税金どうでしょう?+pythonアプリ「【消費税】の課税区分の判定をダブルチェックし、複数税率の消費税額も自動算定するアプリを創りました。」(無料利用可です。)

留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

経理の担当さん

会社の経理担当です。

会計ソフトに仕訳入力するため、取引毎に、仕訳のたびに、消費税の課税区分を判定する必要がありますが、まだ自分の行った判定に少々自信がありません。仕訳のたびにモヤモヤするので、顧問税理士事務所の税理士や担当者にいちいち電話したくなりますが、なんだか申し訳ない気がして、やむを得ず付箋をつけて次の巡回監査に来てもらうまで保留しています。前回、巡回監査に来てもらったときも、いくつか消費税の課税区分のミスのご指摘を頂きました、、、。

消費税の課税区分の判定ダブルチェック用アプリを創ってくれませんか? できれば、消費税の金額計算などもしてくれるとありがたいです。 

「消費税課税区分の判定・計算のダブルチェック用アプリ」を開発しました!

あすも代表

消費税がわからないと仕訳が切れない」・「仕事にならない」などと、経理業界や税理士業界ではよく言われていますよね。

全ての会計上の取引には、仕訳1行単位で、消費税の判断がついてまわるので、会計ソフトに入力するためには、簿記の知識だけでは、仕訳一本切れないことになります。よくわからない状態でムリに消費税入力されている場合や、とりあえず不課税取引として保留し、付箋をつけておくなどの応急処置もよく見かけます。この場合、次の巡回監査まで消費税入力が誤った状態となっておりますので、社長様などの経営上の判断を誤らせる恐れもあります。よって、タイムリーな経営判断のためには、都度、正しい消費税入力が大切になります。

税理士などが行う巡回監査決算チェックなどでも、消費税の課税区分のミスの指摘や修正が、最もチェックの多い部分となっております。毎度、あまりにも判定ミスや修正部分が多いと、社長様への経営助言コンサルティング提案などの付加価値の高い助言部分に充てる時間を削らざるを得ない場合もあり、頂戴する月次顧問報酬は変わらないとしても、会社の発展にはつながらない不毛な巡回監査となってしまいます。

さらには、経理担当の入力ミスと、税理士のチェックスルーが重なると、即座に消費税申告書も誤りとなりますので、入力時点のミスのダブルチェックがとても重要ということがわかりますね。

よって、判断の確認ダブルチェック・検算用として、消費税課税区分の判定・計算ダブルチェック用アプリを、税理士5.0+技術者の「あすも/道明誉裕税理士事務所」がゼロから創りました!

税理士との相談前あらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方私的利用はもちろん大歓迎です。

税理士先生受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。

*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。


なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。

当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!

税理士の道明です。
税理士の道明です。

アプリの前に、税法上の根拠の説明をします

あすも代表

アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。


消費税課税区分基本をおさらいしましょう! 4段階で判定していきます!

第1段階> 課税の対象か否か判定します。いわゆる4要件ですね。

(*今回はあくまで基本的な取引に絞りました。電気通信利用役務の提供や例外規定など、難解なものやレアケースは思い切ってカットしましたので、「あすも/道明誉裕税理士事務所」に個別にお尋ねください。)

No.6105 課税の対象

消費税の課税対象は、国内において事業者事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取り(輸入取引)です(注)。

(略)

1 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等

(1) 事業者が事業として行う取引

事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。

 「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。

 したがって、個人の中古車販売業者が行う中古車の売買は事業として行う売買になりますが、給与所得者がたまたま自分の自家用車を手放す行為などは、事業として行う売買とはなりません。

 なお、法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業となります。

(2) 対価を得て行う取引

 「対価を得て行う」とは、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。すなわち反対給付として対価を受け取る取引をいいます。

 したがって、寄附金や補助金などは、一般的には対価性がありませんので、課税の対象とはなりません。

 また、無償の取引や宝くじの賞金なども原則として課税の対象になりません。

(3) 資産の譲渡等

 消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸付け及びサービスの提供をいいます。

(略)

引用 : タックスアンサー No.6105 課税の対象

第2段階> 不課税取引ではない場合、非課税取引か否かを判定します。

No.6201 非課税となる取引

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。

 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

(1) 土地の譲渡及び貸付け

土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。

 ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません

(2) 有価証券等の譲渡

 国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡

 ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。

(略)

(17) 住宅の貸付け

契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの(契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなものを含みます。)に限られます。

 ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません

引用 : タックスアンサー No.6201 非課税となる取引

第3段階> 非課税取引ではない場合、輸出免税取引か否か判定します。

輸出免税取引は、0%課税取引と考えると良いでしょう。課税売上割合の分母・分子に影響し、免税事業者判定などにも影響しますので、注意が必要です。

No.6551 輸出取引の免税

 事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。

 しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。

 この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。

 なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。

(略)

引用 : タックスアンサー No.6551 輸出取引の免税

第4段階> 輸出免税取引ではない場合、複数税率の判定を行います。

令和元年10月から、判定が1段階分、増えたイメージですね。複数税率の判定ミスは、消費税申告書の税額ミスに直接悪影響を及ぼす恐れもありますので、慎重かつスピーディー、そして正確に行う必要があります。仕訳の度に意識する必要があります。

No.6102 消費税の軽減税率制度

 令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引き上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されました。

1 消費税率及び地方消費税率

 令和元年10月1日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用される税率は、次のとおりとなります。

標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)です。

軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)です。

(略)

2 軽減税率の対象となる品目

 軽減税率が適用されるのは、次の対象品目の譲渡(販売)です。

(1) 飲食料品(酒類を除く)

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(注1)をいい、一定の一体資産(注2)を含みます。

 なお、外食やケータリング等(注3)は軽減税率の対象には含まれません

(注1) 食品表示法に規定する食品とは、人の飲用又は食用に供されるものをいい、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品が含まれず、食品衛生法に規定する添加物が含まれます

(注2) 一体資産とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、その全体が軽減税率の対象となります(それ以外は全体が標準税率の対象となります)。

(注3) 外食とは、飲食店業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供をいいます。

 ケータリング等とは、相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供をいいます。

(2) 新聞

軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくものに限ります。)をいいます。

(略)

引用 : タックスアンサー No.6102 消費税の軽減税率制度

以上の4段階で判定していきます。

税理士試験の消費税法としてもほぼ毎回問われる重要な知識ですね。上記のように、税理士試験レベルのある程度深い知識を必要とするので、経理のお仕事をするには、最低限簿記消費税法の勉強も必要となってきます。

仕訳一本一本1行1行について、全て消費税の判定する必要がありますので、経理の方にとっては結構大変な作業になるかと思います。自信が無い場合は、すぐに税理士や担当者に取扱を聞いて、できるだけ早めに、正しい入力しましょう!


これらを加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。

「消費税課税区分の判定・計算のダブルチェック用アプリ」の使用方法

あすも代表

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。

▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。


半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。

それでは、アプリを御利用ください。

アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓

*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったりプログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。

*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。

あすも代表

結果はいかがでしたか~?

「消費税課税区分の判定・計算のダブルチェック」に関する具体的なご相談サービス一覧

あすも代表

個人の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、消費税課税区分の判定・計算ダブルチェックなどのサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!


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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。

お客様のために知恵を絞ります!
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あすも さくら

具体的なサービスはこちらに記載しています。

お客様のためにさらに研鑽します!
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息抜きマンガ「あすもんPDCA」
pythonアプリ開発編
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