税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「交際費の勘定区分判定・中小法人の損金不算入額試算アプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)

留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

経理担当の
A様

資本金1億円以下の中小企業(中小法人)の経理担当です。

交際関連の費用の種類多種多様で、社長が何気なく持ってくる領収書毎月ものすごく多いので、仕訳をきる度悩んでいます

交際関係の費用の仕訳って、似て非なる勘定たくさんあり、とても難しいですよね。最終的に法人決算の時に損金算入・不算入となるので、テキト~ではいけないと思いつつも、結局いつも仮払金にして顧問税理士の先生に任せっきりです。

プロの経理ですので、自分でも勘定を判断できるようになりたいです。セルフチェックできるアプリを創っていただけませんか?

また、取締役会の資料などの関係で、社長から800万円を超えていないか、度々聞かれますので、勘定ごとに金額を累積し、損金不算入額も自動的に試算してくれるとありがたいです。

いつものように、イラストによる税法解説などもあるとありがたいですね。

あすも代表

「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、頑張る経理の皆様を応援いたします!

そこで、今回は、「交際費の勘定区分判定・損金不算入額試算アプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。

「交際費の勘定区分判定・損金不算入額試算アプリ」を開発しました!

あすも さくら

今回は、「交際費の勘定区分判定・損金不算入額試算アプリ」を取り上げます。

あすも代表

交際関連の費用の領収書と仕訳は、たいていの中小法人において、最も頻出であり、最も仕訳数が多い傾向がありながら、毎度、勘定科目の分類や資料の処理が案外難しい・めんどくさいと感じられているのではないかと思います。

法人税申告書・別表15損金算入・不算入を意識して、たいていの場合、顧問税理士が、交際費勘定補助科目設定予め細分化していることもあるかと思います。選択肢が多くなりますので、仕訳の難易度が上がりますが、スムーズな決算・税務調査対策のためには、細分化もやむを得ないことかと思います。

社長が、接待飲食の領収書を毎月ヤマほど持ってくるケースは決して珍しくありませんが、さらに、得意先・仕入れ先からの参加者氏名のメモ書きを失念して、そのまま無言でデスクに置いていくことも多いかと思います。社長への改めてのヒアリング領収書の保存等、手間暇も結構かかります。

社長から、都度、800万円を超えていないか聞かれることも多いかと思います。適時に答えるためには、普段から交際費に関しても正しい仕訳が切れていることが大切です。最悪、仮払金にして顧問税理士の先生に任せるのも手ですが、経理の皆様が、適切な勘定・補助科目をしっかり判定し、適切な処理をすることできることが、経営計画上も重要になってきます。

資本金1億円以下中小法人を対象とした交際費の損金不算入額を試算するアプリです。交際関連の費用の仕訳の度に悩む経理の方のために創りました。

あすも さくら

税理士との相談前あらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方私的利用はもちろん大歓迎です。

税理士先生受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。

*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。

当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!

税理士で技術者です。
お任せください!
税理士で技術者です。
お任せください!

アプリの前に、税法上の根拠の説明をします

あすも さくら

アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。

あすも代表

交際費の範囲と、交際費の損金不算入とは、なんでしょう?>

国税庁HPには以下のようにあります。なお、当アプリは中小法人向けですので、これに合わせて一部省略しております。

No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

1 交際費等の範囲

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

 ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます

(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額5,000円以下である費用

なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

イ 飲食等のあった年月日

ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

ハ 飲食等に参加した者の数

ニ その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、住所等)

ホ その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

(3) その他の費用

イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

(注) 上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。

2 損金不算入額の計算

交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記(1)及び(2)の区分に応じ、一定の措置が設けられています。

(1) 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人(注)

(略)

ハ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度

損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。

(イ)交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額

(ロ)前記1の交際費等の額のうち、800万円に当該事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額超える部分の金額

(2) 上記(1)以外の法人

(略:当ページは「中小法人」を対象としている関係で、割愛しております)

(注) 法人税法第66条第6項第2号又は第3号に規定する法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等)の損金不算入額は、上記(1)ではなく、上記(2)により計算します。

引用 : No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

以上から、交際費その他適切な勘定都度正しく仕訳することが重要であることが確認できるかと思います。

特に、交際費勘定最低でも3つの補助勘定区分しておくと、適時の経営計画書の作成や、法人決算においてスムーズになりますよね。

勘定科目補助科目なぜ、補助勘定を区分するの?
交際費1人当たり5千円以下の飲食費会計上交際費としますが、税法上の交際費から除かれるためです。別表15でも分けて記載します。
接待飲食費年800万円と接待飲食費50%の大きい方による損金算入限度額を算定するためです。別表15でも分けて記載します。なお、会計上も、税法上も交際費となります。
その他交際費いかにもな・ザ・交際費全般がここに入ります。会計上も税法上も交際費となります。
なぜ、補助勘定を区分するの?

寄付金・旅費交通費・福利厚生費・広告宣伝費・支払手数料・雑費などの他の勘定に、税法上の交際費混ざらないようにしたいところです。仮に、混じったとしても、別表15において調整することになります。めんどくさいだけですし、経営計画上の策定ミスも誘発するだけなので、仕訳の時点しっかり区分しておきたいところです。脱税目的で、バレないと思って、他の勘定に混入させても税務調査・指摘事項となりますので、NGですよ。


<参考> 個人事業者の交際費

法人成り・個人成り検討のために記載します。

個人事業者の交際費は、上記の損金不算入のような金額制限の規定は存在しません。これだけ聞くと、交際費が多い場合には、個人事業者を選択したりすることも検討の余地はあるかと思います。

但し、必要経費の性質(経費性)上、税務調査にて指摘事項となるようなケースも存在します。根拠のない費用は家事費扱いとされかねませんので、ご留意ください。

例えば、 診療所・クリニックを個人経営する個人事業者の医師が、ゴルフ代・接待交際費・飲食費として数百万円を必要経費に算入し、税務調査にて指摘された事例も聞いたことがあります。ご存じの通り、クリニックのお客様は、ケガや病気の「患者さん」なわけですが、治療中の患者さんと一緒にゴルフのラウンドをしたり、全快祝いで飲みに行くのか?というのが税務調査・指摘の大義名分です。社会通念上の観点でチェックされると思っておくとよいでしょう。


いかがでしょうか?

このように、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。

「交際費の勘定区分判定・損金不算入額試算アプリ」の使用方法

あすも代表

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。

▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。


半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。

それでは、アプリを御利用ください。

アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓

*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったりプログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。

*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。

あすも代表

結果はいかがでしたか~?

「交際費の勘定区分判定・損金不算入額試算アプリ」に関する具体的なご相談サービス一覧

あすも代表

法人・個人事業者・その他個人の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、交際費の勘定区分判定・損金不算入額の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!


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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。

お客様のために知恵を絞ります!
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あすも さくら

具体的なサービスはこちらに記載しています。

お客様のためにさらに研鑽します!
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息抜きマンガ「あすもんPDCA」
pythonアプリ開発編
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