税金どうでしょう?+pythonアプリ「令和4年改正対応・退職手当等の課税退職所得金額・源泉徴収税額・特別徴収税額を自動算定し、確定申告のアドバイスもするアプリを創りました。」(無料利用可です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
中堅の芸能プロ事務所を、近日中に退職します。退職に関する税金の申告書を提出するように会社から言われていますが、退職金から税金がいくら引かれるのでしょうか? 今後の生活のため、手取り金額を検討したいので、セルフチェックできるアプリがあるといいですね。
また、久しぶりの退職金の計算とのことで、経理課の方も相当悩んでいるそうなので、ダブルチェックのためにもアプリを創ってくれませんか?
できれば、退職金に関する源泉徴収と特別徴収だけでなく、確定申告での清算・還付などのアドバイスもしてくれるとありがたいです。
「令和4年改正対応・退職金の源徴・特徴算定アプリ」を開発しました!
退職金の計算、たいへんですよね。
以前、役員退職金の適正額アプリを創り・紹介しましたが、今回は退職金の源泉徴収税額・特別徴収税額のアプリのご紹介です。
大企業や大きな組織などでは、毎月のように退職者がいて、頻繁に退職金の源泉徴収税額・特別徴収税額の計算するので、経理の方はあまり悩まないかもしれません。しかし、中小企業などでは、たまにしか退職金の計算をしないため、経理の方の悩みのタネかもしれませんね。ちなみに、中小企業のお相手がメインの税理士も同様に悩みながら計算チェックします。
場合分けが多いのが難しさの原因です。退職金の源泉徴収をするのか、しないのか。退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書を退職者に提出させるか、させないか。特定役員なのかどうか。勤続年数はどうか。本年に別の退職金があるか、ないか。前4年内に別の退職金があるか、ないか。その他例外にあたるか、あたらないか、など、分岐が盛り沢山です。多重の分岐は、AIやプログラミングだと、いとも簡単ですが、人間にはキツイ・アブナイ作業です。
そもそも、退職金は金額が巨額になる事が多いので、計算ミスすると、税務署の税務調査や退職者からのクレームなども想定されますよね。
また、退職者ご自身も、退職後の今後の生活を検討したいのではないでしょうか? 退職金の税引き後の手取額が気になるかと思います。自分でもチェックしたいですよね。
よって、セルフチェック、ダブルチェック・検算用として、「令和4年改正対応・退職金の源徴・特徴算定アプリ」を、税理士5.0+技術者の「あすも/道明誉裕税理士事務所」がゼロから創りました!
なお、今回のアプリは、令和4年改正版対応で、申告書を提出し、源泉徴収・特別徴収を行う、最もメジャーなケースを前提としております。
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
申告書を提出し、源泉徴収・特別徴収するケースを前提に解説します。
<所得税の退職所得・源泉徴収の考え方が基本です>
退職金を支払う者が源泉徴収義務者及び特別徴収義務者となって、退職金支払いの際に源泉徴収税額・特別徴収税額を差し引きます。残額を受給者の口座に振り込み、源泉徴収税額・特別徴収税額は支払い日の翌月10日までに申告納付・申告納入をします。金額の算定は、タックスアンサーに記載されておりますので参照ください。なお、所得控除はないものとみなして計算します。
No.2732 退職金に対する源泉徴収
役員又は使用人に退職金を支払うときには、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して、原則として、翌月の10日までに納めなければなりません。
この退職金には、退職したことにより支払われるすべてのものが含まれますので、本来の退職手当のほかに功労金などを支給しても退職金に含めなければなりません。
(略)
退職金に対する源泉徴収のしかたは、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。
1 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合
(1) 退職する人の勤続年数を計算します。
勤続年数の期間は、原則として、退職金の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間です。
長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。
勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
(2) (1)で計算した勤続年数に応じて、次の表により退職所得控除額を計算します。
退職所得控除額の計算の表 (*枠外に転載)
(注) 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額です。
(3) 退職金の支給額から(2)で計算した退職所得控除額を差し引き、2分の1(1,000円未満の端数は切り捨てます。)にします。
なお、役員としての勤続年数が5年以下の法人役員等の退職金については、計算過程で2分の1にしません。
(略)
引用 : タックスアンサー No.2732 退職金に対する源泉徴収
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×A (80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(A-20年) |
勤続年数5年以下の特定役員は1/2しない規定が、上記タックスアンサーにも記載されていますね。そして、令和4年より、一般従業員についても特殊な計算をする規定が決まりました。収入金額△退職所得控除額が300万円を超える場合の超える部分の金額については1/2しない規定です。ややこしいですが、アプリにも織り込んでおきました。
いわゆる「天下り」・「渡り(ワタリ)」という不正行為へのペナルティー課税ということですね。「ならば、5年超勤務すると立場に関わらず1/2課税になるので、5年と1ヶ月勤務して次の会社へワタルとどうでしょう?」というアヤシ~イ意見もチラホラ耳にしますが、、、。政権次第で、また改正される予感が個人的にはしています。
そして、源泉徴収税額についてです。所得控除を無視した課税退職所得金額(千円未満端数切り捨て)に対して累進課税と復興税を考慮した金額を源泉徴収(1円未満端数切り捨て)します。
<所得税計算を基に、住民税計算もします!>
源泉徴収する場合、特別徴収も行います。所得税の計算を基に、住民税計算も行います。特別徴収税額も、所得控除はないものとみなして計算します。所得控除を無視した課税退職所得金額(千円未満端数切り捨て)に対して、市町村民税・特別区民税6%を特別徴収(100円未満端数切り捨て)、道府県民税・都民税4%を特別徴収(100円未満端数切り捨て)として計算します。住民税のいやらしいのは、条例もチェックしなければならないところです。条例で総務省とは違う例外的な取扱を採用している自治体もあるかもしれません。各自治体のホームページの住民税のページもチェックです。
平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について
平成25年1月1日から退職所得に対する住民税額の計算方法が変わりますので、住民税額の徴収の際に、ご留意下さい。
詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
なお、退職所得に対する市町村民税は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村によって課税されることとなります。
平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税額は、以下のとおりの計算となります。
退職所得 × 市町村民税・特別区民税6% = 特別徴収税額
退職所得 × 道府県民税・都民税4% = 特別徴収税額
1 退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000円単位)。※勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
2 特別徴収すべき税額(市町村民税額、道府県民税額)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円単位未満の端数を切り捨てる(特別徴収税額は100円単位)。
引用 : 総務省 平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について
<確定申告した方が良いケースも存在します!>
基本的には源泉徴収・特別徴収で完結です。
しかし、以下のような場合は還付を受けられる場合もありますので、退職金をもらった年分の確定申告をすることを検討しましょう!
退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書を提出せず、収入金額そのものに20.42%の源泉徴収がされた場合 (十中八九、過納です!) |
事業所得や不動産所得で赤字があり、損益通算したい場合 (退職所得から引けます!) |
退職所得以外の所得(給与所得など)もあるが、所得控除よりも少ないため、所得控除が引き切れない場合 (退職所得から引けます!) |
これらを加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「令和4年改正対応・退職金の源徴・特徴算定アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、令和4年改正対応・退職金の源徴・特徴算定などのサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
<税理士など専門家の方向けのPRです>
当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
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