あすもんのこれってどうなの? ~ペットフード、苗木等の税率~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「あすもん」だもんっ!
「これってどうなの?」と普段、疑問に思っていることを、
当ホームページのキャラクター、「てじゃくじゃけ」と共に毎週木曜に、クローズアップするコーナーだもんっ。
それでは、始まるも~んっ!
あすもん、相談があるんだが…
てじゃくじゃけ氏、
なんだもん?
最近、息子がペットを飼いたいと言い出して…
ペット!
それでどうしたもんっ?
ペットって飼うとお金がかかるだろう…?
お金もかかるし、生き物を飼うのはとても
大変だもんっ!
そうだよな…ペットフードなんかは、
税率8%になるのかな…?
それは、残念ながら税率10%だもんっ!
そうか…人が食用に供するものではないからな…
息子にもそう伝えておくよ…
じゃあペットの件は見送るんだもんねっ!
それなら、せめて植物を育てるのはどうだもん?
植物なら気軽に育てられるね…
種や苗木は税率何%だろう…?
苗木や種子などは、栽培用として売買されるので、
こちらも税率10%だもんっ!
そうなのか…でも、植物ぐらいは
育てさせてやりたいな…
ただし、かぼちゃの種のように、おやつなどの材料用となる
ものは「食品」に該当し、軽減税率の8%が適用されるもんっ!
なるほど…勉強になったよ…
ありがとう、あすもん…!
何かを育てるのは、大変だけど尊いですね!
あすもんさん、てじゃくじゃけさん、また来週~!
ところで…
ホームページでも、やさしい解説をしていただけませんか?
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