税金どうでしょう?+pythonアプリ「【退職金】を受給する場合の所得税・相続税等の課税方法を分類し、取扱を表示するアプリを創りました。」(無料利用可です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
お寺の坊主をやっています。別の寺院の副住職としてオファーされているため、退職を検討しています。勤務先(現職のお寺)より、退職金をもらえるのですが、受給される側である私にどのように課税されるのか、よくわかりません。一時金でもらうか、年金でもらうかも迷っています。
また、ご遺族が受け取る死亡退職金や弔慰金の取扱も色々あってよくわかりません。副住職として行う法話のためにも是非知っておきたいですね。
ケース別に退職金の課税の分類を判定してくれて、かつ、ケース毎の取扱を教えてくれるアプリありませんか? それぞれ別の規定ですが、まとめて1つのソフトウェアだとなお有り難いですね。
「退職金受給の課税方法分類・取扱表示アプリ」を開発しました!
退職金に関する支給側・受給側の取扱の検討や試算、源泉徴収作業は、税務会計のお仕事で、最も基本的で、かつ、最重要項目といえる事項と思います。税理士のお仕事としても頻出事項となっております。しかし、専門書等でフローチャートになってはいるものの、分岐が多いことから、熟練した方でも、判断ミスしてしまいそうですよね?
ところで、この退職金の支給・受給の取扱と言えば、一昔前は「税務調査」による指摘が多かった項目のひとつですよね。支給する事業者側としては、不相応に高額な退職金を損金計上すると、税務調査で不相応部分が否認されるかもしれません。また、受給側としても、事前に想定しておかなければ、後々の税金や社会保険料で思わぬ出費となり、寝耳に水となりうるかもしれません。そもそも、退職金は巨額なものが多いので、確かにちょっとミスするだけでも、かなりアブナイですよね?
よって、ダブルチェック・検算用として、「退職金受給の課税方法分類・取扱表示アプリ」を、税理士5.0+技術者の「あすも/道明誉裕税理士事務所」がゼロから創りました!
今回は、「受給する側」に着目して、プログラミングしました。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<本人が受給すると所得税・住民税>
生前に本人が受け取る場合、所得税・住民税のテリテリーに区分されます。一時金ですと「退職所得」、年金ですと雑所得(公的年金等)に区分されます。
一時金の場合、「退職所得の受給に関する申告書」を受給前に提出した場合は、源泉徴収で原則完結となります。提出しなかった場合、退職収入に対して20.42%の源泉徴収がされて、自主的に確定申告で清算する(還付を受ける)ことになります。退職所得は、原則として、勤務期間に応じた退職所得控除額を控除し、場合によっては1/2した上で、累進課税にて分離課税がされます。
年金の場合は、公的年金等控除額を控除した雑所得として、他の総合所得と合算し、累進課税の「総合課税」となります。
退職金と税
退職金にかかる税金
退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。
退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。
(略)
引用 : 国税庁 退職金と税
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
1 退職所得とは
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
2 所得の計算方法
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
(略)
3 退職所得控除額の計算方法
(略)
4 税額の計算方法
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職金等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職金等の支払金額の20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額及び復興特別所得税額の精算をします。
(略)
引用 : タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
<死亡し、遺族が受け取る場合>
この場合、相続税や所得税・住民税の一時所得のテリテリーに区分されます。
No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などを受け取ったときは相続税の課税対象になります。
1 相続財産とみなされる退職手当金等
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
(略)
2 死亡後3年以内に支給が確定したものとは次のものをいいます。
(1) 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
(2) 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
2 非課税となる退職手当金等
相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。
(略)
引用 : タックスアンサー No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
34-2 死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等で、その死亡後に支給期の到来するもののうち9-17により課税しないものとされるもの以外のものに係る所得は、その支払を受ける遺族の一時所得に該当するものとする。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
引用 : 国税庁 法第34条《一時所得》関係
相続税にしても、一時所得にしても高度な税務上の判断を要するので、税理士に相談することをお勧め致します。
<ほかにも多数あります!>
上記以外にも、税庁HPのタックスアンサー等をご参照ください。
これらを加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「退職金受給の課税方法分類・取扱表示アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
結果はいかがでしたか~?
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
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