インボイス制度開始からすぐに「適格請求書発行事業者」に登録!お客様の消費税・仕入税額控除もご安心ください(SNSまんが解説も)

インボイス制度開始からすぐに「適格請求書発行事業者」に登録!お客様の消費税・仕入税額控除もご安心ください(SNSまんが解説も)

当オフィスなら、すぐに100%仕入税額控除できます

あすも さくら

あすも/道明誉裕税理士事務所」は、消費税法上の適格請求書インボイス)制度開始日となる令和5年10月1日からすぐに適格請求書発行事業者として登録されることが決まりました

あすも代表

国税庁e-Tax経由で適格請求書発行事業者申請をしたところ、お陰様で無事に登録番号発行通知を受けました。

以下は、適格請求書発行事業者公表サイトでの情報公開・検索結果です。

インボイス制度・適格請求書発行事業者公表サイトより
(第3者による悪用防止のため、当HP上では13桁の数字は消しています)
インボイス制度・適格請求書発行事業者公表サイトより
(第3者による悪用防止のため、当HP上では13桁の数字は消しています)
あすも代表

お客様にご負担いただく当オフィスの報酬代金消費税の税率区分10%)につきましては、インボイス制度開始日から直ちに100%仕入税額控除できますので、ご安心ください

ここからSNSまんが解説!賛否両論のインボイス制度

 悩める納税義務者Nさん
「そもそもインボイス制度ってなにさ?」
悩める納税義務者Nさん
「そもそもインボイス制度ってなにさ?」
悩める納税義務者Nさん

…ん? それって、どういう事ですか? 今ひとつ受け止めに困ります…。

そもそも論ですが、インボイス制度ってなんでしたっけ?

インボイスという名称はニュースなどで度々聞くようになってきましたが、今ひとつ制度の内容を理解できていないので、この機会に教えてください~。

あすも さくら

では、まず、私からインボイス制度概要を!

令和5年10月1日から適格請求書(インボイス)制度が始まります。現在は、区分記載請求書という複数税率を示すための請求書等によっていますが、改正後適格請求書では、登録番号など請求書に記載する必須事項が増えます

登録番号などを記載した適格請求書発行をお客様に発行できるのは、適格請求書発行事業者として登録した者のみです。

免税事業者・消費者などの適格請求書発行事業者ではない者発行する適格請求書ではない請求書等領収書・レシートなど含む)ですと、たとえ課税仕入れであったとしても、年の経過に伴って段階的仕入税額控除できなくなっていくという消費税制ですよね?

友人の
税理士Aさん

中小零細事業者個人事業主は、免税事業者であることも多いかと思います。

しかし、インボイス制度が始まると、この状況が一変すると言われています。

適格請求書発行事業者となれる要件のひとつが、課税事業者であることです。この要件が各界に波紋を呼んでいます。

免税事業者である仕入れ先課税事業者を選択して、適格請求書発行事業者となることを、顧客から求められるようになる(強要される?)ことが予想されています。ヒドイ場合には、これを拒否したり、 免税事業者のままであったりすると取引契約を破棄されることもあるのではないかとも言われています。消費税相当分価格転嫁できず値下げを強要されることも想定されております。

法整備も検討されていますが、実態がどうなっていくかは、インボイス制度運用されてみないとわかりません

悩める納税義務者Nさん

そ、それはたいへんだぁ~!

特に、私のような中小零細事業者個人事業主で、免税事業者の場合には、死活問題ですよ!?

あすも代表

確かにそうですよね。

中小企業などの自主廃業等による中小企業数の継続的な減少など、ただでさえ厳しい中小企業・零細企業・個人事業主の現状に加えて、インボイス制度によって、さらなる試練となることが懸念されていますよね。

小規模事業者減少スピードにさらに拍車がかかる恐れもあると個人的にはみています。人口が減り、生産年齢人口が減り、中小企業・個人事業主が減りとなりますと、日本経済の斜陽化・縮退が心配でなりません。

友人の
税理士Aさん

欧州のインボイス制度を参考にしているものの、日本でのインボイス制度については賛否両論あり、今も各方面で議論され続けていますよね。

政府・国税庁推進したい立場をとっている様子であり、税理士会や産業界(特に中小零細事業者の団体など)は見直し要請の立場をとっている様子であり、陳情などもしている様子ですよね。

悩める納税義務者Nさん

賛否両論の激論が交わされているとは、なにやら穏やかではない様子ですね~。

そんななかで、あすも代表は、なぜそんなに早めに、適格請求書発行事業者申請したのですか?

あすも代表

ズバリ!

ひとえに「あすも/道明誉裕税理士事務所」のお客様へのサービスの一環ですね。

早め適格請求書発行事業者となることを宣言させて頂く経営判断をしました。

つまり、基準期間における課税売上高1千万円以下の年が生じたとしても、免税事業者にはならない決断ということですね。より厳正な請求書管理も要求されますので、当オフィスのコスト・労力の視点だけで言えば、不利な事案かと思います。

当オフィスはお客様からお仕事と報酬をいただきますが、お客様が負担する経費を課税仕入れとして100%消費税の仕入税額控除をして欲しいという願いを込めました。お客様にこのアツイ思いが伝われば、インボイス制度も悪い点ばかりではないと、個人的には考えております。

友人の
税理士Aさん

上場企業・大企業などは、あまり影響がないかと思われますので、割とすぐに申請している様子ですよね?

あすも代表の場合、開業税理士、つまり小規模の事業者・個人事業主としては、かなり早い申請だったのではないでしょうか?

ちなみに、私はまだ申請していません…。正直、免税事業者でなくなるのに若干抵抗がありますね…。

…消費税、悩ましいです…。

インボイス制度や複数税制だけでなく、免税事業者判定の特例(不利規定)、課税事業者簡易課税制度2年しばり3年しばりなどもあり、消費税制は複雑怪奇すぎるとも言われていますよね?

あすも代表

消費税制改正の度に、なにかと悪評が伴ってきましたよね。

特に、社会保障を建前とした更なる税率アップについては、健全な経済活動の足かせとなり得ると、経済番組などで言われていますが、個人的にも同様に考えております。

しかし、どうしても消費税制度続けるということであれば、事業者間(大企業と、中小零細・個人事業主との間)の公平公正のためには、きちんとした証憑管理と税額控除の制度の導入も、やむを得ない事かもしれないと個人的には考えております。

悩める納税義務者Nさん

そうですか~。

消費税制度、色々と難儀している様子ですね。立場ごとに考え方が真っ向反対しているようなので、日本の分断につながらなければ良いのですが…。


まぁ、なんにしても、「あすも/道明誉裕税理士事務所」への仕事の依頼なら、経費の課税仕入れ(消費税10%)を、インボイス制度運用からすぐに100%仕入税額控除できるということはわかりました。

令和5年10月以後も安心なので、顧問契約申し込んでも良いですか?

そうそう、今回の主題となった適格請求書発行事業者の申請について、私の分も早速、登録申請をお願いいたしますね!

あすも代表

お申し込み、ありがとうございます!

適格請求書発行事業者 冥利に尽きますっ!(←ブラックジョーク?)

あすも/道明誉裕税理士事務所」では、受付・予約などの30分無料WEBカジュアル面談も実施していますよ。

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「あすも/道明誉裕税理士事務所」にお任せください!
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あすも代表

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お客様のために知恵を絞ります!
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あすも さくら

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