税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「夫婦間の居住用不動産贈与の場合の配偶者控除を加味した贈与税・暦年単位課税アプリを創りました」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
20年以上連れ添った夫が、大病を患い、長期入院することになりました。退院の目途はたっていません。夫の意識はしっかりしているのですが、夫が計画的な生前贈与を気にするようになりました。
そこで、いわゆる「おしどり贈与」を利用して、夫が所有する居住用不動産を、贈与契約により、私の名義に変更するよう提案がありました。
税務支援の税理士さんとも、後日相談しますが、事前に、贈与税がどれくらいの金額になるのかを試算したいので、アプリを創ってくれませんか?
イラスト解説もあると助かります。
「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、資産税に関する事案にも対応いたします!
高度な税法の事案ですので、税理士との相談・申告代行が大原則ではありますが、事前にセルフチェックできるアプリもつくりました。
そこで、今回は、「夫婦間の居住用不動産贈与の場合の配偶者控除を加味した贈与税・暦年単位課税アプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。
「夫婦間の居住用不動産贈与の場合の配偶者控除を加味した贈与税・暦年単位課税アプリ」を開発しました!
今回は、「 夫婦間の居住用不動産贈与の場合の配偶者控除を加味した贈与税・暦年単位課税アプリ 」を取り上げます。
いわゆる「おしどり贈与」です。婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
例えば、以下のような場合に、有利な税制として、利用されたりします。
~Aさんのケース~
20年以上連れ添った夫が、大病を患い、長期入院することになりました。退院の目途はたっていません。夫の意識はしっかりしているのですが、夫が計画的な生前贈与を気にするようになりました。
そこで、いわゆる「おしどり贈与」を利用して、夫が所有する居住用不動産を、贈与契約により、私の名義に変更するよう提案がありました。
あくまで一例ですが紹介しました。
贈与税の申告と書類の提出が必須の税制です。
土地・家屋そのものの贈与の場合、財産評価が必要となります。
不動産そのものの贈与だけでなく、不動産を取得するための金銭の贈与も対象となります。
居住用、事業用、併用のようにSOHO利用等をする場合には、居住部分の案分計算と2千万円との比較が必要になりますので、注意が必要です。なお、当アプリには織り込んであります。
高度な税務に関するものですので、税理士との事前の相談が基本ではありますが、税理士との相談前の事前のセルフチェックなどに、ご活用頂ければ幸いです。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
< 夫婦間の居住用不動産贈与の場合の配偶者控除ってなに?>
国税庁HPには以下のような記載があります。
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
1 特例の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
2 特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注)1 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
2 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
3 適用を受けるための手続
次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
居住用不動産の評価方法は、土地家屋の評価をご覧ください。
(略)
引用 : No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
贈与税の申告と書類の提出が必須の税制です。
土地・家屋そのものの贈与の場合、財産評価が必要となります。配偶者なので、一般税率の区分となります。
不動産そのものの贈与だけでなく、不動産を取得するための金銭の贈与も対象となります。但し、不動産以外の資産の贈与は適用対象外ですので、他の一般税率と同じ扱いとなります。
居住用、事業用、併用のようにSOHO利用等をする場合には、居住部分の案分計算と2千万円との比較が必要になりますので、注意が必要です。なお、当アプリには織り込んであります。
夫婦間で共有で不動産を所有している場合の共有持分の夫婦間の贈与も、この規定の対象です。但し、この場合の面積案分については、特殊な方法によるため、当アプリでは無視してプログラミングしております。共有持分の贈与の場合は、個別にお問い合わせください。
いかがでしょうか?
このように、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「 夫婦間の居住用不動産贈与の場合の配偶者控除を加味した贈与税・暦年単位課税アプリ 」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
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