税金どうでしょう?+pythonアプリ「減価償却資産の【耐用年数】の決定方法を教えてくれて、中古資産の場合は耐用年数を自動で計算するアプリを創りました。」(無料利用可です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
会計事務所1年目です。
減価償却資産の新品・中古品などの耐用年数を会計ソフトに入力する必要があるのですが、自分の判断が合っているか心配です。
耐用年数の決定方法をケース別に教えてくれて、さらに、中古資産の場合には耐用年数を自動で計算するアプリありませんか? それぞれ別の規定ですが、まとめて1つのソフトウェアだとなお有り難いですね。
「減価償却資産の耐用年数アプリ」を開発しました!
減価償却資産の「耐用年数」を決める作業は、税務会計のお仕事で、最も基本的で、かつ、最重要項目といえる事項と思います。税理士のお仕事としても頻出事項となっております。しかし、専門書等でフローチャートになってはいるものの、分岐が多いことから、熟練した経理の方でも、判断ミスしそうですよね?
ところで、この耐用年数の判断と言えば、一昔前は「税務調査」による指摘が最も多かった項目のひとつですよね。耐用年数を不法に短くすることで脱税につながってしまうのが理由です。耐用年数の決定方法は、シンプルなものもありますが、条件によっては高度な判断を要する場合もあります。そもそも、減価償却資産は巨額なものが多いので、確かにちょっとミスするだけでも、かなりアブナイですよね?
よって、ダブルチェック・検算用として、減価償却資産の耐用年数アプリを、税理士5.0+技術者の「あすも/道明誉裕税理士事務所」がゼロから創りました!
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<新品の取得の場合>
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第1を閲覧して、資産の種類や構造ごとに定められた「法定耐用年数」を読み取ります。新品の取得の場合は、法定耐用年数が、そのまま会計ソフトに入力すべき耐用年数となります。なお、この資料の見方・法定耐用年数の把握の仕方は、他の区分でも基本になってきますので、たいへん重要な知識となります。
<中古資産の取得の場合>
法定耐用年数や経過年数などを基に耐用年数を計算します。改良費・資本的支出がある場合には、場合分けも必要なので、注意が必要です。中古資産の耐用年数は、会計事務所の職員が手計算で行っているのが現状かと思います。なぜか、会計ソフトに有りそうで、実際には無い機能です。理解と手計算も大切ですが、日本はデジタル後進国であることがコロナ禍で発覚したため、DXで業務効率化しなければならないという当オフィスの理念から、場合分けの判断から耐用年数の計算まで行うアプリを開発し、無料公開したというわけです。
規定の詳細は、国税庁HPのタックスアンサーをご覧下さい。
No.5404 中古資産の耐用年数
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(略)
引用 : タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数
<資本的支出の場合>
別個の資産を新たに取得したものとみなして、本体と別々に減価償却をしますが、耐用年数そのものは本体と同じという考え方を取るのが原則です。その他、本体の簿価にそのまま加算して一体化したものとみなして計算するような特例が用意されております。規定の詳細は、以下、国税庁HPタックスアンサーを参照ください。
No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
1 平成19年3月31日以前に資本的支出を行った場合
減価償却資産に対して平成19年3月31日以前に資本的支出を行った場合には、その資本的支出の金額をその減価償却資産の取得価額に加算し、その減価償却資産の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分も含めた減価償却資産全体の償却を行うこととなります。
2 平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合
(1) 原則
減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その支出金額を固有の取得価額として、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産本体(以下、「旧減価償却資産」といいます。)と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産(以下、「追加償却資産」といいます。)を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります。
一方、旧減価償却資産については、この資本的支出を行った後においても、現に採用されている償却方法による償却を継続して行うこととなります。
なお、その減価償却資産について定率法を選定している場合(償却方法を届け出なかったために、法定償却方法である定率法により償却を行うこととされる場合を含みます。)は、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に行われた資本的支出は250%定率法(定額法の償却率を2.5倍した償却率による定率法のことをいいます。以下同じです。)、平成24年4月1日以後に終了する事業年度において同日以後に行った資本的支出は200%定率法(定額法の償却率を2倍した償却率による定率法のことをいいます。以下同じです。)により償却を行うこととなります。
(略)
(2) 特例
イ 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合
平成19年4月1日以後に行った資本的支出が平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に対してされたものである場合には、その資本的支出を行った事業年度(以下「資本的支出事業年度」といいます。)において、従来どおり、その資本的支出の金額を旧減価償却資産の取得価額に加算して償却を行う方法も認められます。ただし、この方法による場合には、平成19年3月31日以前に取得をされた旧減価償却資産の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行うこととなります。
ロ 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合
法人の有する減価償却資産について定率法を採用している場合には、適用される償却率が同じ旧減価償却資産と追加償却資産については、資本的支出事業年度の翌事業年度開始の時において、その旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。この場合、新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌事業年度開始の日を取得日として、旧減価償却資産の種類及び耐用年数に基づいて償却を行うこととなります。
(略)
引用 : タックスアンサー No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
<ほかにも様々な特殊ケースが多数あります!>
上記以外にも、以下のような特殊なケースがありますので、国税庁HPのタックスアンサー等をご参照ください。
・No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
・定率法を定額法に変更した場合(PDF)
・耐用年数の短縮制度について(PDF)
これらを加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「減価償却資産の耐用年数アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
結果はいかがでしたか~?
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
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