あすもんのこれってどうなの? ~屋台、立ち食いそばの軽減税率は?~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「あすもん」だもんっ!
「これってどうなの?」と普段、疑問に思っていることを、
当ホームページのキャラクター、「てじゃくじゃけ」と共に、クローズアップするコーナーだもんっ。
今回で最終回だけど、始まるも~んっ!
最近、夜は少し冷えてきたね…
もう秋だもんね~
今度、屋台のおでん屋に行かないか…?
それはいいもんっ!
是非行きたいもん!
こちらから誘ったのだし、おごるよ…
恐縮だもん!
ところで、あすもん…
なんだもんっ?
テーブル、椅子、カウンターなどの飲食設備を設置して
顧客に飲食させるサービスは「外食」として標準税率が
適用されることになっていたよな…?
その通りだもんっ!
では、屋台のおでん屋は「外食」に該当し、
標準税率の適用となるのか…?
屋台のおでん屋は「外食」になるもん!
よって、標準税率の適用となるもん!
やはり、そうなのか…じゃあ、立ち食いそばのように
椅子がない場合は、どうなんだ…?
立ち食いそばも、カウンターという設備をしている限りは
標準税率の適用となるもん!
そうなのか…じゃあ、最終回まで頑張ったということで、
屋台のおでん屋で、今夜一杯やろうか…
うれしいもんっ!
今まで見に来てくれた皆様も、ありがとうだもんっ!
今回で「あすもんのこれってどうなの?」は、終了です!
あすもんさん、てじゃくじゃけさん、またいつか…!
ところで…
ホームページでも、やさしい解説をしていただけませんか?
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