あすもんのこれってどうなの? ~果物狩り、釣り堀等の利用料の税率~

こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「あすもん」だもんっ!
「これってどうなの?」と普段、疑問に思っていることを、
当ホームページのキャラクター、「てじゃくじゃけ」と共に毎週木曜に、クローズアップするコーナーだもんっ。
それでは、始まるも~んっ!

最近、すっかり秋らしくなってきたな…

そうだもん~

ああ…なんだか秋らしいことをしたくなってきたよ…

秋らしい…たとえばなんだもん?

そうだな…果物狩りなんかいいじゃないか…

それは秋らしいもんっ!

果物狩りって、軽減税率が適用されるのかな…?

果物狩りは、サービスの提供だから標準税率の10%だもんっ!

そうなのか…じゃあ、秋に限ったものではないが…
釣り堀の利用料は軽減税率が適用されないのかな…?

てじゃくじゃけ氏、釣り堀の利用料もサービスの提供なので
標準税率の10%が適用になるんだもん!

そうか…同じ標準税率なら純粋に行きたい方を
選ぶとするかな…

それが一番だもんっ!

そういえば、夏場には潮干狩りを、と思って結局行かなかったな…
やっぱり軽減税率の適用には…

ならないもん!
潮干狩りも、標準税率だもんっ!

なるほど…勉強になったよ…
ありがとう、あすもん…!

秋らしいことをするにも標準税率が多いのですね~!
あすもんさん、てじゃくじゃけさん、また来週~!
ところで…
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