司法書士による民法(債権法)の勉強会に出席しました。税法の源流の法律である事を再認識しました。
税法関係法令を常に意識しつつ、非弁行為の未然防止にも留意します
本年も「あすも/道明誉裕税理士事務所」を、何卒よろしくお願い申し上げます。
あすも代表は、令和4年1月17日(月)に、八千代市役所・大和田公民館が主催する「民法(債権法)」の勉強会に出席されましたよね。
受講してみて、全体感や感想など、いかがでしたか?
地元・八千代市の司法書士の先生による民法の勉強会で、たいへん充実した2時間の講座でした。
市主催ですので、市民向けの講座との事で、私も市民としての参加権にて出席しました。
市民向けとは言え、レベルが高く・エッセンスが濃縮された内容でしたので、税理士の仕事としても今後おおいに役立つことかと思います。
先生や市役所の方々とは、講座後に名刺交換・意見交換をさせていただきましたが、当ブログでも改めて感謝申し上げます。
民法の勉強会の内容そのものは、いかがでしたか?
令和2年4月1日施行の民法大改正のうち、債権法の改正部分に焦点をあて、市民視点でビジネスや私生活に役立つように、重要論点を抽出いただいたものとの事でした。
2時間の講座の内容はおおよそ以下の表の通りでした。
1 | 民法(債権法)の改正についての概要 |
2 | 意思能力 |
3 | 消滅時効 |
4 | 法定利率 |
5 | 保証債務 |
6 | 契約自由の原則 |
7 | 定型約款 |
8 | 消費貸借契約 |
9 | 賃貸借契約終了後の原状回復義務 |
10 | 敷金 |
八千代市役所・大和田公民館主催
「民法(債権法)」の勉強会の骨子
我々税理士としても、職務遂行上、民法が関係してくるところは、たくさんありますよね?
そうですよね。
税務相談の際に、民法の考え方も考慮しなければいけないシーンが多々あります。
例えば、相続・贈与・譲渡・賃貸などの契約・行為は、所得課税・資産課税などに深く関係します。
お客様へのサービス品質向上のためにも、今回の民法の勉強会は有意義なものとなりました。
税金を考える根拠こそ税法ですが、そもそも論の契約や行為などの根拠法令は民法などによりますからね。
民法の考え方があって、そこから税法も作られていると聞いたことがあります。
まさに、税法の源流のひとつが民法(*)と言っても過言ではないと思っています。
(*)私個人としての意見・感想です。私感を多分に交えて記載しております。
特に印象深かった内容は、どういった点でしたか?
どれも税務相談や税務代行などに、直接関連するものばかりで、全体としても意義深かったのですが、
中でも特に印象が深かったのは、「意思能力」ですよね。
これまでは判例によっており、明文規定がなかったことから、今回の改正によって、以下が民法に明文化されたそうです。
第二節 意思能力
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
引用 : 民法(令和2年改正部分)
資産税などの基本的な考え方などにも大きく影響するかと思います。
例えば、認知症など、意思能力が認められない状況で、契約書を作ったり、売買・賃貸を約束したりしても、契約や約束は全てなかったものとみなされて、取り消しされてしまうということですよね?
そういうことですよね。
相続・贈与・譲渡・購入・賃貸など、広範囲に及びますし、100%が0%の無効になるので影響度も大きいと言えるでしょう。
民法上の契約・行為が裁判などによって後から否認されるということは、税制上の取扱も否認の前後で異なってくることを意味します。寝耳に水の思わぬ課税という事態もあり得ますので、大元の契約・行為は、資産課税・所得課税などの税務相談の際にも考慮すべきと言えるでしょう。
とても重要な規定ですね。
それで信託なども最近注目されてきていますよね?
そうですよね。
信託契約をはじめ、契約を組んだりするタイミングとしては、意思能力がある時点までに締結することがたいへん重要となることがわかるかと思います。
信託契約が有効か・無効かで、税金も違ってくるからですね。意図しない結果となれば、トラブルもあり得るでしょう。
税理士としても、税務相談の際(*)に関連法令に関する事項として、アドバイスを差し上げる可能性がある部分ですよね。
こういった税法周辺の関連法規を税理士として無視するわけにはいきませんし、税理士会としても関係法令の研鑽に努めるよう指示が出ています。
(*)但し、税務相談の要素が全く関係しない民法だけに関する法律相談のような場合は、税理士が行いますと弁護士法72条違反の非弁行為となる恐れがある関係で、弁護士の先生・司法書士の先生などに相談することになるかと思いますので、参考にしてください。必要に応じて、適任の士業の先生をご紹介することも可能です。
あすも代表は、勉強熱心ですね。
今後も、「あすも/道明誉裕税理士事務所」を頼りにさせていただきます。
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