あすもんのこれってどうなの? ~屋台、立ち食いそばの軽減税率は?~

こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「あすもん」だもんっ!
「これってどうなの?」と普段、疑問に思っていることを、
当ホームページのキャラクター、「てじゃくじゃけ」と共に、クローズアップするコーナーだもんっ。
今回で最終回だけど、始まるも~んっ!

最近、夜は少し冷えてきたね…

もう秋だもんね~

今度、屋台のおでん屋に行かないか…?

それはいいもんっ!
是非行きたいもん!

こちらから誘ったのだし、おごるよ…

恐縮だもん!

ところで、あすもん…

なんだもんっ?

テーブル、椅子、カウンターなどの飲食設備を設置して
顧客に飲食させるサービスは「外食」として標準税率が
適用されることになっていたよな…?

その通りだもんっ!

では、屋台のおでん屋は「外食」に該当し、
標準税率の適用となるのか…?

屋台のおでん屋は「外食」になるもん!
よって、標準税率の適用となるもん!

やはり、そうなのか…じゃあ、立ち食いそばのように
椅子がない場合は、どうなんだ…?

立ち食いそばも、カウンターという設備をしている限りは
標準税率の適用となるもん!

そうなのか…じゃあ、最終回まで頑張ったということで、
屋台のおでん屋で、今夜一杯やろうか…

うれしいもんっ!
今まで見に来てくれた皆様も、ありがとうだもんっ!

今回で「あすもんのこれってどうなの?」は、終了です!
あすもんさん、てじゃくじゃけさん、またいつか…!
ところで…
ホームページでも、やさしい解説をしていただけませんか?
また、自分で試算してみたい人もいると思うんですよね。
セルフチェックできる試算アプリのご紹介をお願いいたします。

無料試算アプリ! 良いですね。
私もプロの税理士として活用したいです。

準備済ですので、是非ご活用ください。

税金や関係する事項の留意点・試算アプリを、各回テーマごとにまとめたブログを無料公開しております。

セルフチェックしたい方は是非ご活用ください!
「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、直接、ご相談(*)も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
(*)確定申告の「受付」・「料金」・「ご予約」に関するご相談(=カジュアル面談)は、30分間無料のWEB面談をご利用いただけます。なお、本題となる「税務相談」そのものは、有料となりますのでご留意ください。
各種税制に関する具体的なご相談サービス一覧

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、各種の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!

具体的なサービスはこちらに記載しています。
お問い合わせ
お問い合わせやご希望につきましては、以下の「お問い合わせフォーム」より送信ください。
「フォーム」に必要事項を入力頂き、規約に承諾・同意の「チェックマーク」の上、「送信」ボタンを押すことで、「あすも」までメッセージが届きます。

24時間・365日、いつでも受付しております。

営業日の営業時間帯(9:00~17:00)に、連絡差し上げます。
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。







