税金どうでしょう?SNSマンガ風イラスト解説~『年末調整』を給与所得者(サラリーマン)向けに解説します~
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『年末調整』とは何か、簡単にわかりやすく解説します!
もうすぐで、師走・年の瀬ですね~。
ところで、会社の上司から、「年末調整をするから、申告書に必要事項を書いて、1週間以内に私まで提出するように」と命じられました。
この「年末調整」って、はじめて聞いたのですが、そもそも何なんですか~?
毎年、師走・年の瀬の時期になると聞く、すべてのビジネスマンお馴染みの用語ですよね。
「年末調整」とは、簡単に言えば、サラリーマンの1年間の「給与所得」に限定して、個人の確定申告を、会社が代わりに行うもの、と言えるでしょう。
う~ん、、、。
わかったような~、いまひとつ腑に落ちていないような~、、、。
毎月のお給料を会社からいただく度に発行されている「給与明細書」の内容を思い出してみましょうね。
月次の給与支払額と源泉徴収税額について書いていますよね?
そうですね~、、、あ、思い出しました!
毎月のお給料から、税金が天引きがされていたような気もしますね~。
そうです。
その税金の天引き額の一種が、「所得税の源泉徴収税額」ですね。
*「税金の天引き額の一種」に関して、念のため、補足です*
「入社2年目の夏以後」は、「住民税の特別徴収税額」も、毎月のお給料から天引きがされます。今ここで、特別徴収も解説してしまうと混乱・誤解を生じるかもしれませんので、別の機会にブログにしますね~(^^;)
そもそも、なぜ、毎月のお給料から源泉徴収税額が引かれているんでしょう、、、?
税法の条文や行政のHPなどに、理由や解説などは書いていない様子ですので、かわりに私の個人的な見解を記載しますね。
サラリーマンは、通常、確定申告はしない(めんどくさいので、したくない)ものと基本的に想定されているのではないかと思います。
ある意味で、「サラリーマンに対する事務負担の軽減」や「専門知識不要のため」の配慮とも言えますね。
それで、「所得税の前払い」に相当する源泉徴収税額を、給与支払いの度に、とりあえず仮の金額として天引きすると言うわけです。
そうなんですか~。
あれ?「とりあえず仮の金額として」とは、どういう事ですか?
所得税の前払いとは言っても、年初の時点だと、年末までの一年間の生活状況はハッキリとはしませんよね?
そこで、年初における社会保険料と家族の常況だけに基づいて、「月額表」と呼ばれる資料などから仮の税額を算定するんです。これが、毎月の源泉徴収税額として天引きされてきた金額なんですよね。あくまで、「仮の税額」というところがポイントですね。
これに対して、1年間の「あるべき」確定申告の税額に相当する「年末調整の年税額」は、社会保険料や家族の常況の変化も考慮しますし、生命保険料や地震保険料なども後付けで加味します。
よって、仮の税額である年間の源泉徴収税額の合計額と、真の税額である年末調整の年税額とでは、たいていの場合、金額にズレが生じることになりますよね。
そこで、会社すなわち、給与の支払い者(源泉徴収義務者)が、税額の過不足を調整・精算をすることを、、、
!! 「年末調整」と言うんですね~!?
ん? かぶせてきたわね~?
仮の税額である年間の源泉徴収税額の方が、真の税額である年末調整年税額よりも小さい場合 | 追加納付 |
仮の税額である年間の源泉徴収税額の方が、真の税額である年末調整年税額よりも大きい場合 | 還付 |
そうですっ!
ちなみにですが、「源泉徴収」や「年末調整」は、先ほど「サラリーマンの事務負担軽減」と言いましたが、「税務署側の事務負担軽減」のためとも言われていますね。
日本の国民全員(約1億2千万人)が、翌年3月15日に一斉に確定申告書の書類を各税務署に持ってきたと想像したら、税務署がパンクしそうな感じがしますよね。せめて、サラリーマンに限れば、基本的には支払い者に任せて、税務署に殺到しないようにしたいといった思惑・ご都合が感じられます。
これも、税法や行政HPに記載はないので、私見ですよ。
なるほど~!
色々な社会的配慮の末に、「源泉徴収制度」と「年末調整制度」があるということなんでしょうね。
ちなみにですが、サラリーマンと税務署への配慮とは言っても、会社の経理の担当さんや顧問の税理士先生は、この時期、結~構たいへんな思いをするんですよ~ぅ。
一ヶ月少々の短期間で、数十人~数百人のミニ確定申告を次々にするようなものですからね。
税理士業界としては、繁忙期突入の代名詞みたいなものですよね。
忙しそうですね!
では、せめて、経理の担当者に迷惑を掛けないように、申告書をしっかり書いて、期日までにきちんと提出します。
ところで、上司が言っていた「申告書」って、「確定申告書」のことですか?
「確定申告書」ではないでしょうね~。
通称、マルフ、マルホ、マルハイのことでしょうね。
年末調整のお話しですからね。
なんですか? そのマル・・なんとかって資料は?
Aさんの年末時点(本年12月31日)に想定される家族の常況や、1年間の生活状況を、給与支払い者に報告するための申告書です。
以下の表にまとめました。
申告書の正式名称 | 解説 | 対象となる所得控除 |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 通称「マルフ」と呼ばれています。 扶養親族などの家族の常況を申告します。 年末調整に関する申告書の中で、最も重要な書類になりますね。 | 扶養控除 配偶者控除 障害者控除 ひとり親控除 寡夫控除 勤労学生控除 |
給与所得者の基礎控除申告書 | 高額所得者は段階的に基礎控除を受けられなくする税制改正があり、近年登場した申告書ですね。 | 基礎控除 |
給与所得者の配偶者控除等申告書 | 通称「マルハイ」と呼ばれています。 配偶者の常況について詳細を記載するものです。 | 配偶者控除 配偶者特別控除 |
所得金額調整控除申告書 | 高額所得者への所得控除の激変緩和などの配慮のため、税制改正から近年登場した申告書ですね。 | 所得金額調整控除 |
給与所得者の保険料控除申告書 | 通称「マルホ」と呼ばれています。 自分が自分や扶養親族のために支払った各種保険料に関する申告書ですね。 | 生命保険料控除 地震保険料控除 社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 |
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除2年目以後は、年末調整にて精算できます。税務署から証明書が発行されますので、会社に提出します。なお、住宅ローン控除初年だけは、自身で確定申告することになりますので、留意しましょう。「あすも/道明誉裕税理士事務所」にお任せください。 | 住宅ローン控除 (*税額控除です) |
これら申告書は、「所得控除額」を、給与の支払い者である会社が、サラリーマンの代行で計算するためのものです。給与所得と所得控除額などが確定すると、ミニ確定申告書に相当する「1人別源泉徴収簿」という書類上で、年調年税額や過不足精算額などを算定することになりますね。還付も含めて、全て会社がやってくれます。
「所得控除額」は、所得税や住民税の税額を下げる節税要素です。「控除証明書」などの根拠資料から数字を拾って、申告書に金額を記載します。控除証明書そのものも、糊やホッチキスで申告書の裏面に貼付けて添付するなどして、会社に提出することになります。
各種所得控除証明書は、秋から翌年初めに郵送で届くことが多いですね。
節税のためにも、ちゃんと保管しておいて、年末調整の申告書と一緒に忘れずに会社に提出しましょうね。
了解です!
節税になるのなら、なおさら大事ですね。
扶養親族の数が減った場合などの一部例外(追加納付)もあり得ますが、大抵の場合、「還付」となることが多いですよね。
「還付」! 楽しみです~。
年末のボーナスとは別にクリスマスプレゼントみたいですね~!
所得税の前払い・確定申告不要なだけに、源泉徴収税額は金額的に高めに前納しているものと、基本的には理解しておくと良いでしょう。
ところで、年末調整だけでは、還付されない種類の所得控除があるんですよ。
なんと!
それは、どういう場合ですか?
雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受けたい場合ですね。
ふるさと納税だけは、ワンストップ納税のような一部例外もありますが、還付を受けたいのであれば、Aさん自身で「確定申告」を翌年3月15日までに別に行う必要があります。
雑損控除 | 自分や扶養親族などの生活に通常必要な資産が、災害・盗難・横領により損害が生じた場合に、一定額を所得控除できる制度です。 |
医療費控除 | 自分や扶養親族が治療を受けるために、本年中に自分が支払った金額を基礎として、一定額を所得控除できる制度です。 |
寄付金控除 | ふるさと納税などで知られています。他にも各種団体への寄付した金額も対象となるケースがありますが、一定額を所得控除できる制度です。 ふるさと納税に限れば、ワンストップ納税を選択して、確定申告不要とできる特別な制度もありますよ。 |
他にも「確定申告」しなければならないケースはありますか?
扶養控除申告書を提出していない場合や、給与が2千万円を超える場合には、年末調整できないケースなので、確定申告を自身で行う必要があります。この場合、源泉徴収票は、「年調未済」として、年間の源泉徴収税額がそのまま記載されて渡されます。経理部からは、「忘れずに自分で確定申告してね」と言われると思います。
また、会社の給与所得について年末調整されたとしても、会社とは別に兼業・副業しているような場合もあるかと思います。このようなケースも、事業所得や雑所得がある関係で、自身で確定申告をすることになりますね。プロ(兼業)としての事業所得の赤字は給与所得と損益通算できますが、アマチュアとしての雑所得の赤字は給与所得とは損益通算できない点も留意が必要ですね。
年末調整する・しないのいずれのケースにしても、会社から提供される「源泉徴収票」が重要な確定申告のためのデータとなりますので、大切に保管しておいてくださいね。ちなみにですが、源泉徴収票はコピーやPCスキャンをとっておくことをおすすめしています。後々、資格の登録の際など、確定申告とは別の証明書として利用する場合もあるからです。
わかりました~!
色々と情報いただいて、ありがとうございました。
年末調整や確定申告など、頼りにしてもいいですか~?
もちろんです!
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