あすもんのこれってどうなの? ~学校給食って外食になるの?~

こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「あすもん」だもんっ!
「これってどうなの?」と普段、疑問に思っていることを、
当ホームページのキャラクター、「てじゃくじゃけ」と共に毎週木曜に、クローズアップするコーナーだもんっ。
それでは、始まるも~んっ!

こんにちは、てじゃくじゃけです…

てじゃくじゃけ氏~!
今日は、学生時代の話でもしようだもんっ!

いいね…学生時代と言えば、給食を思い出すな…

給食!美味しい記憶がよみがえるもん~!

そういえば、学校給食って外食ということになるのかな…?

小学校、中学校等の義務教育の場合は軽減税率制度が適用される為
外食にはならないもんっ!8%だもんっ!

そうなのか…ということは、高校の学食は…?

軽減税率の対象となるのは
「学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設」
だから、高校の学食は対象外だもんっ!

じゃあ、鮭弁当でも持たせるか…

えっ?誰にだもんっ?

息子だよ…来春から高校生なんだ…

これは驚いたもん~!

ところで、義務教育の小学校、中学校以外にも軽減税率制度が
適用されるところはないのかな…?

夜間学校や特別支援学校と、一定条件の下で入居者に行う
飲食料品の提供なら、有料老人ホームも適用されるもんっ!
ちなみに、高額な食事には有料老人ホームでも標準税率が
適用されるもんっ!

そうなのか…ありがとう、あすもん…!

どういたしまして~!
それでは、また来週だもんっ!

給食は縄文時代にはありませんでしたね~!あすもんさん、てじゃくじゃけさん、
また来週~!
ところで…
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