税金どうでしょう?+pythonアプリ「所得税・住民税の社会保険料・小規模企業共済等掛金の控除額と節税効果を同時に試算するアプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
公務員として、健康保険・共済年金に入っていました。近く、公務員を辞めて、専業主婦をするか、起業(個人・法人)するか、サラリーマンに転職するか、など、今後の生き方・働き方を、色々と考え中です。
専業主婦だと、配偶者の健康保険に入りますよね。配偶者の社会保険料控除を考慮することになりますね。
サラリーマンや、法人を起業した場合の役員だと、企業の健康保険と厚生年金に入りますよね。人によっては、厚生年金基金や企業年金、会社負担の確定拠出年金にも入る場合がありますよね。
個人事業の起業の場合は、国民健康保険・国民年金に入りますよね。人によっては、国民年金基金や個人型確定拠出年金にも入る場合がありますよね。
このように、生き方、転職先や起業のしかたによって、社会保険や小規模共済の種類が異なり、また、それぞれ上乗せ制度などもあり、これらも踏まえて、今後どうするか検討したいです。
逆に、もしかしたら、生命保険のように、ムダな社会保険・小規模企業共済等掛金もあるかもしれませんので、見直しもしてみたいです。
よって、私の場合の所得税・住民税の社会保険料控除額・小規模企業共済等掛金控除額と節税効果が知りたいです。これらを知った上で、転職先や、社会保険などの上乗せの検討をしたいと思います。
試し算できるアプリありませんか?
「所得税・住民税の社会保険料・小規模企業共済等掛金の節税効果試算アプリ」を開発しました!
生き方、転職先や起業のしかたによって、社会保険や小規模共済の種類が異なります。また、それぞれ上乗せ制度などもあり、これらもある程度踏まえて、今後どうするか総合的に検討したいというご相談・ご要望もあったりします。
「保険」には、「節税効果」が有るものと無いものが存在しますので、留意ください。保険の種類と契約内容、税制の種類を把握してから保険に加入したいところです。社会保険料・小規模企業共済等掛金であれば、所得税・住民税の節税につながります。社会保険料控除額や小規模企業共済等掛金控除額には上限はありませんが、所得税は累進課税ですから、留意した上で、加入されると良いでしょう。もしかしたら、節税上ムダなもの、かつ、免除や解約が可能なものもあるかもしれませんので、検討の余地はあります。
「保険を増やすべきかどうか、その場合、税金や税率はどうなるのか」については、税理士をやっていると本当に多い質問の1つです。
ところで、「保険」は「節税の優等生」と一般に言われていますが、保険の相談や加入の際には、「必ず」と言い切って良いくらい「税金の相談」も関係しますので、原則として「税理士」同席のもと、ご相談ください。税理士不在で行われる保険の「税務の相談」は、内容の大小を問わず、無償でも、税理士法違反となります。例えば、保険会社の職員やFPが、税理士が同席していないのにも関わらず、保険加入によるお客様の場合の個別具体的な節税金額を試算したとしたら、罰金刑・禁固刑となる恐れもあり、お客様にも悪影響が生じますので、くれぐれもご留意ください。「(税理士不在なので)一般論ですが~、、、」などと言いながら、個別具体的な税額に触れるケースも充分あり得ますので、見かけたら、税務当局や税理士会に通報してください。
ただ、ご自身のみで節税金額を試算する分には、税理士法上、特に問題はないので、遠慮無く、当アプリをご利用頂ければと思います。社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除額と節税効果を試算するシミュレーションアプリを創りました!
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<社会保険料・小規模企業共済等掛金と節税効果>
所得税と住民税のどちらでも、算入上限がなく、全額が所得控除の対象になるので、単に節税のことだけ考えますと、節税効果の優等生と言えるでしょう。ただ、住民税の税率は10%定率であるのに対し、所得税は課税総所得金額毎に区分される累進課税ですので、節税効果については、別々に考慮する必要があります。
所得税の場合、累進課税ならではですが、税率5%の税額と、税率45%の税額とでは、税の負担感にも、とても大きな差を感じるかと思います。税率がアップすると納税者不利、税率がダウンすると納税者有利となります。「税率を下げる」節税案については、税理士をやっていますと、これに関するご相談の機会や、コンサルティング需要はとても多いと感じています。逆に、保険料を増減するような節税面として言い換えれば、税率が大きい時ほど、所得控除の影響力も大きいと言えます。
ちなみにですが、社会保険や小規模企業共済は、国策の見直し等から、これまで国民側が不利となる内容改定が度々された事実もあったため、今後も、将来的に不利な方向への内容改定があるかもしれませんので、節税以外の面も留意して、加入や上乗せについて検討する必要があります。
ところで、社会保険料・小規模企業共済等掛金や節税効果を同時に検討するには、「表計算」を行わないといけません。電卓と紙ですとちょっとメンドクサイ、または、計算ミスするかも?と思いましたので、アプリを創りました。年間の保険料・掛金と所得税の課税総所得金額を入力すると、アプリが社会保険料控除額・小規模企業共済等掛金控除額と適用税率、節税効果をはじき出しますので、素早く検証できます。
「所得税」の社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除については、国税庁HPのタックスアンサーに以下記載があります。実際に「支払った」ものだけが、所得控除の対象となる点には、留意しましょう。生計一親族分も算入できる点も、節税上、注目ポイントです。
No.1130 社会保険料控除
1 社会保険料控除の概要
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
2 社会保険料の範囲
社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。
健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
介護保険法の規定による介護保険料
雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
国民年金基金の加入員として負担する掛金
(略)
3 社会保険料控除の金額
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。
(略)
引用 : No.1130 社会保険料控除
No.1135 小規模企業共済等掛金控除
1 小規模企業共済等掛金控除の概要
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。
2 小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金
控除できる掛金は次の三つです。
小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)
確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)
(略)
3 小規模企業共済等掛金控除の金額
控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。
(略)
引用 : No.1135 小規模企業共済等掛金控除
基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「 所得税・住民税の社会保険料・小規模企業共済等掛金の節税効果試算アプリ 」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
「 所得税・住民税の社会保険料・小規模企業共済等掛金の節税効果試算アプリ 」に関する具体的なご相談サービス一覧
<個人の方向けのPRです>
当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、 所得税・住民税の社会保険料・小規模企業共済等掛金の節税効果試算の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
<税理士など専門家の方向けのPRです>
当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
お問い合わせ
お問い合わせやご希望につきましては、以下の「お問い合わせフォーム」より送信ください。
「フォーム」に必要事項を入力頂き、規約に承諾・同意の「チェックマーク」の上、「送信」ボタンを押すことで、「あすも」までメッセージが届きます。
24時間・365日、いつでも受付しております。
遠慮無く、お気軽にお問い合わせください。内容確認の上、「あすも」代表よりご連絡差し上げます。