税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の判定アプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
孫と息子夫婦が実家に遊びに来ています。
息子が「そろそろマイホームを持ちたい」と言っていたので、マイホームにかかるお金を工面してあげようかと考えています。新築か、中古取得か、実家の増改築であるかは未定ですが、不動産屋さんや建築業者さんと相談・見積などを始めるそうです。2千万円くらいのお金を贈与することになるので、このままだと、かなりの贈与税がかかるかと思います。
贈与税は110万円の基礎控除があるかと思いますが、住宅関係のお金の贈与の場合、なにか別の非課税の特例があると息子から聞きました。この非課税の適用の判定や、いくらまでが非課税になるのかなどをセルフチェックできるアプリがあるといいですね。
いつものように、イラストによる税法解説などもあるとありがたいですね。
「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、資産税に関する事案にも対応いたします!
高度な税法の事案ですので、税理士との相談・申告代行が大原則ではありますが、事前にセルフチェックできるアプリもつくりました。
そこで、今回は、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の判定アプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の判定アプリ」を開発しました!
今回は、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の判定アプリ」を取り上げます。
父母・祖父母から20歳以上の子・孫への、住宅の新築・中古取得・増改築のための金銭の贈与について、一定の非課税限度額まで贈与税を非課税にするという特例措置です。
新築等の契約の時期や消費税の税率によって、非課税限度額が異なります。また、贈与税申告書の期限内申告が必要であり、戸籍謄本・登記事項証明などの多数の書類添付も必要です。
受贈者が住宅に居住開始する時期や、床面積要件なども、細かく適用範囲の指定があります。
不動産屋さんや、建築メーカー、中古物件の持ち主が、身内(親族)の場合は、適用できないルールもあります。住宅市場の活性など、政府による社会政策的な意図もあるからです。
以上のように、適用要件としても、贈与税の申告書の作成・提出としても、かなり細かく・厳しい税制である関係から、税理士への相談・申告代行が大原則です。
高度な税務に関するものですので、税理士との事前の相談が基本ではありますが、税理士との相談前の事前のセルフチェックなどに、ご活用頂ければ幸いです。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税って、なに?>
父母・祖父母から、20歳以上の子・孫への、住宅の新築・中古取得・増改築のための金銭の贈与について、一定額まで贈与税を非課税にするという特例措置です。
新築等の契約の時期や消費税の税率によって、非課税限度額が異なります。また、贈与税申告書の期限内申告が必要であり、戸籍謄本・登記事項証明などの多数の書類添付も必要です。
受贈者が住宅に居住開始する時期や、床面積要件なども、細かく適用範囲の指定があります。
不動産屋さんや、建築メーカー、中古物件の持ち主が、身内(親族)の場合は、適用できないルールもあります。住宅市場の活性など、政府による社会政策的な意図もあるからです。
以上のように、適用要件としても、贈与税の申告書の作成・提出としても、かなり細かく・厳しい税制である関係から、税理士への相談・申告代行が大原則です。
国税庁HPには以下のようにあります。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
1 制度のあらまし
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
2 非課税限度額
受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
(一部抜粋:既に適用除外となった期間についての記載が多いため、抜粋しました。)
令和2年4月1日~令和3年12月31日・消費税等の税率が10%である場合
省エネ等住宅 1,500万円
上記以外の住宅 1,000万円
(略)
3 受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40以上50未満の場合は、1,000万円以下)であること。
(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(注) 「一時居住者」、「外国人贈与者」及び「非居住贈与者」については、受贈者が外国に居住しているときをご覧ください。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
4 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
(1) 新築又は取得の場合の要件
イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40以上240以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
1.建築後使用されたことのない住宅用の家屋
2.建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
(注) 耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいいます。
3.建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
(略)
(2) 増改築等の場合の要件
イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40以上240以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。
5 非課税の特例の適用を受けるための手続
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
(略)
引用 : No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
<さらに補足です!>
基礎控除110万円や、相続時精算課税制度などとの併用ができる税制です。
あまりに床面積の小さい物件ですと適用除外になりかねませんので要注意です。例えば、都会に多い、床面積40㎡未満のワンルーム物件などでしょうか。
住宅の新築等として、建物がメインの税制ですが、そのための敷地の土地取得にもあてがっても良い点も知っておきましょう。
また、床面積の1/2以上が受贈者の居住の用であれば良いという点も知っておきたいですね。例えば、SOHOとして自宅兼事務所としたい場合や、1階部分を店舗や飲食店にしたいような場合などが想定されます。
いかがでしょうか?
このように、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の判定アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」に関する具体的なご相談サービス一覧
<法人・個人事業者・その他個人の方向けのPRです>
当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
<税理士など専門家の方向けのPRです>
当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
お問い合わせ
お問い合わせやご希望につきましては、以下の「お問い合わせフォーム」より送信ください。
「フォーム」に必要事項を入力頂き、規約に承諾・同意の「チェックマーク」の上、「送信」ボタンを押すことで、「あすも」までメッセージが届きます。
24時間・365日、いつでも受付しております。
遠慮無く、お気軽にお問い合わせください。