税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の判定アプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)

留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

3世代のご家庭のA様

実家に遊びに来ています。

この子の祖父母で、私の父母が、「孫の子育てとして、孫の保育所・幼稚園・医療費などのため、まとまった資金が必要でしょう?」と言ってくれて、今度、子育ての資金を一括で工面してくれるそうです。

子への単なる贈与契約・1千万円くらいの銀行振込みですと、このままだと、かなり贈与税がかかるかと思います。

贈与税110万円基礎控除があるかと思いますが、結婚や子育てのお金の贈与の場合、銀行や信託銀行を介して、孫への口座をつくることで、なにか別の非課税の特例があると、税務支援の税理士さんから聞きました。この非課税の適用の判定や、いくらまでが非課税になるのかなどをセルフチェックできるアプリがあるといいですね。

いつものように、イラストによる税法解説などもあるとありがたいですね。

あすも代表

「あすも/道明誉裕税理士事務所」は、資産税に関する事案にも対応いたします!

高度な税法の事案ですので、税理士との相談・申告代行大原則ではありますが、事前にセルフチェックできるアプリもつくりました。

そこで、今回は、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の判定アプリ」を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の判定アプリ」を開発しました!

あすも さくら

今回は、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の判定アプリ」を取り上げます。

あすも代表

父母・祖父母から、18歳(令和4年3月31日までは20歳)以上・50歳未満の子・孫への、結婚・子育て資金金銭での一括贈与について、一定額まで贈与税を非課税にしつつ、さらに、口座残高の贈与税について課税時期も繰り延べるという特例措置です。

そもそも論ですが、扶養義務者のために生活関連の費用を直接的に都度支払うような「生活費」は元々、贈与税は非課税です。数年分の巨額の資金を、預金口座に預けたり、信託を組んだりすることから、贈与税の課税対象となるわけです。今回ご紹介する税制は、社会政策的な意図もあり、これを非課税とする制度ということになりますね。

非課税申告書の提出・結婚・子育て資金管理契約非課税口座の開設など、銀行、信託銀行が窓口となる制度です。ただ、なにかわからない点心配な点などがあれば、税務相談は税理士の独占業務ですから、税理士に相談すると良いかと思います。

高度な税務に関するものですので、税理士との事前の相談基本ではありますが、税理士との相談前の事前のセルフチェックなどに、ご活用頂ければ幸いです。

あすも さくら

税理士との相談前あらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方私的利用はもちろん大歓迎です。

税理士先生受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。

*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。

当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!

税理士で技術者です。
お任せください!
税理士で技術者です。
お任せください!

アプリの前に、税法上の根拠の説明をします

あすも さくら

アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。

あすも代表

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税って、なに?>

父母・祖父母から、18歳(令和4年3月31日までは20歳)以上・50歳未満の子・孫への、結婚・子育て資金金銭での一括贈与について、一定額まで贈与税を非課税にしつつ、さらに、口座残高の贈与税について課税時期も繰り延べるという特例措置です。

そもそも論ですが、扶養義務者のために生活関連の費用を直接的に都度支払うような「生活費」は元々、贈与税は非課税です。数年分の巨額の資金を、預金口座に預けたり、信託を組んだりすることから、贈与税の課税対象となるわけです。今回ご紹介する税制は、社会政策的な意図もあり、これを非課税とする制度ということになりますね。

非課税申告書の提出・結婚・子育て資金管理契約非課税口座の開設など、銀行、信託銀行が窓口となる制度です。ただ、なにかわからない点心配な点などがあれば、税務相談は税理士の独占業務ですから、税理士に相談すると良いかと思います。

国税庁HPには以下のようにあります。

No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

1 制度の概要

平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を付与された場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります※1。

なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額※2から結婚・子育て資金支出額※3(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額(以下「管理残額」※4といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます※5。

また、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

※1 信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません(平成31年4月1日以後に取得する信託受託権又は金銭等に係る贈与税について適用されます。)。

2 「非課税拠出額」とは、結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,000万円を限度とします。)をいいます。

3 「結婚・子育て資金支出額」とは、取扱金融機関の営業所等において、結婚・子育て資金の支払の事実を証する書類(領収書等)により結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。

4 贈与者の死亡日における管理残額は、取扱金融機関の営業所等でご確認ください。

5 令和3年4月1日以後にその贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等がある場合には、その取得分に対応する管理残額に相当する相続税額について、相続税額の2割加算の規定が適用されます。

2 結婚・子育て資金の範囲

 結婚・子育て資金とは、次に掲げる金銭をいいます。

(1) 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円を限度とします。)をいいます。

1.挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)

2.家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

(2) 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。

1.不妊治療・妊婦健診に要する費用

2.分べん費等・産後ケアに要する費用

3.医療費、幼稚園・保育所等の保育料ベビーシッター代を含む)

(略)

引用 : No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

<さらに補足です!>

結婚関連への支出分の非課税限度額は300万円とされております。

結婚と言えば、そもそも論として、その前段階である「出会い」についてはどうでしょう? 出会いのためのパーティー出席費用や、結婚相談所の利用料金お見合いの費用など、多額の出費となることが容易に連想されますが、これらはなんと、一切が適用除外となっております。結婚しない・できないという日本の大きな社会問題既に広く周知されており、かつ、一番お金がかかる部分であるにも関わらず、適用除外という取扱となっております。若干使いにくい制度ですよね。

子育て資金部分は、1,000万円非課税限度額です。子・孫の保育園・幼稚園での保育料と医療費適用対象です。保育園・幼稚園での教育費には、別の非課税制度があります。子・孫への誕生日プレゼントとしてのこの制度の利用は適用除外となりますので、ご留意ください。プレゼント目的ならば、通常の「祝物・贈答」としての都度の贈与の方が良いかと思います。

非課税口座の残高部分は、贈与税の非課税とはなりませんので、注意が必要です。

当初、令和3年までの税制とされておりましたが、令和3年の税制改正で令和5年までの2年の延長となりました。但し、富裕層の租税回避への懸念がされており、課税強化されましたので、ご留意ください。

結婚・子育て資金管理契約終了する年において、非課税口座の精算をします。口座の残高が、この終了年において贈与税の課税価格に算入されることになります。寝耳に水の贈与税の課税とならないように、ご留意ください。

なお、基礎控除110万円や、相続時精算課税制度などとの併用ができる税制です。

ちなみにですが、贈与者が契約の中途で死亡した場合、相続税のテリトリーに入るため、留意しましょう。


いかがでしょうか?

このように、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の判定アプリ」の使用方法

あすも代表

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。

▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。


半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。

それでは、アプリを御利用ください。

アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓

*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったりプログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。

*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。

あすも代表

結果はいかがでしたか~?

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」に関する具体的なご相談サービス一覧

あすも代表

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あすも さくら

具体的なサービスはこちらに記載しています。

お客様のためにさらに研鑽します!
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息抜きマンガ「あすもんPDCA」
pythonアプリ開発編
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