税金どうでしょう?+pythonアプリ「【役員退職金】の適正な金額を算定し、【平均功績倍率】適正ラインと支払い予定額とのポジショニングを図示するアプリを創りました。」(無料利用可です。)

留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

経理の担当さん

会社の経理担当です。うちの会社のある役員が、近日中に退職することになりました。支払い予定額のたたき台は、社長が仮に決めたそうで、既に金額を聞いているのですが、その支払い予定額が、法人税として適正な範囲内なのか、私にはわかりません。さらに、取締役会株主総会役員の退職金の決議をするために、適正な役員退職金を算定するように命じられました。功績倍率など難しいルールも多く、よくわかりません。また、過大な役員退職金は、損金不算入となる恐れもあるとのことで、少々自信がありません。

役員の最終月額報酬勤続年数はわかりますので、適正な役員退職金自動的に算定してくれて、なおかつ、法人税上の適正ライン支払い予定額ポジショニングを図示してくれるアプリありませんか? 

「適正な役員退職金の算定・ポジショニング図解アプリ」を開発しました!

あすも代表

役員退職金は、単に永年の労苦に報いる特別な給与の支払いというだけでなく、節税案としてもよく用いられます。

受給する側として、生前の一時金であれば、退職所得として、退職所得控除や1/2して分離課税などの税制面での配慮があります。生前の年金であれば、雑所得(公的年金)として、公的年金等控除額の配慮があります。死亡した場合は、遺族が受け取る死亡退職金は相続財産となりますが、相続税の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の規定などの配慮もあります。

支払い側(会社側)としても、原則として、確実にキャッシュアウトがあり、債務が確定しているので、当然に経費性・損金性が認められるものであり、法人税の節税はもちろん、会社の利益(所得)が下がることから、株価を下げたりするのにも利用されたりすることが多いですよね。株価を下げることで、さらに、相続税や贈与税なども節税につながります。


だからといって、上記の節税も行き過ぎるとどうでしょう?

不相当に高額過大役員退職金は、適正な役員退職金超過する部分につき、税務調査で指摘された場合や裁判などあった場合、損金不算入とされる恐れがあります。修正申告によって、法人税が急遽増額となりかねないことを意味します。寝耳に水であり、資金繰りに苦しむ会社だとしたら、死活問題です。

適正な役員退職金予め算定し、その金額の範囲内役員に退職金を支払うことが大切ですよね。

役員退職金の支払い予定額が、適正な役員退職金の範囲内であるかどうか、そして、損金不算入とならない範囲内かどうかを、図解でポジショニングを確認した上で、実際の役員退職金を決定し、取締役会や株主総会で決議するとよいかと思います。

よって、ダブルチェック・検算用として、「適正な役員退職金の算定・ポジショニング図解アプリ」を、税理士5.0+技術者の「あすも/道明誉裕税理士事務所」がゼロから創りました!

今回は、「支給する側(会社側)」に着目して、プログラミングしました。

税理士との相談前あらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方私的利用はもちろん大歓迎です。

税理士先生受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。

*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。


なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。

当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!

税理士の道明です。
税理士の道明です。

アプリの前に、税法上の根拠の説明をします

あすも代表

アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。


不相当に高額な役員退職金過大計上部分の損金不算入については、以下法人税法に規定されております。退職金は給与の一種ですので、ここで言う役員への給与等の中には、役員への退職金も含まれていると読み取ってください。

では、適正な役員退職金はいったいいくらなのか?、、、法人税法にも記載されていませんし、その他税制にも記載がありません

第三目 役員の給与等

(役員給与の損金不算入)

第三十四条 内国法人がその役員に対して支給する給与退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない

 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号イにおいて「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(同号において「定期同額給与」という。)

(略)

 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない

(略)

引用 : 法人税法

以上のように、適正な役員退職金が果たしていくらなのか? 肝心な法人税法にも記載がないので、国税不服審判所地方裁判所などでの判例によって、各自の役員の退職ケース毎に判断するしかありません。全く根拠のない功績倍率の役員退職金を支払って、一部損金不算入裁決された事例近年ありましたので、注意が必要です。


適正な役員退職金は、最終月額報酬 × 勤続年数 × (平均)功績倍率 によって算定されます。繰り返しになりますが、この功績倍率法人税法やその他税制でも規定が明示されておらず、実にふわふわしたものとなっております。

昭和59年12月25日裁決の判例では、功績倍率3倍が紹介されております。その後の一般的な慣習として、功績倍率3倍が採用されていることがほとんどです。今後もこの「功績倍率3倍」がひとつの目安となっていくことでしょう。

平成19年11月15日裁決の判例では、功績倍率3.3~3.6倍が紹介されておりますが、不採用となったものの税務当局側が、1.9倍主張したという記述も有る点には注目しておきたいところです。

(略)

過大役員退職金当たらないとした事例 裁決事例集 No.28 – 225頁

原処分庁は、退職した請求人の専務取締役(請求人の社長等とは同族関係にない。)に対して支給した退職金のうち、使用人期間分については不相当に高額な部分があると主張するが、同人は請求人の設立以来実質的に社長代理として請求人の業務発展に多大な貢献をし、昭和36年1月以降は常務取締役と呼称され、それにふさわしい功績を残したと認められることから、同人の請求人就職以来の全期間の功績を評価して、この功績倍率を請求人と類似する法人の平均功績倍率に近似する3倍とし、これによって退職給与の額を計算した請求人の計算に不合理はなく不相当に高額な部分があるということはできない

昭和59年12月25日裁決

比較法人平均功績倍率が、裁判事例や裁決事例による功績倍率よりも低いことのみをもって相当性を欠くものではないとした事例  裁決事例集 No.74 – 146頁

請求人は、法人税法第36条及び法人税法施行令第72条に規定する適正役員退職給与の額の具体的な判断基準としていわゆる功績倍率法を用いることについて争いはないが、原処分庁が類似比較法人として選定した会社は不明であり、その数も少ないこと、代表取締役と取締役の功績倍率が同じというのは不自然であり、社会通念上も余りに低率であること、Fは創業以来の代表取締役であること、Hは創業者の妻であり創業以来の取締役であること、裁判事例や裁決事例でも功績倍率が3.3~3.6倍というのは定着していることなどからすると、Fの功績倍率を3.6、Hの功績倍率を3.3とするのが相当である旨主張する。

 原処分庁は、功績倍率を求めるために、請求人の類似比較法人として4社を選定しているところ、その抽出基準は請求人の事業内容や事業規模等を反映させたものであって合理的なものと認められ、実際に比較法人を抽出するに当たって、し意的に抽出した等の事情は認められない。

 ただし、比較法人のうち、a法人については、資金繰りのために役員退職給与規定に定められた功績倍率より大幅に低率の功績倍率に基づいて算定した退職給与を支給したとの特殊な事情があり、実際に支給された金額も他の3社に比べて大幅に低いものであることに照らすと、比較法人からa法人を除外した3社を比較法人として、功績倍率を算定するのが相当である。そうすると、平均功績倍率は1.9となる

 確かに、平均功績倍率を算出するに当たっては、比較法人の数が多いことは望ましいが、その数が少ないことのみをもって、算出された平均功績倍率が相当性を欠くということはできず、上記の事情によれば、比較法人を3社として平均功績倍率を算出したことに合理性がないとはいえない

 また、功績倍率を定めるに当たっては、代表取締役か取締役か、また、創業以来の役員であるかどうかなどの名目だけではなく、会社への実際の貢献度等の実質も考慮されるべきであるところ、当審判所の調査によっても、上記の平均功績倍率を本件に当てはめることが相当性を欠くと認められるほどに、F及びHの請求人への貢献度が高かったことを裏付ける事情は認められない。

 さらに、本件に関する具体的事情を考慮せず、裁判事例や裁決事例と異なるというだけで、上記の平均功績倍率が社会通念上不相当に低率であるということもできない。

平成19年11月15日裁決

(略)

引用 : 国税不服裁判所 役員退職給与

平成19年11月15日採決結果から、3社の役員退職金データを拾うならば、一般的な慣習である功績倍率3倍を超えるような係数も用いることができるかもしれない、とも考察されますね。

できることならば、類似業種・同業他社で、売上げ規模や資本金も同規模の「比較法人最低3社分以上役員の退職金データ拾いたいところですが、なかなか入手が難しいのが現状かと思います。税理士が所属する団体などのデータベースから拾うという手もあります。

やはり会社だけで決めず税理士も交えて、役員退職金を決めると良いでしょう!


これらを加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。

「適正な役員退職金の算定・ポジショニング図解アプリ」の使用方法

あすも代表

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。

▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。


半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。

それでは、アプリを御利用ください。

アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓

*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったりプログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。

*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。

*グラフの桁数が大きいので、10の階乗で表示されています。例えば、「e+5」は10万円単位、「e+6」は百万円単位、「e+7」は千万円単位、「e+8」は億円単位を意味します。

あすも代表

結果はいかがでしたか~?

「適正な役員退職金の算定・ポジショニング」に関する具体的なご相談サービス一覧

あすも代表

個人の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、適正な役員退職金の算定・ポジショニングのサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!


<税理士など専門家の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。

お客様のために知恵を絞ります!
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あすも さくら

具体的なサービスはこちらに記載しています。

お客様のためにさらに研鑽します!
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息抜きマンガ「あすもんPDCA」
pythonアプリ開発編
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