あすもんのこれってどうなの? ~水、氷は税率8%?10%?~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「あすもん」だもんっ!
「これってどうなの?」と普段、疑問に思っていることを、
当ホームページのキャラクター、「てじゃくじゃけ」と共に毎週木曜に、クローズアップするコーナーだもんっ。
それでは、始まるも~んっ!
こんにちは、てじゃくじゃけです…
ゴクゴク…
てじゃくじゃけ氏~!
何を飲んでるもん?
これは、ミネラルウォーターだよ…
とても体に良いんだ…
それは、買ったとき何%の
税率だったもん?
8%だよ…ミネラルウォーターは人の飲用に
供されるものであることから「食品」に
該当するんだ…
てじゃくじゃけ氏、詳しいもんっ!
じゃあ、水道水も8%かもんっ?
それは、10%なんだ…
なんでだもん?
水道水は飲用だけでなく、風呂や洗濯など生活用水としても
利用されることから、標準税率の適用になるんだ…
えっ?そうなんだもん~!
じゃあ、氷はどうなんだもん?
かき氷などの飲食用として利用されるものは8%、
ドライアイスや保冷用の氷は標準税率の10%の
適用になるよ…
おぉ~それは驚いたもん~!
いつもは、あすもんに聞いてばかりだが…
今回は答えられて嬉しいよ…
てじゃくじゃけ氏、良かったもん~!
それでは、また来週だもんっ!
水がないと生きていけませんよね~!あすもんさん、てじゃくじゃけさん、また来週~!
ところで…
ホームページでも、やさしい解説をしていただけませんか?
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