消費税の申告のご準備はできていますか?やさしい解説と無料試算アプリありますよ
失念しがちな留意点についても解説します
いやぁ~…お陰様で年末年始を家族と存分に楽しみました~。
本年も「あすも/道明誉裕税理士事務所」を、何卒よろしくお願い申し上げます。
Nさんは、今回の所得税の確定申告は、年末までに下準備済とのことでしたね?
では、消費税の確定申告も準備はバッチリですか?
あっ…。
忘れてました~。
所得税の申告ばかりに気を取られていました~。
そうでしたか~。
本当は、できる限り年末付近までの仕訳を入力し、有利・不利なども考慮した上で、消費税の届出関係を年末までに検討すべきでした。
やむを得ませんので、年明けからでもできることを一緒に考えましょう!
ありがとうございます!
でも、所得税と消費税、まずどちらの申告書から作るべきなのでしょうか?
ズバリ!
消費税の申告書からですね。
1年間の仕訳のうち、消費税の課税区分の入力さえしっかりできていれば、スムーズに消費税の申告書の作成に入れますよ。
所得税の決算書のうち、貸借対照表には負債の部に「未払消費税等(不課税)」が計上されます。
税込経理方式なら、損益計算書には「租税公課(不課税)」として計上されます。
また、「雑収入」などの勘定に「消費税差額」という名目で、仕訳時の消費税データと消費税確定申告時の消費税データとの差額を計上します。
このように、消費税のデータが固まることで、はじめて、所得税の決算書も作ることができるため、消費税の申告書から作ることになりますね。
なるほどっ!
では、1年間の仕訳について、消費税の課税区分をチェックするところから入りますね。
消費税の確定申告書の作成も含めて、なにか留意点はありますか?
「あすも/道明誉裕税理士事務所」が考察する、消費税の課税区分のチェックや、消費税の確定申告書の作成についての留意点を、以下の表にまとめてみました。
留意点 | アドバイス |
「売上げ」は全て計上しましたか? | 通常の売上げだけでなく、「事業用資産の売却」などの計上は大丈夫でしょうか? 複式簿記によらない経理(10万円控除や雑所得)をしている場合、事業用の土地を譲渡した場合、非課税売上げとなりますが、失念しがちです。下記の計算方法にも影響しますので、要注意ですね。 |
売上げ・収入のうち、非課税・不課税をしっかり課税区分しましたか? | 土地の売却・居住用賃貸などの事業者の方は特に留意ですね。これらで課税区分ミスすると、課税売上割合のミス、さらには、計算方式もミスとなり、2重・3重のミスになり得るので、注意しましょう。 |
仕入れ税額控除の計算方式は間違っていませんか? | 仕入れ税額控除には、原則課税と簡易課税があり、さらに、原則課税は、全額控除方式・個別対応方式・一括比例配分方式があります。上記同様、計算方式のミスは許されません。ベース部分でありながら、一般の方には判定が難しいかと思いますので、税理士に相談することをお勧めしています。 |
その仕入れ、課税仕入れですか? | 単なる生活費は「事業者が事業として」ではないため、課税仕入れにできません。ただ、家事関連費のうち、事業供用が明らかである部分については算入できます。案分のための試算アプリありますよ。 |
課税仕入れなのに、仕入れ税額控除できない取引が… | 居住用賃貸建物や金など、課税仕入れであるにも関わらず、仕入れ税額控除できないという特殊な取扱が近年の改正でありました。一般の方には判定が難しいかと思いますので、税理士に相談することをお勧めしています。 |
「課税仕入れ」は抜けなく計上しましたか? | 複式簿記によらない経理(10万円控除や雑所得)をしている場合、事業用資産の購入などの課税仕入れの入力を失念しがちです。 |
調整対象固定資産にご留意ください | 税抜100万円以上の事業用固定資産の購入があった場合は、特殊な計算を要します。税理士に相談することをお勧めします |
ありがとうございます!
所得税の確定申告にばかり気をとられて、消費税のことをすっかり忘れていましたね。
計算方法の判定や調整対象固定資産の取扱など、消費税は思ったより難しいので、税理士先生に相談・申告代行をお願いしようかと思っています。
その前に自分でもセルフチェックできると良いのですが、無料の試算アプリとかお願いできますか?
無料試算アプリ! 良いですね。
私もプロの税理士として活用したいです。
税金や関係する事項の留意点・試算アプリを、各回テーマごとにまとめたブログを無料公開しております。
セルフチェックしたい方は是非ご活用ください!
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