税金どうでしょう?+pythonアプリ「【印紙税】が かからないケースの具体例を表示したり、課税文書の記載金額の入力で収入印紙代を表示するアプリを創りました。」(無料利用可です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
コロナ禍で、デジタルトランスフォーメーション(DX)が進んで、電子文書化や印鑑押印不要なども進んでいますよね。印紙税は今度いったいどうなるのでしょうか?
デジタル契約や口頭契約などは、収入印紙がいるのですか? いらないのですか?
印紙税の一覧表は持っていますが、自分の判定に自信が無いです。課税される契約と課税されない契約、非課税となる金額などもあり、他の税制同様に複雑です。セルフチェックやダブルチェックができるアプリを創ってくれませんか?
「印紙税アプリ」を開発しました!
印紙税も他の税制同様に複雑ですよね。
一見似たような取引でも、課税になる、課税にならない取引も混在しており、さらに、金額的な条件分岐がたくさんあります。印紙税の一覧表は、入手しやすいのはいいのですが、読み取りミスしてしまいそうになりますよね。課税の対象外とは別の概念として、金額的に非課税というのもあり、複雑です。また、不動産譲渡契約や、建物工事請負契約は時限立法で軽減税率となっているので、収入印紙の購入金額ミスも誘発させられそうですよね。
巡回監査やコンサルティングのご相談の中で、収入印紙を間違った金額で購入・貼付していたケースをたくさん見てきました。修正もできますが、なかなかめんどうです。また、収入印紙を貼るべきところに貼っていないのも指摘したことがあります。過怠税などもありますので、ミスしたくないところかと思います。税務調査などで後々思わぬ出費もあり得ますので、印紙税も甘く見ることができない、コワ~イ税制の一つかと思います。
よって、セルフチェック、ダブルチェック・検算用として、「印紙税アプリ」を、税理士5.0+技術者の「あすも/道明誉裕税理士事務所」がゼロから創りました!
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<前置き>
収入印紙をなぜ貼るのか? ギモンに思ったことありませんか? 印紙を貼って押印したからと言って、国がなにか助けてくれるというわけでもありませんし、お墨付きを与えてくれるわけでも、国家的に証明してくれるわけでも、守ってもらえるわけでも、保証してもらえるわけでも、何でもありません。印紙の貼付のあるなしで、契約や文書の有効・無効にも影響しません。さらに言えば、貼ったからと言って、契約や仕事内容においてお客様への付加価値向上にもなり得ません。では、それでも、なぜ収入印紙を貼るのか? それは、印紙税法があるから! 、、、ただ、それだけです。コロナ禍で、デジタル化が進みますが、今後、収入印紙による国家収入は減ることが予想されます。これまで、国がデジタル化に本腰を入れてこなかった理由や、テレワークがいまだに一部実施で留まっていること、日本がデジタル後進国であることの原因のひとつ?、、、だったのかもしれませんよね?
とは言え、ルールはルールです。さて、前置きはこれくらいにして、印紙税の考え方に入ります。
<印紙税も細則主義>
課税文書には収入印紙を貼付して、転用できないように押印するなど、印紙税法で細かく規定されています。日本の税法は細則主義と言われており、書いてあることにのみ従うのが基本となっております。逆に言えば、書いていないものにまで収入印紙を貼る必要はないとも読み取れます。以下に、印紙税法の条文の骨格部分を引用表示しております。
「別表第一」というのは、皆さんお手持ちの税法ハンドブックなどの印紙税のコーナーに書いてある一覧表のことです。
文書、すなわち、「紙媒体」のもののうち、課税文書に印紙税を課すとあります。
では、データ記録はどうでしょう? 収入印紙を貼る必要があるのか、ないのか、疑問に思った方も多いのではないでしょうか? 税法上、紙文書とデータ記録は、別物と定義されております。よって、現行の印紙税法としては、PDFやメールなどのデータ、音声データ、口約束などは、印紙税の課税の対象外と読み取れますね。
ただ、デジタル庁発足などもありましたので、脱ハンコに伴って、印紙税をどうするか課題になっていると思われますので、今後の税制大綱や国会審議など、注視しましょう!
(課税物件)
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
(略)
引用 : 印紙税法
国税庁HPのタックスアンサーでも、細かく解説がされております。こちらも参考にしましょう。
タックスアンサー 印紙税
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。
(略)
引用 : タックスアンサー 印紙税
タックスアンサーに記載の通り、文書で契約しても課税とならないケースも多数存在しますので、間違って印紙を買ってきたり、貼ってしまったり、押印したりしないようにご留意くださいね。
貼るべき契約書に適切な収入印紙を貼らなかったら、原則、印紙代の3倍の過怠税ですし、押印を忘れたら印紙代と同額の過怠税もあります。
結構、やらかしがちですので気をつけましょう。アプリでダブルチェックなどして、ミス防止です!
これらを加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「印紙税アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
「印紙税アプリ」に関する具体的なご相談サービス一覧
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、印紙税などのサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
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