続税・贈与税財産評価アプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
都市部で農家をしております。
生産緑地にて営農してきましたが、そろそろ農家を引退したい気持ちもあります。
2022年の期限が近づいてきており、土地をどうしようか考えているところです。市町村の財政を考えると、宅地並みの時価では買い取ってくれなさそうな感じです。
農地をそのまま市町村に売る(買取申出)、売れなかったら宅地に転用してマンション経営する、親族に贈与する、相続が起きる・・・色々ありすぎて、悩ましいですね~。
とりあえず、特定生産緑地として10年間延長して、建前上農家を続けることにしました。
相続や贈与があった場合の(特定)生産緑地の財産評価の評価減がどれくらいになるか知りたいので、セルフチェックできるアプリを創ってくれませんか?
いつものように、イラストによる税法解説などもあるとありがたいですね。
「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、頑張る都市部の農家の皆様を応援いたします!
そこで、今回は、「生産緑地の相続税・贈与税財産評価アプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。
「生産緑地の相続税・贈与税財産評価アプリ」を開発しました!
今回は、「生産緑地の相続税・贈与税財産評価アプリ」を取り上げます。
2022年問題という言葉があります。生産緑地の期間満了の時期が近づいており、生産緑地のオーナー農家様は土地の利用方法について選択を迫られることになるかと思います。
生産緑地とはそもそも何か、また、日本の社会問題と化した内容についても記載しますが、とりあえず今回は、相続や贈与があった場合の(特定)生産緑地の財産評価の評価減がどれくらいになるかをセルフチェックするためのアプリとイラスト解説を取り上げます。
高度な税務に関するものですので、税理士との事前の相談が基本ではありますが、ご活用頂ければ幸いです。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<そもそも生産緑地って、なに?>
都市部に今も残る田園や綠を守る制度の一つです。生産緑地法として、2022年までの間、周囲にある都市圏の宅地と区別し、特別な許可を得て、特別に保護されています。具体的には、
【固定資産税の減税】
都市部の宅地に比準して価格評価すべきところを、あくまで農地として価格評価し、周囲の宅地より大幅に低い固定資産税を課する優遇措置があります(農地並課税)。
【相続税の納税猶予制度】
一定の要件により、相続税を納税猶予される場合があります。
【財産評価の評価減】
相続税・贈与税の財産評価額の評価減があります。以下にて詳述します。
但し、宅地ではないため建物を建てられないなど、農地以外の利用ができないといった行為制限期間が付されます。
行為制限期間は30年です。2022年が期限ですから、間もなく終了することになります。市町村が主たる従事者の死亡又は期限の経過により、時価で買取する想定で制定された制度でした。しかし、今の市町村には、多数あり、一気に期限を迎える生産緑地を、都市部の宅地相当の時価で買い取るような財源がないとのことで、ただでさえ多い日本の社会問題のひとつとして、近年に浮上してきました。
なお、これに対処すべく、近年において、特定生産緑地制度が制定されました。引き続き、固定資産税の農地並課税と相続税の納税猶予制度の対象になります。行為制限期間は10年であり、生産緑地の申出基準日までに指定する必要があるとされていますので、ご留意ください。
<(特定)生産緑地の相続税・贈与税財産評価とは、なんでしょう?>
生産緑地や特定生産緑地であっても、相続や贈与があれば、相続税や贈与税の対象になります。ただ、優遇措置として一定の評価減が用意されているわけです。
市町村長が買取申出できるまでの残りの期間、主たる従事者の死亡などの要素によって、減額割合が異なりますので、留意しましょう。
国税庁HPには以下のようにあります。
No.4626 生産緑地の評価
1 生産緑地の概要
市街化区域内にある農地などが生産緑地地区に指定されると、その生産緑地について建築物の新築、宅地造成などを行う場合には、市町村長の許可を受けなければならないこととされています。更にこの許可は、農産物などの生産集荷施設や市民農園の施設などを設置する場合以外は、原則として許可されないことになっています。
生産緑地については、このような制限がある一方、「買取りの申出」の制度が設けられていて、生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過する日(以下「申出基準日」といいます。)以後又はその告示後に農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などには、生産緑地の所有者は、市町村長に対してその生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができることになっています。
また、申出基準日までに特定生産緑地として指定を受けた場合には、買取り申出ができる時期が延期され、申出基準日から起算して10年を経過する日(特定生産緑地の指定の期限の再延長をしたときは、その再延長後の期限が経過する日)以後又は農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などにおいて、特定生産緑地の所有者は、市町村長に対してその特定生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができることになっています。
2 生産緑地の評価
生産緑地(特定生産緑地を含みます。以下同じです。)の価額は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別に、それぞれの割合を乗じて計算した金額を控除した金額により評価します。
(注) 被相続人がその生産緑地の主たる従事者の場合は、(2)の「買取りの申出をすることができる生産緑地」になります。
これを算式で示すと次のとおりです。
財産評価額 = 生産緑地の前評価額 ✕ ( 1 - 減額割合 )
(1) 課税時期(相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地
この場合は、課税時期から買取りの申出をすることができる日までの期間に応じて、それぞれ次のとおり割合が定められています。(*以下、当オフィス作成の表をご覧下さい)
(2) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地・・・5%
引用 : No.4626 生産緑地の評価
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 | 減額割合 |
5年以下のもの | 10% |
5年を超え10年以下のもの | 15% |
10年を超え15年以下のもの | 20% |
15年を超え20年以下のもの | 25% |
20年を超え25年以下のもの | 30% |
25年を超え30年以下のもの | 35% |
いかがでしょうか?
このように、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「生産緑地の相続税・贈与税財産評価アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
「生産緑地」に関する具体的なご相談サービス一覧
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、生産緑地の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
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