税金どうでしょう?+pythonアプリ「減価償却資産の新品・中古品【取得】の場合の経費・資産計上の判定と、既存本体の追加工事【支出】などの資本的支出・修繕費の判定と金額算定を自動で行うアプリを創りました。」(無料利用可です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
会計事務所1年目です。
減価償却資産の新品・中古品などを新たに取得した場合の経費・資産計上の判定をするんですが、自分の判断が合っているか心配です。
また、それとは別に、既存本体の修繕・追加工事の支出などもあったので、資本的支出の判定もしなければならないのですが、自分の判断が合っているか、こちらも心配です。
これらの判定と金額算定を自動で行うアプリありませんか? 別の規定ですが、まとめて1つのソフトウェアだとなお有り難いですね。
「減価償却資産の経費・資産計上の自動判定・計算アプリ」を開発しました!
減価償却資産が一時に経費計上できるのか、資産計上して減価償却しなければいけないのか、判断に迷うケースもあるかと思います。税務会計のお仕事で、最も基本的で、かつ、最重要項目といえる事項と思います。税理士のお仕事としても頻出事項となっております。しかし、専門書等でフローチャートになってはいるものの、分岐が多いことから、熟練した経理の方でも、判断ミスしそうですよね?
ところで、この一時の経費計上や資本的支出の判断と言えば、一昔前は「税務調査」による指摘が最も多かった項目のひとつですよね。
そもそも、減価償却資産は巨額なものが多いので、確かにちょっとミスするだけでも、かなりアブナイですよね?
よって、ダブルチェック・検算用として、減価償却資産の経費・資産計上の自動判定・計算アプリを、税理士5.0+技術者の「あすも/道明誉裕税理士事務所」がゼロから創りました!
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<新たに取得の場合の考え方>
新品や中古品を購入・仕入れてきた場合は、こちらの考え方で判定します。
基本的には、「取得金額」によって、一時に費用計上できるのか否かを判定します。一時に費用計上できるのは、「少額減価償却資産」、「一括償却資産」、「中小企業者等の特例」に適合した場合の3つですが、判定や適用についてそれぞれ細かい留意点があります。これら以外は資産計上し、通常の減価償却をすることになります。その他細かい例外規定などもありますので、以下の国税庁HPのタックスアンサーをお読み頂けると良いかと思います。
法人税についてタックスアンサーが上がっていますが、所得税も同じ考え方ですので、法人を個人事業者と読み替えて準用しても大丈夫です。個人の場合、「白色申告者」だと「中小企業者等の特例」は適用できませんので、注意が必要です。
「(損金計上)できます。」とありますが、「税務署としては、固定資産なんだから、あくまで原則は資産計上なんですけどもね。特別ですよ。」とも読み取れますよね。よって、判定について、万が一、結論が出ずに迷ったら、「資産計上して、通常の減価償却」をすると、税務署とのトラブルは少なくとも避けられるとも考察できます。とは言え、お客様からのクレーム発生は別問題であり、「選択ミス」は、修正申告できませんので、やはり気をつけなければならない部分です(、、、税理士賠償保険は出るかも?笑えない、、、)。
No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産となり、その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。
(1) 使用可能期間が1年未満のもの
(略)
(2) 取得価額が10万円未満のもの
(略)
なお、少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。したがって、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできませんのでご注意ください。また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。
引用 : タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
1.特例の概要
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
(略)
3.適用対象資産
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じです。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
引用 : タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
<資本的支出の判定について>
先程の新品や中古品を購入・仕入れてきた場合のお話しではなく、既に本体がある場合の追加支出のお話しです。本体が、老朽化してきたので本体に対して別途修繕工事をしたり、耐震強化したりなど、後から手を加えたようなケースの取扱いについてです。その「支出金額」が、一時に修繕費として経費計上できるのか否かを判定する必要があります。フローチャートが多数分岐があるので、結構大変な作業になりますし、判断ミスしそうな部分となります。よって、国税庁の法令解釈通達で、しっかり理解した上で判定したいとことですね。「明らかに資本的支出」はこの規定の文面で判定します。ただ、国税庁HPにはフローチャートが上がっていません。以下の規定だけだとわかりにくいので、皆さんお手持ちの専門書などで「資本的支出フローチャート」を見ると良いでしょう。
第8節 資本的支出と修繕費
(資本的支出の例示)
7-8-1 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」により追加)
(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。
(修繕費に含まれる費用)
7-8-2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
(略)
引用 : 国税庁 法令解釈通達 第8節 資本的支出と修繕費
これらを加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「減価償却資産の経費・資産計上の自動判定・計算アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、金額の計算結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
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