あすもんのこれってどうなの? ~学校給食って外食になるの?~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「あすもん」だもんっ!
「これってどうなの?」と普段、疑問に思っていることを、
当ホームページのキャラクター、「てじゃくじゃけ」と共に毎週木曜に、クローズアップするコーナーだもんっ。
それでは、始まるも~んっ!
こんにちは、てじゃくじゃけです…
てじゃくじゃけ氏~!
今日は、学生時代の話でもしようだもんっ!
いいね…学生時代と言えば、給食を思い出すな…
給食!美味しい記憶がよみがえるもん~!
そういえば、学校給食って外食ということになるのかな…?
小学校、中学校等の義務教育の場合は軽減税率制度が適用される為
外食にはならないもんっ!8%だもんっ!
そうなのか…ということは、高校の学食は…?
軽減税率の対象となるのは
「学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設」
だから、高校の学食は対象外だもんっ!
じゃあ、鮭弁当でも持たせるか…
えっ?誰にだもんっ?
息子だよ…来春から高校生なんだ…
これは驚いたもん~!
ところで、義務教育の小学校、中学校以外にも軽減税率制度が
適用されるところはないのかな…?
夜間学校や特別支援学校と、一定条件の下で入居者に行う
飲食料品の提供なら、有料老人ホームも適用されるもんっ!
ちなみに、高額な食事には有料老人ホームでも標準税率が
適用されるもんっ!
そうなのか…ありがとう、あすもん…!
どういたしまして~!
それでは、また来週だもんっ!
給食は縄文時代にはありませんでしたね~!あすもんさん、てじゃくじゃけさん、
また来週~!
ところで…
ホームページでも、やさしい解説をしていただけませんか?
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